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土地売却の契約締結後に解除。不動産会社へ支払った仲介手数料は返却いただけないのでしょうか?

Q.ご相談内容

土地売却の契約を締結した後に私の都合により契約を解除しました。買主には手付金を返還するとともに違約金として手付金と同額を支払いました。不動産会社には仲介手数料を既に支払っていますが、返却していただけないのでしょうか?不動産会社からは「契約は一旦、成立したのでお返しすることはできません。」と言われました。

A.東急リバブルからの回答

ご相談者様がご契約された際の仲介業者との間で締結された媒介契約書(報酬規定等の記載があると思います。)の約款を確認させていただかないと、きちんとしたお答えは出来ませんが、弊社が使用している媒介契約書では、『①宅地建物取引業者の媒介によって、目的物の売買または交換の契約が 成立したときは、報酬を請求できる。②ただし、売買または交換の契約が停止条件として成立したときは、その条件が成立したときのみ宅地建物取引業者は報酬を請求できる。③目的物の売買または交換の契約が、代金または交換差金についての融資不成立を解除条件として契約が締結された後、融資の不成立が確定した場合、これを理由として契約が解除された場合は、宅地建物取引業者は受領した約定報酬額を全額返還しなくてはならない。』とあります。
そのため、弊社の媒介契約書のとおりに解釈をした場合は、手付け解除や違約解除は、契約成立との意味合いになりますので、仲介手数料報酬は発生することになります。
宅地建物取引業者(仲介業者)と締結された媒介契約書をご確認ください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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