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「境界」のご相談事例の一覧

該当件数:27

Q.隣地所有の境界塀の再築費用について、負担する必要はあるでしょうか?

A.この度新しく塀を建てるとのことですが、隣家の方は、今回建てる塀はご相談者様と共有形態でおつくりになるつもりなのではないでしょうか。 もしそのまま隣家の所有物として新たに建てるのであれば、その費用をご相談者様が負担する必要は法的にはございません。 塀の位置が境界上にあるということであれば、本来は共有の塀ということになりますので、費用負担は法律上、半々になります。もし完全に隣家所有の塀ということにするのであれば、ご相談者様の土地には入らない形で、塀を建ててもらう必要がございます。 共有なのか単独所有なのか、どこに塀を建てようとしているのか、改めて隣家の方に確認なさってください。また、塀を新しく作る際にお互い取り決めたことについては、今後のトラブルを防ぐ意味でも、合意書のような書面を作成することをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣家の越境樹木の伐採要求について、アドバイスをください。

A.枝ではなく中心の幹が侵入しているということは、境界線上に樹木があるということでしょうか。 そのような場合であれば、一般に、かかる樹木は共有と推定される結果、他の共有者の同意を得なければ、共有物(その樹木のこと)に変更(伐採などの処理)を加えることはできません。 ですので、このような場合、その樹木の所有権を主張している方との共有になるので、その方の同意なしにその樹木に変更を加えることはできないということになります。 ついては、事前の協議のうえで変更する同意が得られなければ伐採はできませんから、裁判を望まれないのなら、伐採の同意を求める調停を裁判所に申し立てるということになろうかと思います。 調停は、裁判所を通じた話し合いですので、その中で、代替選択肢として、伐採に同意しないなら、樹木そのものを隣地の奥などに移植を求めるといった話し合いも可能かとは思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地購入時に不動産業者と交わした承諾書の内容を解除したいのですが、可能でしょうか?

A.承諾書の6によれば、相互の合意をもって条件を解除、変更できるとあります。したがって、購入者Cとご相談になって合意を得てはじめて条件を変更できることになります。 そこで購入者Cとご相談される際に以下の点についてご確認ください。 ①前所有者の不動産会社とCとの間で承諾書の内容が承継されているのか。承諾書5のような文言があっても所有者が変われば自動的に条件が承継されるということではなく、あくまでお互いが承諾書の内容を確認し、了解して初めて条件が承継されます(具体的には売買契約書など書面に内容を入れることが一般的です)。したがって、購入者Cがそもそも承諾書の内容を知らない可能性もありますので、その点は確認されたほうがよろしいかと思います。 ②購入者Cに承継がなされていないのであれば、改めてご要望の条件をCに提示をし、新たな承諾書を締結する方向での交渉を進めやすいと思います。 ③購入者Cに承継がされているのであれば、一方的に佐藤様から条件を解約、変更することはできません。 Cは、承諾書の内容を前提に売買をされている可能性もあります。その場合には佐藤様の条件で妥結されるのは難しいと思います。承諾書を締結した時点とは異なり、建物が建てられるようになったという点を強調され、承諾書の内容の変更の申し入れをすることになるとは思いますが、交渉がうまく行かない可能性もございますので、事前に法律の専門家などご相談をされたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建売住宅で、隣家との境界上に塀がある場合、塀はどちらの所有物なのでしょうか?

A.・隣家と我が家の土地境界線上にすでにブロック塀を建てているということをしりました。 ⇒一般的に建売住宅の場合、売主の負担で境界線上に塀を設置することが多いです。 ・このブロック塀は、どちらの持ち物なのか、あとあとややこしいことになりませんか? ⇒隣地との共有物になります。共有物であることの確認や管理の方法等を取り決めておいたほうがよろしいかと思います。(売主や仲介業者から説明があると思いますが。) ・掛かっているといわれるブロック塀上に塀か何かを設置することは可能でしょうか? ⇒上記の取り決め内容によります。(塀の高さには法的制限があります) ・また、現在やりとりをしている業者には、不信な点があり、購入後、早めの売却を検討しています。 ⇒そのような状況の中でのご契約はお勧めいたしません。もう少しお時間をかけて検討されてみてはいかがでしょうか。 ・御社が設定された場合の土地の売買価格を教えてもらっても良いですか?(買値、売値両方) ⇒申し訳ございません。査定額については売主業者又は仲介業者へお問い合わせださい。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣接者共有給水管の敷地内通過に係る説明不備について相談させてください。

A.契約書の条項は、将来的な環境の変化について規定をしているもので、買ったものが説明と異なるのであればそれは、説明をした仲介会社に対して、宅建業法上の説明義務違反の責任を問うことができます。 また、売主についても、民法上の説明義務があり、売主が仲介会社に異なる事実を説明しているような場合には、説明義務違反を問うことができます。 説明義務違反を問えるといっても、具体的にどうするかといえば、金銭の請求というのが一般的になります。 しかし、そのためには、今回の説明が異なることで買主に何らかの損害が発生をしなければなりません。 もし今回の説明の違いにより何らかの損害を受けたということであれば、まずは仲介会社に話をしてみることになりますが、任意交渉でうまくいかないようであれば、お近くの無料法律相談や、各行政の宅建相談窓口などをご活用されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入を検討している建物の隣地境界が30cmしかありません。

A.現在の物件の売主から、隣の建物の距離に関して、隣地と何らかの取り決めがあるのか確認されてますでしょうか。何らの取り決めなく30年にもわたって隣地から何も要求がないということであれば、境界との距離に起因する損害賠償請求を受ける可能性は非常に低いとは思います。ただ、隣地の方が今後転居などで入れ替わった場合には、そのような関係が保証されるとは限りません。 また、このような場合の相場というのはありません。あくまで今更取り壊せということを言われることはありませんが、民法上の規制違反になりますので、法的には賠償責任が生じることにはなります。 以上ですので、本物件を購入されるのであれば、相隣関係のリスクはご理解されたうえで進めるようになさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣地との間で境界トラブルがあり、売却できない場合はどうしたらよいでしょうか。

A.隣地との間で境界トラブルが発生した場合には、底地権者のもつ所有権に代位して“境界確定訴訟”を起こすことが出来るそうです。 但し、底地権者相手に提起できるかどうかについては、まずは法務局にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

21-27/27

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