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旧ごみ集積場の土地を自治体に寄付すると、分譲住宅の資産価値に影響があるのでしょうか?

Q.ご相談内容

平成6年、大手不動産が開発した分譲住宅を購入。提供公園に隣接したところに共同ゴミ集積場が用意され、13世帯18人で共有。平成19年にゴミの戸別収集が開始され、現在、共同ゴミ集積場を利用しているのは5世帯のみ。本来は共有者全員が共同で管理(清掃、ゴミの不法投棄監視、等)すべきものですが、ゴミ置き場として利用している5世帯が当番制で管理しているのが実情。今後、ゴミ置き場として利用する世帯が減っていくと、いずれ、管理する者もいなくなり、不法投棄などが問題となり、共有者全員にとって「負の資産」になることが危惧されるので、共有者全員の賛同を得て、標記土地を市に寄付し公園化してもらおうと進めていたが、1世帯のみが反対しストップ。

反対の理由は
①この土地が開発当時には、分譲住宅地にはゴミ集積所が必須であった。✕✕不動産の分譲住宅地というブランド価値にはゴミ集積所も含まれており、現在の不動産鑑定でも集積所の有無は評価に関係している。これを無くすことは資産価値を下げることになる。
②寄付をするとその事実が登記簿に記載される。寄付自体が業界的に異例なことなので、登記簿にそのことが記載されると「土地にキズがつく」という物件になる。土地を売る際に不動産業者に不審に思われる。

・「キズがつく」の補足説明
数万件の登記書類を扱ってきた反対者の経験からみて、分譲地のゴミ集積場を自治体に寄付する事例を見たことがなく、この件は特異なケースと思う。不動産取引の際には土地の履歴を詳しく調べるので、この土地を売ろうとしたときには取引履歴を調べられることになる。この分譲地は歴史が浅いので当初までたどって調べることは容易であり、その時にゴミ集積場を自治体に寄付したことが分かると、取引業者に不審に思われると思う。これが、「✕✕不動産が開発した土地というブランドにキズがつく」という考えと聞き取れました。

上記①②について、不動産の専門家のご意見を聞かせて下さい。

上記①について私の考えは以下のとおりです。
戸別収集が定着した現在、分譲住宅地にゴミ集積場を付置する意味は殆ど無く、ゴミ集積場がなくなったとしても、分譲住宅地としての資産価値が下がるようなことはない。むしろ、ゴミ集積場があると、ほとんど使われることもなく、共有であるが故に処分することもできない「負の資産」となり、分譲住宅地としての資産価値を下げることになるのではないか。
上記②については、私は全く理解できない。
分譲住宅地に付帯したゴミ集積場を市に寄付すると、取引業者(不動産業者)は不審に思うんでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

ごみ集積場の資産価値の評価への影響については、ある方が資産価値を下げるという見方が一般的だと思います。したがって、なくすことが資産価値の低下につながるということは決して一般的ではないと思います。したがって、不動産業者として、ごみ集積場を寄付したところで、不審に思うということは無いと思います。

たとえば、ざっくりとした鑑定については、大手の不動産業者であれば、安価ですぐにやってもらえますし、一度不動産業者に簡易鑑定をさせてみるというのもよろしいかと思います。おそらく反対されている方も、業界に詳しい方のようですし、数字のデータがないと説得できないのではないでしょうか。ご検討ください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。