Q.私道境界の確認書の形式について教えてください。
A.隣地との境界をめぐる書面は、第三者の確認は本来不要で、隣地お互いでしっかりと理解をしていれば問題はありません。 本件でいえば、私道の境界確認書は、私道に面しているそれぞれの土地所有者の方々が、署名捺印をしたうえで、原本をそれぞれの方々が保有をしていればそれで問題ございません。 あくまで業者は窓口の立場で契約書類の作成に関与しているにすぎません。大切なのは、確認書の当事者である所有者の皆様が理解をし署名捺印をするということです。
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A.隣地との境界をめぐる書面は、第三者の確認は本来不要で、隣地お互いでしっかりと理解をしていれば問題はありません。 本件でいえば、私道の境界確認書は、私道に面しているそれぞれの土地所有者の方々が、署名捺印をしたうえで、原本をそれぞれの方々が保有をしていればそれで問題ございません。 あくまで業者は窓口の立場で契約書類の作成に関与しているにすぎません。大切なのは、確認書の当事者である所有者の皆様が理解をし署名捺印をするということです。
A.道路が公道の場合、道路に看板や日よけなどが出てしまっているような場合には、道路法上、占有許可をとらなければ違法となります。 もちろん出る幅にもよりますが、手すりの場合に占有許可が必要なのかについては、道路を所有している行政に相談なさってみてください。 道路が私道の場合には、所有者の方に許可を取る必要がありますが、通行に支障が出るような場合ですと、手すりの撤去を求められる可能性もございます。
A.土地Bに関する情報は結果的に誤った説明であったわけですが、これを虚偽説明をしたというところまで主張するのは難しいかもしれません。 本当にそう思っていたと言われると、故意にうその説明をしたというところまで認定ができない可能性があるからです。 ただ、宅建業者として、一般消費者に対し、非常に誤解を与える断定的な説明をするということは、宅建業者が負っている善管注意義務には反していると言える可能性が高いですし、一消費者に対して、取引を誘導するような説明をしたということで、消費者法上も、大変問題がある行為だと思います。 結果として虚偽の説明により、購入の機会を逸したということを理由として、白紙解約を改めて主張し、それでも難しいということであれば、一度、各行政にある宅建相談窓口に対応をご相談なさってみてはいかがでしょうか。 仲介手数料については、たとえば、「一度行政にも対応を相談し、行政のアドバイスを聞いてからにする」ということで、一時支払いを留保してみてはいかがでしょうか。 今回の取引は、購入対象の土地に何らかの瑕疵があったわけではないため、白紙解約には応じられないというのが売主の気持ちだと思いますので、その場合でも、せめて仲介業者に対し、仲介手数料は支払わないといった対応をしてもよいのか、ご相談なさってみてください。
A.市から法的に問題ないという見解をもらっているのであれば、建てないとまずいということはないということです。 お隣から再度建てろという話がくれば、市からの見解を説明してお断りをするしかないのではないでしょうか。 そもそも相手方の土地の中に、建築物を建てることを要求することは原則は不可能です。 まして法的に問題ないということなのであれば、お断りをする以外ないと思います。
A.境界線上の塀についての所有権は、民法では、隣地との共有ということになっており、したがって、費用負担も折半が原則です。 したがって、隣地の方に、もし境界線上に塀を立てた場合には、この後隣地に住む人と共有で所有権を持つことになる、そうなると、いざ撤去したいとか、壊して立て直したいといっても、隣地の許可がないと自由にできなくなるがそれでもいいのかということは確認されてはいかがでしょうか。 また、民法では費用も折半ですが、たとえば今回、隣地の方が費用を全額持つということをおっしゃっているのであれば、境界線上での設置について譲歩されるという選択肢もあると思います。 その際には、費用を隣地が全額持つことと併せて、壁の所有権は民法の原則通り共有なのか、費用を全額負担するので、所有権もすべて隣地の方にするのか、ということは書面で確認されておくべきだと思います。 そのまま新たな所有者に土地を売却した後に、新たな所有者と隣地の方が塀をめぐってトラブルになった場合に、売主に対して、告知義務違反などを問われて賠償請求に発展する可能性があるからです。 売却のタイミングまでに隣地と話し合いがつかない場合であっても、このような話し合いをしているという事実は買主に対して説明をされるようにしてください。
A.隣家の所有物が越境している場合には、所有している者の負担で撤去するのが法律の原則です。 なぜ不動産屋がご相談者様に負担を求めているのか確認されたうえで、まずは隣地負担で越境解消を求めてみてください。
A.頂いておりますご質問につきまして、以下、回答させて頂きます。 ①契約書の表記の状態を鑑みれば、専用庭を使えることも契約内容と解釈できるように思いますので、契約違反の可能性が高いと思います。 ②契約違反により請求できる金額は、それによって被った損害額ということになります。 本来であれば行う必要がなかった引っ越し費用を損害として請求することはよく行われてはおりますが、あくまでも通常一般的な引っ越し費用までが請求できるわけなので、引っ越し費用全額が必ずしも請求可能というわけではありません。 ③柵は大家ではなく隣地の賃借人が作ったようですので、柵の所有権はその賃借人にあります。 したがって、いくら土地の所有者とはいえ、柵の強制撤去を行うことはできません。あくまで大家が柵の撤去を隣地の賃借人に求めて、撤去をしてもらうということが必要になります。
A.まず、建築基準法違反については、重説事項になるかは内容によるといえます。 不動産仲介業者は不動産に関するプロですが、建築関係については、そうはいえません。 したがって、売主から聞いているといった事情が無い限りは、建物が建築基準法に違反した建築物であることは、仲介業者もわからないことが多いです。 まずは、違反建築については、通常の建物の瑕疵に含まれると考えられておりますので、売主への瑕疵担保責任を問うことも可能だと思いますが、瑕疵担保免責の対象にはなります。また、仲介会社に対しては、売主から聞いていなかったのか、現地での調査はどのように行っていたのかについて確認をし、現地において目視レベルで明らかに隣地との距離制限を疑うべきであるような状況なのであれば、仲介会社に対しても説明義務違反を問える可能性もございます。
A.もし自分の土地からの雑草が根を張り、本当に隣のアスファルトを毀損させてしまった場合には、隣地所有者から、補修費用を請求されることになります。自らの土地を毀損された場合には、所有権者は、所有権に基づく物権的請求権を民法上保有しており、具体的には、毀損した原因となった隣地に対して修理代金の支払い請求をすることができます。 アスファルトを毀損させるほどの根を張る雑草というのは実際は雑草が生い茂るレベルではないと起こりえないかとは存じますが、やはり除草剤などの対応はするべきだと思います。 実際に雑草が原因で隣地とトラブルになり、隣地から雑草の伐採請求や、損害が発生しているとして、賠償請求がだされるような紛争もあります。ご注意ください。 なお、民法には、隣地から自らの土地に出てきた木の根は、隣地の許可なく切ることができるという規定があります。 これはいわゆる木の根を想定している規定なので、雑草の根については微妙ですが、含まれているとするのが一般的です。したがって、隣地所有者は根を切ることもできるし、根の発生している土地所有者に伐採を要求することも可能です。
A.隣地の方は、境界に関して事前に相談をし、立会を求めてこられておりますので、おっしゃるとおり、常識的な方だと思いますし、おそらく、本件の場合は、土地の境界を巡って争いがあるわけでなさそうなので、ナーバスになる必要はないかと思いますが、一般的には、もしご用意できるようであれば、自分の土地の境界を主張できる図面をご用意されると安心かと存じます。 地積測量図というもので、通常地元の法務局に備え付けがあります。 あとは、もし不安があるということであれば、費用がかかりますが、土地家屋調査士に立会をお願いするということも考えられます。ただ、調査士は、依頼者に有利なように境界を誘導するといったことは絶対にしてはいけないことになっており、第三者の立場で中立に境界の話をまとめてくれる役割を果たしてくれる方です。 繰り返しになりますが、本件は境界にトラブルを抱えているような事案には見えませんので、しっかりとご希望を伝えること、わからないことが出てきたら都度確認し、判断に迷うようなことが出てきた場合には、その場では判断せず、数日後に返事をするなど、落ち着いた対応をしていけば問題はございません。