Q.賃借人が越境入学のため友人に住所を貸しているようです。どのように対処すればよいでしょうか?
A.賃貸人の許可なく賃借人が第三者に対して住所貸をする行為は、転貸に該当するとされる可能性が高く、契約違反となります。 至急そのような行為はやめるように賃借人に対して請求するとともに、もし住所貸しを止めなければ、退去事由となると通知されてはいかがでしょうか。
該当件数:501件
A.賃貸人の許可なく賃借人が第三者に対して住所貸をする行為は、転貸に該当するとされる可能性が高く、契約違反となります。 至急そのような行為はやめるように賃借人に対して請求するとともに、もし住所貸しを止めなければ、退去事由となると通知されてはいかがでしょうか。
A.継続入居前提での売却は可能です。ただ、店子がいない物件よりは当然に価格は下がってしまいます。 また、法的には新たな所有者が店子の賃貸人となります。新たな所有者がもし退去をさせたい意向であれば、不動産会社と交渉をすることになりますが、一方的に新所有者が不動産会社の賃貸借契約を解除するということはできません。 価格については、一度不動産会社に直接ご相談されて査定を依頼させるのが一番よろしいと思います。 お近くに当社のセンターがございましたら、当社でもまずは簡易的な査定をすることは可能です。
A.「管理を帰属」させているので、管理に関する事項はすべて売主に権限があると読むのが通常です。 維持費の決定権も売主にあると読むのが素直だと思います。 ただ、契約の内容は、お互いの合意を書面にしたものです。なので、お互いの認識が大事になります。本件の場合、「管理を売主に帰属する」との規定に維持費の決定権を含んでいるのかどうかですが、まずは売主の認識がどうなのかを確認すべきだと思います。売主もそのあたりの認識があいまいなのであれば、改めて維持費の決定権について、取り決めをするべきです。 この規定だけを根拠に維持費の決定権を主張するのは難しいとおもいますので、まずは売主との認識の摺合せが大事です。
A.お二人ともお仕事をされていて、保証人にご両親(未成年の方のご両親という理解でよろしいでしょうか)が付かれるということであれば、未成年であることだけを理由に、賃借人の名義人になれないということはありません。ましてもう一月で成年になられるということであれば猶更です。 ただ、複数の希望があった場合には貸主側での審査となります。まずは、ご希望の物件を扱っている不動産業者にご相談なさってください。
A.早期退去によって違約金がかかるのかどうかについては、締結された賃貸借契約書の内容によります。よく1年以内で退去した場合には家賃1カ月分という違約金が設定されている契約がございます。 ただ、この退去については、原則としては借主の都合で退去した場合の違約金規定であり、今回のような物件の老朽化による水漏れが原因の退去で違約金がかかるといった契約は通常は無いと思います。 まずは契約書を確認され、早期の退去に違約金がかかる規定になっていた場合には、水漏れが原因の退去の場合には違約金がかからないことを、貸主や管理会社にご確認ください。
A.建物を売却しないとして、現状を法的に整理すると、もし元妻または義父に対して何らかの賃料を支払っているのであれば、賃貸借契約、支払っていないのであれば、使用貸借契約と評価されます。 前者の場合であれば、賃貸借契約期間が終了しない限り、建物の明け渡しを拒絶することができる可能性があります。ただ、後者の場合は、民法上いつでも貸主は返還を求めることができますので、明け渡しを拒絶することは難しいことになります。 また、建物を売却せざるをえない場合でも、元妻または義父の方に買い取ってもらって、その上で建物の賃貸借契約を締結することができれば(つまりはリースバック)、そのまま居住することができますが、当然に元妻らの同意が必要となります。 それ以外の第三者への売却の場合には、そのまま居住すること自体認められる可能性はほとんどないと思います(義父ら、購入した第三者、すべての同意が無い限りは認められませんが、そのような第三者の出現は稀です)。 以上より、そのまま居住を続けるということは、なかなか難しいと言わざるを得ないというのが、頂いたメールの情報からの結論となります。
A.一般的に、店舗として貸しているスペースについての修繕費用は、借主負担となります。 契約書に入っている内容もそれを意味しております。 したがって、借主に負担を求めて結構だと思います。
A.事前の説明とは異なる状態であったということであれば、環境を整えるのは貸主、管理会社ですし、異なる説明をしていたのでれば、仲介業者が義務違反となる可能性が高いです。 管理会社や仲介会社に話をし、仲介手数料や今月分の賃料の減額など、金銭的な補償について交渉されてはいかがでしょうか。
A.農地売買において手付金の受領が禁止されているということはございませんが、農地売買は非常に複雑な取引となりますし、法規制も多いので、農地売買取引を日ごろから手掛けている不動産業者に相談されて取引をすすめるようになさってください。
A.結論としては可能です。 必ずその旨を定めた契約書を作成し、両者捺印をして保管しておくということが後々のトラブルを防止するうえでも必要となります。