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購入済み住宅のセットバックの有無の確認方法と、購入時の説明不足による補償について相談させてください。

Q.ご相談内容

2011年に中古住宅を購入しました。(平成10年建築)購入時の重要事項説明書には『セットバック無し』とあります。前面道路は約4mと明記。
今回、隣地が更地で売りに出されたところ、新聞広告を見ると(セットバックあり)となっていて、正確な測量が行われたあとの広告も有効土地面積、坪表記が若干修正されていました。隣地も私の物件も前面道路幅は見た限り同じと言えます。
心配しているのは、私どもの契約内容が間違っていて、将来私の物件を建て替え、もしくは売却時に、土地が縮小され、建て替える大きさや、売却価額に不利益が生じるのではないかと思っています。セットバックについて調べてみましたが、素人では限界があり教えていただけませんか。もし、セットバックが必要だった場合、購入時に正しい情報を知らされていないわけで、この場合、不動産会社に何らかの補償を求めることはできますか。

A.東急リバブルからの回答

平成10年建築ということですので、セットバックが必要であれば、建築する際にセットバックしている可能性が高いです。
しかしながら違法に建築しているのであればこの限りではありません。
まずは管轄する役所の『建築指導課』に行って確認されてみてはいかがでしょうか。
また、万が一重要事項説明義務違反が発覚した場合には、その旨、仲介した不動産会社に申し出てみてください。

その不動会社が何も対応しないようであれば宅建業法を所管する行政(国交省や都道府県庁)に処分申立をしてみてください。
行政は「損害を賠償しなさい」というような民事的な指示はしませんが、圧力をかけるには十分だと思います。
それでも対応しないようであれば、弁護士にご相談した上で、法的措置をご検討されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。