「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.購入した土地の重要事項説明に不備があったのではないでしょうか。

A.本件の場合、仲介会社に対しては調査説明義務違反による損害賠償を請求するということが考えられます。 仲介会社が、責任を認めて、たとえば仲介手数料についてある程度返還をしてもらえるのであればよいのですが、そうでない場合には、法的な手続きが必要となります。 その場合、仲介会社が調査ができたのに怠っていたという事実が認められなければいけません。 売主から聞かないとわからなかったようなことについてはそのような調査義務までは認められませんし、不動産会社としての調査の限界もあります。特に死亡していた事実については、売主から聞かなければわからない場合が大変多いです。 仲介会社よりも売主に対して、瑕疵担保責任による賠償を求めることもできる可能性もございます。 売主は、土地の価値を下げるような事実を告知せずに売却をすることは認められておりませんし、それが原因で買主に損害が発生した場合には、売主に賠償を求めることができます。 売買価格を下げてもらうなどの交渉が可能になるかもしれません。 つきましては、無料の法律相談などをご利用されて、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣地境界確認手続について、気を付けることはありますか?

A.隣地の方は、境界に関して事前に相談をし、立会を求めてこられておりますので、おっしゃるとおり、常識的な方だと思いますし、おそらく、本件の場合は、土地の境界を巡って争いがあるわけでなさそうなので、ナーバスになる必要はないかと思いますが、一般的には、もしご用意できるようであれば、自分の土地の境界を主張できる図面をご用意されると安心かと存じます。 地積測量図というもので、通常地元の法務局に備え付けがあります。 あとは、もし不安があるということであれば、費用がかかりますが、土地家屋調査士に立会をお願いするということも考えられます。ただ、調査士は、依頼者に有利なように境界を誘導するといったことは絶対にしてはいけないことになっており、第三者の立場で中立に境界の話をまとめてくれる役割を果たしてくれる方です。 繰り返しになりますが、本件は境界にトラブルを抱えているような事案には見えませんので、しっかりとご希望を伝えること、わからないことが出てきたら都度確認し、判断に迷うようなことが出てきた場合には、その場では判断せず、数日後に返事をするなど、落ち着いた対応をしていけば問題はございません。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.軟弱地盤の土地を売却する際、説明の範囲はどこまででしょうか?

A.事前にそのような危険を説明をしたうえで売却をしたということであれば、それは「隠れた瑕疵」とはいえませんので、後々瑕疵担保責任を問われることはありません。ただ、軟弱といってもどの程度なのかは、やはり実際に調査をして、その結果を買主に伝えるということが必要となるでしょう。調査方法などは、法律である程度決まっておりますので、売却を検討される際に不動産業者にご相談ください。 また、地中埋設物についても、売主で調査し撤去する義務があります。 事前に調査をしておけば、売却後に見つかって、損害賠償などの請求をされる恐れもなくなります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.他人の土地に設置されている水道メーターの移設工事費用の負担について相談させてください。

A.取引から10年が経過しているとのことで、取引当時の売主に瑕疵担保責任といった法的な責任を問うことは、時効によりできません(瑕疵担保責任は民法上10年以内に請求しなければ時効により消滅してしまいます)。 ただ、隣地の売主は、本来であれば、土地内にある水道メーターが質問者様の敷地からのものであるということは今回の隣地買主に説明をしなければなりません。 法的にいうと、質問者様の所有物である水道メーターが隣地に出てしまっている状態なのでそれを戻すのは、所有者である質問者様が負わざるを得ないということになりますが、隣地の売主も、法的にいえば、土地の瑕疵担保責任を負う可能性があります。 ついては、隣地買主には、質問者様だけではなく、売主に対しても費用負担を求めるように、交渉をされてみてはいかがでしょうか。また、法的に費用負担義務はないとしても、質問者様が購入した当時の売主の連絡先が分かるのであれば事情を説明して費用負担を求めることもなさってみるべきだと思います。 加えて、工事代金についても、もう少し安くやれる業者がないかどうかについても、検討されたほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.ローン審査合格との担当者の虚偽申告について、会社の責任を問えないでしょうか?

A.虚偽の説明、虚偽の資料、という不動産仲介業者の行為は非常に悪質です。このようなトラブルへの対応は二つございます。 まずは、仲介業者を所管する国交省や、各都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口に相談にいくことです。 これにより、当該仲介業者が、行政より何らかの処分がなされる可能性がございます。 もう一つが、直接ご相談者様が被られた損害を裁判で取りに行く方法です。想定外の出費など、Aの行為により受けた金銭的な損害を、損害賠償請求を起こすことで、業者、およびAから取りに行きます。なお、裁判については、弁護士にお願いすれば費用は掛かりますし、裁判上、ご相談者様が被った損害が認定されるかどうか、確実なことは言えません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ローン解除特約の効力について教えてください。

A.もしすべての銀行からローンが否決された場合には、ローン特約により、契約は違約金の支払い負担なく解約に戻すことができます。 また、予定していた金額や金利が借りられない場合についても、認められることがあります。 ただ、ペアローンの審査が通った場合には、ローン特約による解約が認められない可能性もあります。 どのような条件でローン解約が認められるのか、戸建ての売主業者や仲介会社などに確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.サブリース契約で賃貸している建物の売却と、サブリース解約について質問させてください。

A.サブリースの解約を巡っては、トラブルも多く、法律的にも難しい対応が必要になるケースが多いです。 なぜなら、サブリースにおいても、借地借家法という法律が適用され、貸主は、借主であるサブリース会社に解約を申し出る場合には、正当事由が無ければならないとされているからです。通常の賃貸借契約においては、貸主の正当事由はほとんどの場合認められません。 このような背景もあり、サブリース会社は、解約を申し出られると、解約は無理、とか、新たな所有者と地位承継をしろ、つまりは、サブリース契約の維持を主張してきます。 所有者からすれば、契約書には任意で解約可能と書いてあるから解約できないのはおかしいということになるのですが、借地借家法上は、契約書での任意解約可能文言よりも、正当事由を必要とする法律の文言を優先しますので、契約書の文言があるから貸主から任意で解約可能という風には簡単にはいきません。 ただ、サブリースは通常の賃貸借契約とは異なるのも事実です。ぜひ一度無料法律相談などで、弁護士などに対応をご相談ください。解約を拒否しているような場合には、当事者同士では交渉がうまくいかず、弁護士の名前で解約通知の内容証明を送るといった対応が必要になるケースが多いです。サブリース会社が解約を拒否している状況ですので、法律の専門家に交渉窓口をお願いしたほうがよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.住民票を移転しないでマンション購入をした場合の登記手続と税金について教えてください。

A.同じ町内ですし、住民票を移すかどうかで税金の額に変わりはないはずですが、税金の額については、このメールで確実なことはお答えできませんので、念のため無料税務相談などで専門家に確認されることをお勧めいたします。 売買手続きにおいては不都合もありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産売渡承諾の撤回はできるでしょうか?

A.売渡承諾書をめぐっては、たまに紛争になることはありますが、裁判例によれば、売渡承諾書の提出のみで不動産契約が成立したということはないという判断がなされております。したがって、解約金などの請求もありません。 ただ、承諾書と買付証明書の内容が売買契約書と同じくらい詳細なもので、その取り交わしが売買契約書の締結と同等と認められるような場合には、簡単に承諾書を取り消すというわけには行かなくなります。 このようなケースはあくまで例外ですので問題はないかと存じますが、間に仲介会社が入っているのであれば念のためご相談ください。そのような会社がなく、買主からキャンセルについてクレームがあるようであれば、無料法律相談を利用されるなど、専門家へ相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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