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不動産鑑定士が作成した裁判資料に係る疑義について相談させてください。

Q.ご相談内容

不動産鑑定士が裁判資料を作成しました。
賃借している部屋の効用比率を求める際に、貸主から得た情報を確認作業なしに採用。

ある部屋は専用面積で、ある部屋は共有部分を含む面積で、ある部屋は専用部分と共有部分に加え階段を含んだ面積で、契約面積として計算している。

前に依頼した不動産鑑定士は、面積をバラバラ方式で計算する事は、公平性の観点から不適切と言っているが、どのように考えるますか?

例えば専用面積で、又はグローバル面積で、ただし階段の面積は除いて、統一した基準で計算すべきと思うが如何ですか?

宜しくお願いします。

A.東急リバブルからの回答

おっしゃるとおり、裁判資料として作成をした書面でありますので、統一した基準で計算すべきであるということを不動産鑑定士にお話しなさった方が良いと思います。

もしくは、なぜ統一した基準ではないのか確認されてみてはいかがでしょうか。

裁判の論点の証拠書類として作成されたものでしょうし、何らかの論点を立証するために作成をされているものなので、何か意図があるのか、ないのであれば、統一基準で計算をし直すようにお願いしてみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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