「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.旧ごみ集積場の土地を自治体に寄付すると、分譲住宅の資産価値に影響があるのでしょうか?

A.ごみ集積場の資産価値の評価への影響については、ある方が資産価値を下げるという見方が一般的だと思います。したがって、なくすことが資産価値の低下につながるということは決して一般的ではないと思います。したがって、不動産業者として、ごみ集積場を寄付したところで、不審に思うということは無いと思います。 たとえば、ざっくりとした鑑定については、大手の不動産業者であれば、安価ですぐにやってもらえますし、一度不動産業者に簡易鑑定をさせてみるというのもよろしいかと思います。おそらく反対されている方も、業界に詳しい方のようですし、数字のデータがないと説得できないのではないでしょうか。ご検討ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.認知症の祖父名義の土地を、売却することはできますか?

A.土地の売却において、土地所有者の意思は非常に重要です。 所有者が認知症などのため、通常の判断のもとに売却の意思表示をできないと認められる場合には、土地の売却はできません。 土地の名義が共有名義であったとしても、売却については、全員の同意が必要 なので、認知症の方に名義がある以上、売却はできません。 そこで、祖父の方に、成年後見人を付けるという方法がございます。 家庭裁判所に申し立てをします。ついては司法書士や弁護士などの法律の専門家に手続についてご相談ください。お近くの無料法律相談などをご利用ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地売却時の測量の必要性と、測量にかかる費用を教えてください。

A.まず測量については、売買の際は通常確定測量を行います。現況測量は概算での測量ですので、確定測量のみになります。 金額の相場ですが、100坪前後で現況測量が10~20万円、確定測量が60万~80万円程度でしょうか。 600坪くらい大きな土地になりますと相場というのはなく、各測量会社によって金額が異なります。 したがって、物件をお売りになる際に、不動産業者を通じて確認いただくことになります。事前にお知りになりたいのであれば、測量会社に直接お問い合わせいただければと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.パンフレットに「設置」と表示されたエアコンが設置されていません。契約後ですが、設置してもらうことはできますか?。

A.契約後に説明と異なっていたことが判明したというわけではなく、契約前にエアコンが無いことがわかって、それでも購入をされたということであれば、不動産業者に対して、宅建業法上の説明義務違反を問うことは難しいかもしれません。ご自身でエアコンをつけることも結果としては理解されて契約をしたということであれば、広告の誤りによって損害を被ったとは主張しにくいと思います。 しかし、事実と異なる広告表示をすることは、景品表示法に反する可能性は高いです。一度、お近くの無料法律相談、または、行政の宅建トラブル窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借人の逮捕と賃料滞納について、家賃の回収と退去は可能でしょうか?

A.賃料の未払いについて、10ヶ月もあるようであれば、退去を求めることは十分に可能です。 退去を求めて、出て行かないようであれば、裁判手続きで退去請求を求めることもできますし、同時に未払い賃料の支払いも求めることができます。ただ、このような賃借人ですし、財産が無い以上、未払い賃料の確保は難しいかもしれません。 まずは、早急に退去を求めることが必要です。無視されるようであれば、法的手続きをご検討ください。 お近くの無料法律相談などで対応をご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.媒介を業者に依頼せず不動産を売買したいのですが、どこに相談すべきでしょうか?

A.不動産売買については非常に高額ということもありますが、さまざまな法律が絡んだ取引になりますので、仲介手数料はかかりますが、不動産業者にお願いする方がよろしいかと存じます。特に税金関係は複雑ですし、注意すべき点です。 リフォームの相談も合わせて不動産業者にできますし、ぜひ、お近くの不動産業者にご相談なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.転勤で親戚に貸している建物があります。賃貸の仲介をしてもらい親戚に家賃を払ってもらうには、どこに相談したらよいですか?

A.まず、賃貸の仲介とのことですが、借主を探してもらうために仲介をお願いするということであれば、賃料額の0.5カ月分というのが法定手数料です。加えて、通常の仲介業務以外に、貸主ご自身で要望した対応がある場合には別途費用がかかることもあります。 また、物件の管理をお願いしたい、たとえば、借主の連絡窓口だったり、賃料の集金代行だったり、更新業務など、そういったことを不動産会社に要望されるのであれば、大体賃料の1割分程度が手数料として毎月かかるというのが一般的です。これは不動産会社によって価格が異なります。 賃貸として貸せるか否かについてなど、賃貸不動産の件は、お近くの不動産会社にまずはご相談されるのがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.連帯保証人の資格要件、オーナーチェンジは適法でしょうか?

A.以下、回答させて頂きます。 1 連帯保証人の要件が該当しないからという理由で更新拒絶をすることは法的には難しいです。 2 オーナーチェンジは法的には問題ありませんし、法的には借主に対し通知をする必要もありません。 ただ、貸主変更は、賃貸借契約の大きな変更でもありますし、賃借人には通知をすべきだと思います。 買取業者の場合には、将来的にビル一棟の売却ということも検討している可能性もありますので、賃借人に退去を求めることは将来的にはありうると思います。法的に妥当な範囲内での賃料値上げやについても可能性はあります。無理な値上げというのがどのようなものを想定されているかはわかりませんが、近隣などの相場と大きく離れた値上げについては、法的に争えば、無効となる可能性も高く、当該行為を買取業者が行う可能性は低いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.2週間前に引っ越ししてきましたが、同じ建物に住んでいた大家さんが亡くなり、大変つらいです。

A.ご心痛お察しいたします。 物件自体の瑕疵ではなく、ご相談のような心理的なものに起因するものについては、時の経過が解決する場合もございますが、最終的に退去をご選択される場合も、契約上短期解約違約金など賃料以外に支払いを求められる費用がある場合がございますので、契約書はご確認ください。

個人・法人のお客様その他

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