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「建物」のご相談事例の一覧

該当件数:187

Q.借地上の建物の相続と定期借地契約締結要求について教えてください。

A.親族間であっても賃料収入を得ることは可能です。 親族間取引であっても必ず契約書を締結し、今後トラブルにならないようになさってください。 収入については税務申告が必要になると思います。 間に不動産会社を入れて契約書類や税務関係の確認をされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.隣接地所有の土留めで相談させてください。

A.市から法的に問題ないという見解をもらっているのであれば、建てないとまずいということはないということです。 お隣から再度建てろという話がくれば、市からの見解を説明してお断りをするしかないのではないでしょうか。 そもそも相手方の土地の中に、建築物を建てることを要求することは原則は不可能です。 まして法的に問題ないということなのであれば、お断りをする以外ないと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.借地についてその土地を実際に借りているかを調べることは可能ですか?

A.他人の土地の権利状況については、借地権を登記していることは珍しいですが、土地と建物の登記簿謄本を取得し、土地所有権者と建物の所有権者が異なっている場合には、建物の所有権者が土地を借りているということが推定されます。 土地と建物の登記簿謄本を取得して確認なさってみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.マンションの防音性能の評価について、相談させてください。

A.鉄筋コンクリートとプラスターボード二重ということですので、一般的には防音性能は高いと思います。 ただ、やはり建物の構造や、環境によって音の伝わり方、聞こえ方は違いますので、現地で確認する、騒音などのトラブルがないかどうかを事前に確認しておくなどは必要だと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸中の土地に係る相続税節約対策を教えてください。

A.申し訳ないのですが、相続税対策については、個別具体の状況でだいぶ事情が違いますので、一般的なアドバイスをすることが難しい項目です。 相続税対策、とくにそのような地主の方の相続については、一般的には税理士に相談し、どのくらいの税金がかかるのか、想定をしてもらい、対策を相談されている方が多いようです。 ぜひ一度無料税務相談などでご相談されてみてはいかがでしょうか。 不動産運営についても、合わせて相談なさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.親が所有しているマンションの修繕要求と、将来の建物新築計画について、相談させてください。

A.将来にある程度まとまったお金が入る予定といっても、それがどのくらいの確度なのかによっては、現在の投資を優先した方がよいという選択もあると思います。 コロナのような想定外の事情により、景気が悪くなっている昨今、三年後の資金を頼るというのは、一般的には非常に不安定な想定です。 現にお子様が体調を不良にされるという事態になる可能性が高いのであれば、まずはそちらを優先されるべきではないでしょうか。 カビのみならず、シックハウスなどが原因で苦しんでおられる方は多くいらっしゃいます。 もちろん資金があっての対応ですが、おそらくはある程度の資金の目途があるからこそお悩みなんだと思います。 優先すべきは今の住環境ではないかと思いますがいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.賃貸するカラオケルームの深夜営業について、教えてください。

A.契約書にない、口約束の内容については、それを証明しないかぎり、たとえば営業時間についての約束や、防音工事などについて、借主側から知らないといわれてしまうと、貸主としては法的に厳しい面があることは否定できません。 ただ、店舗建物のオーナーの意向を全く無視して店舗経営を行うということはそれもまた難しい話です。しかし、口約束と言ってもそれは立派な法的契約になります。 それを無視して営業して解約だといったら工事費はらえはめちゃくちゃな言い分です。そのような業者を相手にするので、一度、無料の法律相談などで、法律の専門家のアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか。 店舗の賃貸なので、個人の賃貸に比べると、解約もしやすいですし、解約までの段取りについて、ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.無免許媒介について教えてください。

A.不動産売買の仲介行為を無免許で行うことは違法行為であり、刑事罰の対象となります。コンサルタント料と称して宅建業法以上の手数料を取ろうというのは非常に悪質です。不動産ブローカーと呼ばれ自称コンサルタントとして活動をしております。 このような人物が絡む不動産取引はトラブルになりますので、絶対に行わないようにすべきですし、都道府県の宅建トラブルの相談窓口に通報された方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

61-70/187

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