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隣接地にある、高さ3.8m擁壁に係るがけ条例の規制について教えてください。

Q.ご相談内容

母のご友人より更地にした土地を売ってくださるという事で、ここに家を建てたく計画していましたが問題が発生しました。
土地の裏にパチンコ屋の擁壁高さ3.8m程があり駐車場に使用しています。がけ条例により、これより2倍の長さを離さなければならなく、そうなると建物が敷地内に収まらないことが分かりました。
この擁壁は平成19年に作られてます、母の友人はこの前から家がありました。昨年の震災により液状化被害で更地にしたのです。

母の友人には擁壁を建てた際は土地への影響がある同意書など渡されておらず、何も聞かされていない様です。ですので私がここに家を建てなくても母の友人にも多大な土地への影響があるのです。まだ土地は買っていませんが、とても気に入っておりここに家を建てたいのです。

国や市へ責任を請求しない誓約書を書けば建てれないことはないですが、ハウスメーカーはリスクを負ってまで誓約書にサインは出来ない、建てれないと言っています。これにはやはり納得いきませんが、素人がどう行動すれば良いのか分かりませんのでどうか助言いただけないでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

崖条例を遵守しない建物については、誓約書の提出が必須とされておりますので、それが提出できないということであれば、予定している建築物を建てるのは、条例違反となってしまいます。

本件土地にどうしても建物を建てたいということであれば、現状考えられるのは、建物を小さくするか、誓約書を書いてくれるハウスメーカーを探すのかしか取れる手はないのではないでしょうか。

土地の現所有者は、擁壁が建てられた際に何も聞かされていなかったとのことですが、それはあくまで現所有者と擁壁を建てた隣地との関係であり、それと、今回崖条例により希望する建物が建てられないというのは別の話であるという整理になると思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。