「所有」のご相談事例の一覧

該当件数:188

Q.名義変更した家を売却するのに気を付けることを教えてください。

A.不動産の売却にかかる税金としては“不動産譲渡税”というものがあり、不動産を売却して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税・住民税が課せられます。 ※譲渡所得とは、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を譲渡価格から差し引いた額となります。 不動産を売却した際の税金はその不動産の所有期間(5年以下:短期譲渡、5年以上:長期譲渡)によって税率が大きく異なります。 また、不動産譲渡税は簡単に計算できるものではなく以下のような色々な特例があります。 ・所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例 ・特定の居住用財産を売却した場合の買い替えの特例 ・マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 上記のように条件によって適用されるものが異なるため、詳細については税務署や税理士さんにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.10年前に夫婦共有名義で一戸建てを購入しました。その後離婚しましたが、この先元夫がローンを払えなくなったり、亡くなったりしたら支払い義務は私になりますか?

A.情報量が限られているため、一般論での回答になることをご了承ください。 『元夫がローンを払えなくなったり亡くなったりしたら支払い義務は私になりますか?』 ⇒1.経済的に返済が不可能となった場合  ①債務者が元ご主人のみの場合:返済義務はなく、競売等になった場合はご相談者様が売却に承諾することで持分分の金額を受け取ることになります。  ②ご相談者様がペアローン、連帯債務・連帯保証人の場合:返済義務が生じます。  2.死亡した場合  ①元ご主人が団体信用生命保険をかけている場合:返済義務はなくなり、相続人とご相談者様の共有となります。しかしながら住宅ローンの借り方が ペアローンの場合ご相談者様の借入額部分は残ります。  ②団体信用生命保険をかけていない場合:相続人へ債務が相続され返済義務が発生しますが、ご相談者様には返済義務はありません。 いずれにいたしましても、今のままでは元ご主人側にしても売却等を検討する際に問題が出てくるため、ご相談者様の持分を譲渡(又は贈与)するなどした方が良いかと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.隣地と境界についての意見が合わず合意書がもらえないで困っています。

A.境界に関するお話合いがうまく調整できないという場合、『境界確定訴訟』により司法に判断を委ねる方法がございます。なお、境界確定訴訟(※1)だけではなく、所有権確認訴訟(※2)を併せて提起する必要がある場合もございますので、その際は弁護士等にご相談されることをお勧めします。」 (※1)当事者の主張に関係なく、第三者的な見解で裁判所が境界を確定する。 (※2)当事者が所有する土地の所有権の範囲を確定する。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.息子夫婦に無償で住まわせていた不動産。息子が亡くなったため売却を検討するも、嫁が明渡しに応じない。アドバイスをお願いします。

A.“無償”とのことですので『使用貸借契約』が成立しているかと思いますが、この契約は民法上、借主の死亡によってその効力を失い原則として相続の対象となりません。 そのため、お嫁さんが居住し続ける法的根拠はありませんが、個人的な人間関係や信頼関係が、借主の相続人にも承継されるような場合には、使用貸借権が相続の対象となる、または貸主と借主との相続人との間で新たな使用貸借契約が発生するという解釈もあります。そのため、まずは役所等で行われている無料法律相談などでご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.単独名義のマンションを夫婦共有名義に変更。必要な手続きは?

A.司法書士にご依頼いただき、名義変更登記をすることになりますが、以下の点にご注意ください。 ①現在、住宅ローンをご利用されている場合、金融機関の承諾が必要となります。 ②贈与税の課税対象になります。(婚姻期間が20年以上経過している場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除を受けることが可能です。) 節税方法としては・・・ ・贈与税基礎控除額である110万円分の持分に抑える。(又は今後、年110万円分の贈与をご希望の持分になるまで継続する。) ・ご夫婦間で持分の売買をする。 ・ご夫婦間で金銭消費貸借契約を締結する。 等が考えられますが、手続きされる際は、税理士へご相談されることをお勧め致します。 不動産と税金:贈与税(1)、不動産と税金:贈与税(2)

個人・法人のお客様その他

Q.宅地建物取引業の“業”の判断基準は?

A.①取引の対象者:広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。 (注)特定の関係とは、一例として、親族間、隣接する土地所有者等、代替が容易でないものが該当します。 ②取引の目的:利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。 (注)特定の資金需要の例としては、相続税の納税、住み替えに伴う既存住宅の処分等利益を得るためではないものがあります。 ③取引対象物件の取得経緯:転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するために取得した物件の取引は事業性が低い。 (注)自ら使用するために取得した物件とは、個人の居住用の住宅、事業者の事業所、工場、社宅等の宅地建物が該当します。 ④取引の態様:自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。 ⑤取引の反復継続性:反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。 (注)反復継続性は、現在の状況のみならず、過去の行為並びに将来の行為の予定及びその蓋然性も含めて判断されます。また、1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売等複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当します。 ※その他 破産管財人は、破産財団の管理処分権を有し、裁判所の監督の下にその職務として財産の処分及び配分を行うものであり、破産財団の換価のために自らの名において任意売却により宅地又は建物の取引を反復継続的に行うことがあるが、当該行為は、破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるものであることにかんがみ、法第2条2号にいう「業として行なうもの」には該当せず、当該行為を行うに当たり法第3条第1項の免許を受けることを要さないものとされています。

不動産業者様

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