ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

首都圏

ログインするサービスを選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

「売主」のご相談事例の一覧

該当件数:151

Q.マイカーローンがセットされた住宅ローン使用不可による解約について教えてください。

A.売主や仲介会社に対して、ローンを使用することはご説明されていたでしょうか。 そもそもローンを使用して不動産を購入する場合に、契約内容にローン特約が入っていないということはあまりなく、そのことが本件では問題のように思います。 契約上は、本件のような事情による解約は、手付金を戻してもらえるような解約には認められないことが多いので、手付金は戻らない可能性が高いと思います。しかし、ローン特約が定められなかったことについては、仲介会社(売主が宅建業者の場合は売主に)責任があるように思いますので、その点を交渉の材料として、手付金を戻してもらう、仲介会社に相当額の補償をしてもらうなどの対応を検討されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売買契約当日のキャンセルについて相談させてください。

A.仲介会社とは媒介契約を締結していると思いますが、媒介契約上、仲介会社は売買契約を成立させるための業務を行うことを義務付けられております。 したがって、売主買主間で売買契約についての条件が一致していたにもかかわらず、仲介会社が勝手に自らの事情によりそれを妨げるような行為をすることは、媒介契約上の債務不履行ということになります。 まずは改めてなぜ勝手に解約をするような事態になったのか、業者に説明を求めてください。 そして、その説明の内容に納得がいかないような場合には、今回の仲介業者の対応について、行政の宅建業者相談窓口にご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.半分所有地、半分借地の上に建っている家の処分方法に関して相談させて下さい。

A.古屋付きでの売買取引は普通にございます。 更地にすると解体費用がかかったり、固定資産税などの税金が高くなるということがありますので、建物を解体することなく売買をいたします。 ただ、建物をそのまま売るということは、建物に契約の内容に適合しないものがあった場合には売主に契約不適合責任が生じます。 とくに築が古い物件を売却する場合には、そのような責任を免除する内容で契約をすることもございます。 具体的な取引方法については、物件の近くにある不動産業者にご相談ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.中古マンションの売買契約を締結したのですが、 残金全額引渡し日前に買主様がリフォームを実施されるのは合法なのでしょうか?

A.リフォームのタイミングでございますが、通常はおっしゃるとおり残金決済、引渡し後になります。 まだ所有権が売主にある状況でリフォームをかけ、しかしその後に買主にローンが実行されないなどの事情で解約になった場合には、設置した新たなリフォームの内装、家財などが売主買主どちらに帰属することになるのかといった点で、争いになる可能性があります。 どうしてもリフォームを前倒しでの実行ということあれば、リフォーム工事が途中で終わった場合にその部分の所有権を売主に放棄する、解体撤去費用相当分の中間金の支払いを予納させるなどといった、もし買主に所有権が移転しなかった場合の扱いについて、書面にて取り交わしをしておく事が必要となります。 また、住所変更のタイミングについては、所有権移転登記の前提として、登記簿上の住所と現在の住所がそろっていないと申請が受付られないことになっておりますので、必ず事前に住所変更登記を行うようにしてください(実際は、移転登記、変更登記は同時に行わなれることが多いです)。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.廃業予定の法人からの中古物件の購入の際に、提示した方がよい条件、確認した方がよい内容があれば教えてください。

A.①妥当ではあると思いますが、売主が廃業を検討している場合の加入条件は、保険会社に確認すべきと存じます。 ②課税義務者は売主となりますが、通常の不動産売買においては、日割りで税金分を清算することが一般的です。したがって、売主と交渉をして、全額売主負担とすることは可能です。 やはり売主が廃業すると、一番問題なのは建物に契約の内容に適合しないものが発見された場合に、担保責任を負うものがいなくなってしまうということです。購入前にインスペクション(建物の事前点検)を業者に依頼する、契約不適合責任を負えなくなる分の購入価格への反映など、ご相談されてはいかがでしょうか。 以上です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親族間の不動産取引をスムーズに行う方法を教えて下さい。

A.まず現在建物と土地の名義が異なっておりますので、これをともに御姉様の名義にするには、お母様とお二人が売主で、買主が御姉様ということになります。お母様の売却の意思が確認できないと土地の取引はできません。 スムーズに済ませる方法については、親族間といっても不動産という重要な財産の取引ですので、できれば不動産会社にご相談されて、たとえば契約書の作成や、税金、登記手続きなどはお任せになったほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.分譲戸建てを購入したのですが、隣の建物の室外機のことで悩んでいます。 何か良い方法はないでしょうか?

A.重要事項説明書に適切な説明がなされていた場合、売主側は説明義務を果たしていることになるので、法的な対応を求めることは難しいでしょう。 重要事項説明書に適切な記載がない場合ですが、説明義務の対象は、一般には、購入契約を締結するかどうか意思決定をするにあたって重要な影響を与える事項です。多くの場合は公民館の室外機は24時間常に稼働しているわけではないように思えることや、現代社会ではエアコン設置がごく普通な事柄であることから隣接家屋の室外機の風があたることも社会類型上みられること、本件のような周辺環境に関する事項は購入者それぞれの主観が様々であることなどを考えると、説明義務を怠ったことによる法的な対応を求めることができる可能性は必ずしも高くないように思われます。 もっとも、購入までの交渉経過、公民館の室外機の稼働時間・風の強さ、横窓の大きさ・部屋の各窓の配置・役割によって事情が異なる場合もありえますし、法的な対応を求めることができる場合でも、どのような対応を求めることができるのかという問題もあるので、弁護士などの無料法律相談などをご利用されてはいかがでしょうか。 隣人(公民館ですので、市町村でしょうか)には、事情を伝え、できるだけ稼働について、住戸に影響が少ない(窓からできる限り離れているもの等)室外機のみの稼働をお願いしてみるというのも一案かと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親戚から不動産を購入する場合の手続きに関して教えて下さい。

A.親族間であっても、手続は大きくは変わりません。不動産の売買は親戚間といっても契約書は必要と考えてください。それから、税金としては不動産取得税、登記を行うとなれば登録免許税などが想定されます。 ただ、親族間ということで、相場より相当安い値段での取引を行うと、売買ではなく贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうことがあります。ご注意ください。 また、通常の取引と異なって、関係性が売主買主と深いことで、どちらかに債務不履行が発生した場合や、不動産に契約の内容に適合しないものがあったときの対応など(多額の費用が必要になることもあります。)がやりにくくなるようなこともございます。 したがって親戚間とはいえ、不動産業者を介在させることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地代の支払いと正式な土地の引き渡し前に解約を申し出た場合、手付金と仲介手数料は戻ってこないのでしょうか?

A.不動産価格については、大きな流れでいえば市況の中での土地の価格の上下に左右されることになりますが、具体的な土地一つ一つの価格については、まさしくおっしゃる通り売主様のご事情や、土地に何らかの価格に影響するようなことが発見されたなどで、短期間で上下いたします。 お隣を検討されながらのこのような価格変動については、お気持ちは十分によくわかるのですが、それを原因とする解約については、ご相談者様ご自身の事情による解約ということになります。この場合、まず契約上手付放棄による解約ができる期限が定められていれば、その期限内での解約は手付金を全額放棄したうえでの解約となります。通常は期限が定められているので、契約書をご確認ください。 もしそのような期限がない契約の場合には、売主が本契約の履行の着手をしていない段階で解約をすれば、手付金全額放棄での解約という扱いになります。ただし、履行の着手があったかどうかについては、具体的な判断基準が法律にあるわけではなくトラブルになることも多いです。したがって、間に仲介会社がいるのであれば、必ず相談をなさってください。 当該手付解約期限内を過ぎてしまってからの解約または、売主がすでに契約の履行に着手していると認められる場合以降の解約になりますと、契約に規定されている違約金(売買価格の1割程度が相場です。契約書をご確認ください)を売主に支払う必要が出てきます。手付金を放棄し、足りない金額を売主に 支払うことになります。 加えて、契約が締結されている以上、仲介手数料も返金されないケースがほとんどになります。 解約される場合には、この点はご留意なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.商談中の土地を他者に売却されたのですがどうしたらよいでしょうか。

A.商談中であったとしても、不動産業者に聞かれなかったとはいえ、名字しかお伝えしていなかったとなりますと、不動産業者に対して、購入意思を示した、つまり、本物件に対して購入の予約を入れたというような状況には法的には認められない可能性が高いと思います。 このような状況の中で他者に物件が売れてしまうということは、不動産売買では度々あることであり、今回の不動産業者と、どのようなやりとりを具体的にされていたかはわかりませんが、残念ながらこのような場合に不動産業者に何らかの請求をすることは法的には難しいように思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

121-130/151

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)