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「仲介」のご相談事例の一覧

該当件数:184

Q.中古住宅購入後、ローンの他にかかる費用について教えてください。

A.中古のマンションをお買い求めになることを前提に、ご購入時に、購入費用に加えて必要となる諸経費は以下のものがございます。 ①仲介手数料(不動産会社にお願いをする場合) ②登記をされる際にかかる登録免許税 ③住宅ローンの抵当権設定登記(銀行借り入れをする場合) ④契約書に貼付する収入印紙代 ⑤火災保険料 ⑥不動産取得税(不動産を購入した際に一度だけ納める税金) ⑦住宅ローンの事務手数料等 ⑧固定資産税等分担金(購入年の固定資産税、都市計画税等を日割りで売主と負担する金額) 不動産の価格や、築年数、構造等によって、税金額等は変動いたしますので、ここで具体的な金額を算出することは難しいですが、諸費用の目安として、物件価格の10%程度を見ていただくのが平均的といわれております。 また、ローン返済後の支払いですが、固定資産税や都市計画税といった税金や修繕費用、マンションであれば管理費などが想定されます。これは購入後に定期的にかかる費用となります。 税金額については、購入をされる際に、必ず不動産会社や税理士などにご確認されるようになさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.更新事務手数料に係る次回分の覚書提出を拒否するにはどうしたらいいですか?

A.詳細な説明がなかったとのことですが、更新手数料の支払い義務の有無の基準は契約書や重要事項説明書に記載があるかどうかです。更新手数料は、本来更新をする際に必要な金額とは考えられていない金額であり、そのような金額を借主に請求するには、契約書に定めるべきとされております。 もし、記載があり、署名捺印をしているのであれば、支払を拒否するのは法的には困難だと思います。何も記載がないにも関わらず、請求をされているということであれば、拒否ができますし、それでもしつこい請求をされる場合には、行政庁の賃貸トラブルの窓口に、対応について相談されるとよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.建売住宅で、隣家との境界上に塀がある場合、塀はどちらの所有物なのでしょうか?

A.・隣家と我が家の土地境界線上にすでにブロック塀を建てているということをしりました。 ⇒一般的に建売住宅の場合、売主の負担で境界線上に塀を設置することが多いです。 ・このブロック塀は、どちらの持ち物なのか、あとあとややこしいことになりませんか? ⇒隣地との共有物になります。共有物であることの確認や管理の方法等を取り決めておいたほうがよろしいかと思います。(売主や仲介業者から説明があると思いますが。) ・掛かっているといわれるブロック塀上に塀か何かを設置することは可能でしょうか? ⇒上記の取り決め内容によります。(塀の高さには法的制限があります) ・また、現在やりとりをしている業者には、不信な点があり、購入後、早めの売却を検討しています。 ⇒そのような状況の中でのご契約はお勧めいたしません。もう少しお時間をかけて検討されてみてはいかがでしょうか。 ・御社が設定された場合の土地の売買価格を教えてもらっても良いですか?(買値、売値両方) ⇒申し訳ございません。査定額については売主業者又は仲介業者へお問い合わせださい。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.不動産売却時の取得費に含めることができる項目を教えてください。

A.取得費に含めることの出来るものは国税庁のホームページに記載されています。 「No.3252 取得費となるもの|国税庁」を参考にしてみてください。 また、国税局電話相談センター等で国税に関する相談を電話で受け付けているようです。 連絡先は「東京の税務署所在地・電話番号等」をご参照ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.購入済み住宅のセットバックの有無の確認方法と、購入時の説明不足による補償について相談させてください。

A.平成10年建築ということですので、セットバックが必要であれば、建築する際にセットバックしている可能性が高いです。 しかしながら違法に建築しているのであればこの限りではありません。 まずは管轄する役所の『建築指導課』に行って確認されてみてはいかがでしょうか。 また、万が一重要事項説明義務違反が発覚した場合には、その旨、仲介した不動産会社に申し出てみてください。 その不動会社が何も対応しないようであれば宅建業法を所管する行政(国交省や都道府県庁)に処分申立をしてみてください。 行政は「損害を賠償しなさい」というような民事的な指示はしませんが、圧力をかけるには十分だと思います。 それでも対応しないようであれば、弁護士にご相談した上で、法的措置をご検討されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣地(現在空地)を購入したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.登記事項証明書に記載されている住所に『ご売却をご検討いただけないか』という主旨のお手紙を送ってみてはいかがでしょうか。 引越していなければ所有者に届くと思います。 ※ただし、引越していても登記簿上の住所を変更される方は少ないので、その場合の接触は難しいかと思います。 『売買交渉する上で土地の地価(高騰、下落)』 ⇒現在の相場で取引することが望ましいです。  しかしながら売主さんが「高い金額で購入したから安くは売りたくない」というケースもあります。  その場合は、売主さんの希望金額を聞いてみて、その金額で購入するかどうかをご相談者様が検討することになります。 『宅地として機能しない程の損傷は加味されますか?』 ⇒我々不動産会社が査定額を算出する上では加味します。  ただし、上記と同様に売主さんが納得する、しないは別の話です。 『個人的に交渉するのとプロに仲介して頂くのと、どちらが良いのでしょうか?』 ⇒まず、金額については第三者が介入することで、適切な価格を提示できることや、相手方に『納得感』を与えるメリットがあると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣家の土地の一部が自家の土地であると判明した場合、過去にさかのぼって借地賃料を請求できますか?また、土地を売却する場合の手順と手数料について教えてください。

A.質問1について 土地の公図や地積測量図であれば、法務局でも取得できるものですので、お見せ頂いても問題ないかと思います。 質問2について 土地を貸していたことになる場合には、賃料の清算が可能となります。 賃料については5年より前の賃料については時効によりすでに消滅をしておりますので、5年分の賃料は請求することができます(民法169条)。しかし、過去の賃料を清算するとなると、その金額や、そもそも貸していたということを立証する必要があります。そのためには賃貸借契約書といった書面の存在がないと現実には難しいと思います。 加えて、本件土地については、隣家から時効による所有権を主張されることも考えられます。自らのものでないことを知っていた場合で20年、知らなかった場合には10年、本件土地を自らのものとして使用していた場合には、時効により隣家の所有権が認められることになります。 したがって、賃貸借契約書などの書面がないのであれば、弁護士などの法律の専門家にご相談いただき、過去の賃貸借関係を主張できるのか、隣家からの時効の主張の可能性も鑑みて、賃貸借を主張せず、隣家のお申し出どおりに土地をご売却されたほうがよろしいのか、ご判断ください。 質問3について 売買になった場合には、対象地の測量、分筆および登記、売買契約書締結といった手続きが必要となります。そのうえで、仲介手数料、測量費用、登記費用、売買契約書に貼付する収入印紙代といった費用が必要となります。 また、通常不動産売買においては、譲渡取得税、住民税、印紙税といった税金がかかります。具体的な税金額等については、かならず税理士にご相談ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣接者共有給水管の敷地内通過に係る説明不備について相談させてください。

A.契約書の条項は、将来的な環境の変化について規定をしているもので、買ったものが説明と異なるのであればそれは、説明をした仲介会社に対して、宅建業法上の説明義務違反の責任を問うことができます。 また、売主についても、民法上の説明義務があり、売主が仲介会社に異なる事実を説明しているような場合には、説明義務違反を問うことができます。 説明義務違反を問えるといっても、具体的にどうするかといえば、金銭の請求というのが一般的になります。 しかし、そのためには、今回の説明が異なることで買主に何らかの損害が発生をしなければなりません。 もし今回の説明の違いにより何らかの損害を受けたということであれば、まずは仲介会社に話をしてみることになりますが、任意交渉でうまくいかないようであれば、お近くの無料法律相談や、各行政の宅建相談窓口などをご活用されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.ペット飼育による敷金礼金の上乗せ、原状回復費用の請求は一般的なことでしょうか?また、相場はどのくらいでしょうか?

A.ペット飼育にともない、礼金や敷金が上積みされるという契約は多くございます。どうしてもペット飼育の物件は原状回復費用が多くかかる傾向がございますので、その分の負担を借主に求める契約は現状の賃貸では多く見受けられます。しかし、礼金3か月に敷金2か月を償却するとなると、賃料の5か月分を事実上貸主に支払っていることになり、一般の居住用物件の賃貸条件からすると、非常に高いと感じます。比較的礼金が高いとされている関西地域においても、高くて3か月程度までがほとんどであり、それ以上の物件になると、そもそも借り手がつかないので、貸主もそのような条件は設定しないのです。したがいまして、可能であれば、礼金を下げてもらうことや、敷金の償却条件を外してもらえないか、交渉をされることをおすすめいたします。 それから個人契約を貸主が希望しているとのことですが、代行業者が入ることを嫌がる貸主も一定数います。借主側に代行業者が入ることで、契約条件の交渉が借主ペースで進むことを嫌がるのがその理由の一つです。お勤めの会社様が個人契約でも問題ないかは事前にご確認ください。 契約金の振り込みのタイミングについては、賃貸の実態では、契約書締結前に支払うことも多くございます。 初期費用の振り込みと鍵が引き換えといった扱いをしている物件がほとんどです。ただ、お振込の前に必ず入られる物件の基本的条件の説明は必ず受けるようにしてください。ご納得のうえ、ご入金をしてください。 契約段階で要望が多い貸主は一般的に契約終了後の原状回復においても、要望が多い傾向がございます。 原状回復の清算については、現在は国交省の平成23年ガイドラインに沿って行うのが一般的でありますが、中にはそれよりも借主に厳しい条件での契約になっていることもございます。原状回復の清算の条件については、特に十分にご説明を受けられるようにしてください。仲介会社が間に入られているのであれば、その担当者に 事前にご確認いただき、ご納得のうえでご入居されるようにしてください。

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Q.物件購入交渉中の持ち主が不動産仲介業者を拒否している場合の査定額とリスクについて教えてください。

A.弊社の査定基準を用いてご説明します。 ・近くの土地公示価格を見ると35,000円/m2程度の田舎です。 ⇒査定額は公示価格よりも実際に取引された近隣相場を基準にしています。 ・旗竿地は安くなると見たのですが、このような田舎の土地でも安くはなりますか? ⇒路地状部分の面積と有効宅地部分の面積の割合に応じて減価します。更に間口の幅も考慮します。 ・かげ地率は40%程度ですが、1割くらい安くなるという認識で宜しいでしょうか? ⇒利用阻害程度を考慮して減価を査定します。傾斜角度15°以上・未満、更に傾斜地の方位により減価率が異なります。 ※60cm以下の法地は減価しません ・すぐ隣に墓地(と言っても山の斜面に30程度お墓がある)のですが、こちらも1割程度安くなるという認識で宜しいでしょうか? ⇒程度により-10~-15%減価します。 ・建物の価値としては、どう評価されますでしょうか? ⇒躯体構造(工法)により異なります。 ※上記はご質問内容に即したものであり、他にも数多くの増減事項があります。 ・私としては不動産屋を仲介したいのですが、どのように進めるのが良いでしょうか? ⇒①個人売買のリスクを理解してもらう ※トラブルの例 ・後から調べたら、取引価格が高かった。又は安すぎた。 ・引渡後契約の内容に適合しないものや欠陥が見つかった。 ・税務署に低廉譲渡を指摘され、贈与と見なされた。 ・設置器具や照明器具など、装備品について取引後の所有権を明確にしていなかった。 ・直接交渉の場合、遠慮がちな交渉しかできず後々不満が残った。 ②ご相談者様のみで仲介手数料を負担する

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