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海外でロングステイをしています。帰国したいのですが、賃貸住居の明渡請求をすることはできますか?

Q.ご相談内容

海外でロングステイをしてますが2人とも高齢になり、そろそろ帰国を考えております。

自宅を2010年から貸しておりますが、その旨連絡しましたが借主のお子さんが中学を卒業する迄待って欲しいといわれ、このままでは帰国しても何処かアパートを借りて出てくれるまで待つしかないのか、と困っております。出ていただけるまで待つしかないのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

どのような条件でご自宅を貸しておられるのかによります。

「定期賃貸借契約」といって、更新ができない契約ということであれば、契約期間の満了で契約を終了させることができます。半年前までに、賃借人のその旨を書面にて伝える必要があります。契約書に必ず定期賃貸借契約であることが明記されております。
長期海外出張などで帰国されるまでを貸したい、といった場合によく利用されます。

ただ、通常の賃貸借契約は、「普通賃貸借契約」といって、更新が前提の契約となりますので、賃借人の住む権利が法律上非常に厚く保護をされております。賃貸人が退去を求めるためには法律上正当事由が認められる必要があり、「帰国をして住みたい」という事情では正当事由にはなりません。

よって、出てくれるまでは待つしかないということになります。もし中学卒業までということであれば、今のうちにその旨を書面にして契約をしておかないと、結局卒業後も出ていかなかった場合に、退去を求めることができなくなってしまいます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。