Q.売主の不動産会社に竣工後2年のマンションを新築と言われ購入。虚偽ではないでしょうか?
A.『不動産の表示に関する公正競争規約』では、“新築”とは『建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの。』と定義されております。 そのため不動産会社からの「新築の定義はなく、会社によって様々です。」との説明には違和感を感じます。(真意は定かではありませんが・・・) お近くの宅建業法所管行政(都道府県庁や国交省)へご相談されることをお勧めいたします。 また、チラシやインターネットなどの広告物に“新築”と表示されていたのであれば、首都圏不動産公正取引協議会へ苦情申立てをしてみてはいかがでしょうか。 場合によっては、契約解除や損害賠償請求についても可能かもしれません。