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「根抵当権」のご相談事例の一覧

該当件数:3

Q.購入希望の中古住宅に設定された、根抵当権について相談です。

A.たしかに根抵当の説明がないというのは問題がないとは言えません。 当該物件の権利関係は宅建業者が説明をしなければいけません。ただ、業者がいうように根抵当権がついている物件が多いのは事実です。また、所有権の登記についても、登記簿と所有者が異なる場合も実際にはあります。 まずは、なぜ異なっていたのかという事情は確認なさった方が良いと思います。

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Q.接道義務を満たすための隣接地買収について相談させてください。

A.2メートルの接道要件については、自ら所有する土地が接道していなければならないというわけではなく、他人の土地であっても、そこを通行する権利を保持していれば問題ないとされております。 通常は、土地の所有者の承諾が必要となります。書面などがあれば一番良いですが、それが無い場合でも、通行することを長期間にわたって土地所有者が認めているような事実がある場合には、通行権の時効取得が認められる場合がございます。 隣地の方が当該土地が他人の土地であるということをはじめから知っていたのであれば20年、知らなかった場合には10年で時効取得できるというのが法律です。 隣地の方と、外国の所有者の方で通行権の承諾がないか、無い場合に、そこが自らの土地でないことを知っていたのか、何年にわたって通行をしているのか、などを確認される必要がございます。 このようないくつかの要件が必要な法的権利の所得の有無については、ぜひ一度、無料の法律相談などで、専門家にアドバイスを得ることをお勧めいたします。

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Q.抵当権の抹消には根抵当権も含まれますか?

A.根抵当権も含まれますか? ⇒契約書に『買主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する』旨の文言が入っていれば問題ありません。 ノンバンクが根抵当権を外さないことなど考えられますか? ⇒決済当日、司法書士が根抵当権を抹消できるだけの書類が揃っていることを確認し、金銭の授受後その足で法務局にむかうので、通常は問題ありません。

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