「マンション」のご相談事例の一覧

該当件数:181

Q.売主の不動産会社に竣工後2年のマンションを新築と言われ購入。虚偽ではないでしょうか?

A.『不動産の表示に関する公正競争規約』では、“新築”とは『建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの。』と定義されております。 そのため不動産会社からの「新築の定義はなく、会社によって様々です。」との説明には違和感を感じます。(真意は定かではありませんが・・・) お近くの宅建業法所管行政(都道府県庁や国交省)へご相談されることをお勧めいたします。 また、チラシやインターネットなどの広告物に“新築”と表示されていたのであれば、首都圏不動産公正取引協議会へ苦情申立てをしてみてはいかがでしょうか。 場合によっては、契約解除や損害賠償請求についても可能かもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仲介業者は売主企業のグループ会社。仲介手数料は支払うべきでしょうか?

A.『仲介業者が売主のグループ会社』であることを理由に『契約違反』『契約不履行』を主張することは難しい(法的根拠にならない)のではないか?と思います。 A社が宅建業の免許を受けていない場合や、税金対策などの目的からこのような形態を用いる企業は多く存在します。 しかしながら『売主の広告媒体をご覧になって、売主に問合せをした』ということであって、あとから仲介業者が介在してきた、ということであれば「最初と話が違うではないですか?」という主張も可能ではないか、と思います。 ※『契約違反』『契約不履行』とは相手方が、契約書に記載のある約定を履行しない場合(お金を支払っても物件を引渡してくれない等)に主張できることになります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンションを購入。しばらく賃貸に出す場合、普通賃貸借でも理由があればいつでも退去してもらえるのでしょうか?

A.「貸主」が更新を拒絶するためには、「正当事由」が必要です。 「借地借家法」に定める正当事由の判断基準は下記のとおり。 1. 貸主が建物を必要とする事情(基本となる判断事項) 2. 賃貸借に関する従前の経過 3. 建物の利用状況 4. 建物の状況(建物の老朽化等) 5. 貸主の立退き料の提供 ※5. は補完的な事由とされており、ある程度1~4までの正当事由が具備されなければ、高額の立退き料を提示しても、正当事由として認められない可能性がございます。 普通賃貸借ではなく、定期借家契約を選択した場合、契約更新は原則認められないため、期間満了時には建物が貸主に返還されますが、一般的には普通賃貸借より賃料が低くなってしまうデメリットがございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.長期休暇に年数回使用。それ以外は賃貸できる物件はありませんでしょうか?

A.購入したマンションを普通賃貸借として貸した場合、 ご相談者様がご利用される期間、『賃借人はどうするか』ということを考えると難しいのではないか、と思います。 『生活に必要な家具などをご相談者様が揃え“ウィークリーマンション”のようなシステムで貸す』 などの方法も考えられますが、管理(賃借人募集や契約など)をどうするか?が問題となります。 また、東急グループにはハーヴェストクラブ(リゾートホテルなど施設の土地や建物を会員と東急不動産で共同所有する会員システム。土地や建物の区分所有権を得ることができる。)のようなシステムもございますが、リゾートエリアが中心である為、“都内”では難しいかと思います。 参考までに、東急ハーヴェストクラブの詳細についてはコチラをご覧ください。 <参考情報>「マンションや一戸建てを賃貸に出したいときは【貸したい方への手引き】」

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Q.トイレの故障に不動産会社が応じない。どのように対応したらよいでしょうか?

A.ご契約内容や不具合の原因が不明なため、一般論での回答となることをご了承ください。 設備不具合の修復に関して『借主負担で修復するよう言われました。』とのことですが、修繕を拒否しているのが、不動産会社であれば、直接貸主へ請求してみてはいかがでしょうか。 また、契約書に「不具合の修復費用は貸主負担」と明記されているにも拘らず、拒否しているのが、貸主なのであれば、契約書の条文を引用する等し、書面で貸主へ請求してみてはいかがでしょうか。 ※貸主が応じない場合、最終的には小額訴訟(訴額60万円以内の場合)などの選択肢もございます。

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Q.共有名義でマンション購入後に離婚。元夫が亡くなり困っています。

A.一応相続人が存在しない前提で下記記載します。 まず、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。 上記手続により選任された相続財産管理人が、相続人の探索、債務の支払等行い、債務が完済されれば、残りを特別縁故者に渡すことになります。 ここで特別縁故者が存在しない場合には、共有者に持分が移転します。 (民法255条、最判平成元年11月24日)

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Q.夫婦共有名義で住宅購入後に離婚。ローン・買替えについて教えて下さい。

A.住宅ローンを一本化するためには、まず、奥様の持分を“売買”や“贈与”により取得する必要がございます。 贈与は現実的ではないため、売買について、ご説明いたします。 手続き方法としてはご購入されたときの手続きと同様に売買契約を締結したうえで、金融機関へ融資の申し込みをし、 融資承認が下りた後、残代金決済および、所有権移転手続きを司法書士に依頼することになる思いますが、このようなケースでは各金融機関で基準が異なるかと思いますので、あらかじめ主だった金融機関へお問合せいただくことをお勧め致します。 また、売却により、現在設定されている抵当権を抹消できれば、新たなローンを利用して別のマンションを購入することが可能となります。 現在の残債額および、ご所有マンションの相場(不動産会社へ査定をご依頼ください。)を把握された上で、ご検討されることをお勧め致します

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Q.義母の生前中に妻へマンション名義の変更は可能ですか?

A.お母様が『意思能力がない』と判断されているのであれば、お母様の行なう法律行為は無効となってしまうため“成年後見制度”をご利用される必要があるかと思います。詳しくはコチラでご確認ください。 尚、生前中の名義変更は贈与に該当します。 そこで『相続時精算課税』の制度を利用すると2,500万円までの贈与を、非課税とすることができます。 (※65才以上の親から20才以上の子供へ贈与する場合に限ります。)詳しくはコチラでご確認ください。

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