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私道使用権の承継について質問です。

Q.ご相談内容

先日、不動産売買契約(借地権負担付土地売買契約)を締結しました。その契約書の特約事項に以下のような文言が入っております。
乙(土地の買主)が現在使用している甲(土地の売主)が所有する私道について、乙が居宅用として使用している期間に限り、その私道の使用することを承諾する。

この文言の解釈ですが、乙が死亡したら、その私道は使用できなくなるのでしょうか。
それとも、乙の契約上の地位を一般承継でき、相続人が居宅用として使用すれば、私道は使用できるのでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

乙の相続人は、権利を原則すべて承継をしますので、後者の方の理解となります。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。