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アパート雨漏り補修工事の瑕疵による損害賠償請求について教えてください。

Q.ご相談内容

戸建ての大家をしております。
入居者の方より、雨漏りの報告を受け業者に修理を依頼しました。

業者の対応不足と、処置不良のため雨漏りの被害が拡大しました。
入居者の方も憤りの末、部屋を退去することになってしまいました。
この業者に、将来得るはずの家賃収入の請求はできますでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

業者とは管理会社ではなく、修繕工事の施工会社のことと推察いたします。

入居者が退去しており、その原因が施工会社の対応不足と処置不良の為に雨漏りの被害が拡大したことを証明できれば施工会社に損害賠償を請求できる可能性がございます。
しかし、賃借人が工事の不備がなければ今後もずっと住み続けていたかは確実な未来とは言えず、その未来に得るはずの家賃を請求するのは難しいかと思われます。

また、損害賠償を施工会社に請求する場合、いろいろな状況を総合的に判断をして評価をすべき問題であり、ご請求をされたとしても、相手方が支払うということは考えにくく、請求をしたいのであれば、どうしても裁判を提起することを視野に入れざるを得ないと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。