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「マンション」のご相談事例の一覧

該当件数:181

Q.敷地権のないマンションを建て替えたとき、住む権利はあるのでしょうか?

A.土地の権利はついていないとのことですが、マンションの1室を購入された場合、建物の専用部分や土地も各区分所有者と共有という形で実は所有をしていることになります。 そして、建て替えが行われた場合には、引き続き住みたいという希望があれば、そのまま建て替え後のマンションに住むことができます。 なお、建て替えでは通常、再建築費用の負担を要しますが、容積率に余裕があって現在よりも大きな建物が建築でき、余剰部分を分譲することができれば、その利益で建て替え費用を賄える場合もあるようです。

個人・法人のお客様その他

Q.自宅を将来賃貸する場合の住宅ローンの取り扱いについて教えてください。

A.ローンが残ったまま転売することや賃貸するというのは原則はできませんが、銀行によっては、できる場合もございます。また、ローンの審査についても実は銀行によって基準が異なり、一概に言えません。 つまりローンをどうするのかというのは、融資をする銀行の判断が優先ということになります。 したがって、融資を受ける銀行にどのような条件であれば、転売可能なのか、賃貸可能なのか、相談なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.上階からの生活騒音クレーム

A.通常RCやSRCについては、遮音性が高い物件が多いですが、隣地との壁については、薄いものを使っている建物も珍しくありません。 また、建築基準法は建物の安全性の最低限の基準を定めただけであり、生活しやすい環境をつくることを目的としている法律ではありません。よって最低限度の遮音性は求めております。 相談の窓口としては、 ①管理組合・管理会社 ②住宅紛争審査会(遮音性が非常に低いような建物について) ③上階の方とのトラブルが発生した場合には警察や弁護士 などが想定されます。まずは管理会社に事情を伝えて、対応について相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.新築マンショントイレ内の洗面所、排水部分のステンレスのサビに困っています。

A.まずは、原因の特定だと思います。やはり、TOTOなどの専門業者に相談されてはいかがでしょうか。 そのうえで、部品が原因であれば、売主に対応を求めるべきでしょうし、水の中ということであれば、これは行政が窓口になります。 不動産の購入に関わるトラブルについては、各行政で宅建業相談窓口がございますので、そちらに具体的に相談されることもお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.住宅取得金の贈与非課税枠を利用して住宅購入を考えています。制度利用について教えてください。

A.中古戸建の購入は可能ですが、以下の条件がございますので、ご注意ください。 (1)マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは竹20年以内 (2)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅 (3)購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅 なお、住宅ローン減税のお話などについては、もしご都合がよろしければ、お近くの当社営業センターに足を運んでいただき、直接当社担当者にご質問を頂いた方がよろしいと存じます。ぜひ、ご活用ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.親族問題の為に売却を取りやめたいのですが、違法になりますか?

A.解約をするということが違法ということにはなりません。 しかし、買主側で売買契約に向けた準備などを行っておりますので、売買契約上は、一方的な売主都合の解約になりますと、手付金の倍返しまたは違約金を請求される可能性がございます。 不動産売買の解約をめぐってはトラブルにもなりやすいので、念のため、無料法律相談などで弁護士に相談されることもご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.離婚により「姓」と住所が変更となる場合、本人確認手段はどうなりますか?

A.仮契約をお済ませということですので、まずはマンションの販売をしている不動産会社に本人確認の手続きについてお尋ねください。 住民票は移せなくても、契約は問題ありません。 免許証の名義変更については、そんなに時間がかからずできますので、お済ませになることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.既存不適格物件の評価

A.非常に環境がいいとのことですし、不動産の価格については、確実にこうなりますということが言えないということを前提として、やはり既存不適格物件については、売買価格やローンなどで、リスクがある物件であることは否定できません。 既存不適格は、たとえば今後増改築がやりにくいといったリスクもありますが、現在新築とのことですから、そのようなことはしばらくないでしょうし、本物件についてはこの点はまだあまり関係ないと思います。 ただ、やはりいざ売却ということであれば、まずはお近くの不動産業者に相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

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