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立替払制度(資金のつなぎ制度)

購入物件の支払期日がせまっているが自宅の売却のタイミングが合わない…

当社の「立替払制度」により、「売却代金」の85%や「売却保証の金額」の100%まで
購入物件の残代金支払い日から売却代金の受領日まで、購入物件の残代金をつなぎます。(→買換えつなぎ)

図1:立替払制度で購入物件の残代金を支払う「買換えつなぎ」の場合

新規の住宅ローンの条件が「自宅の残債を完済すること」となっているが自宅の売却の決済(残代金受取日)が後になってしまう…

「売却代金」や「売却保証の金額」を原資として、抵当権の事前抹消資金をつなぎます。(→抹消つなぎ)

図2:自宅の残債を立替払制度で完済し、抵当権の事前抹消資金をつなぐ「抹消つなぎ」

住宅ローンを利用するが、残代金支払日に間に合わない…

住宅ローンの「融資承認」に基づいて購入の残代金支払い日から住宅ローンの実行までの間、購入物件の残代金をつなぎます。(→ローンつなぎ)

図3:立替払制度で購入物件の残代金を一時的に支払う「ローンつなぎ」