「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.賃借建物トイレ不具合と保険に係る説明義務について教えてください。

A.水回りに関する修繕義務者は原則は賃貸人ですので、使用することができないような状況になっていない限りは、賃貸人の判断が優先されてしまいます。 まずはつまりの解消で使用ができるようにしたいというのが賃貸人の考えであるならば、やむを得ないと思います。 また、保険については、強制加入というルールになっている場合でも、入る保険は自由ですし、保険自体の説明がなかったというわけではないので、説明義務違反を問えるかどうかは正直微妙だと思います。 したがって、マンション契約保険に入らなければいけないということもありません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.売買契約書と登記簿謄本のコピーを悪用される恐れがありますか。

A.まず登記簿謄本については、もともと他人であっても自由に取得できるものなので、今回お渡ししたことが原因で何かに利用されるといったことは無いと思います。 売買契約書については、原則当事者間しか持ちえないものであり、土地の権利者になりすましてということも考えられますが、現在本人確認も厳しいですし、コピーを有しているだけで売買できてしまうほど甘くはありません。 悪用の具体的な方法は、どなたに渡してしまったかにもよりますので、ご説明するのは難しいですが、 売主買主の個人情報が何らかの利用をされてしまう可能性があり、取引の相手方に迷惑がかかってしまう可能性があることが一番問題だと思います。 取引の相手方には、コピーを渡してしまったことを説明し、渡してしまった方からは、念のためコピーを回収しておいた方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.「定額全国住み放題」という会社について教えてください。

A.当社が他企業様のスキームの違法性について具体的な見解を述べるわけにはいきませんので、ご質問への回答は難しいですが、実際に旅館業法に違反しているのではないかというのは、このようなコリビングサービス事業においては必ず指摘をされている点であり、事業者側は、旅館業法の規制を受ける旅館業には該当しないという整理の元、事業を展開しております。 旅館業に該当するかどうかの基準は法律上も抽象的であり、複雑なため、違法性の指摘は常になされてしまっている状況だと思います。 ただ、最終的に違反かどうかを判断するのは行政であり、裁判所になりますが、現状そのような動きはないようですし、このようなサービスを利用するメリット、デメリットはネット上様々な整理がされているので、ご自身で確認されて、利用の有無を決定なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.土地購入申込の撤回について教えてください。

A.何か不動産に瑕疵が見つかったとか、業者の対応に法律違反があったといったような場合や、ローンが下りなかった場合に契約上白紙解約を認めるという規定があるといった場合以外で、手付金が戻ってくる白紙解約が認められるケースは少ないです。 手付金はあきらめたうえでの解約というのが通常ですし、時期によっては違約金も発生いたします。 売主の判断によるところとなりますので、白紙解約が可能なのかどうかは、ハウスメーカーにお問い合わせください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.入居前ハウスクリーニングに関するトラブルについて、相談させてください。

A.まず決して安くないクリーニング費用をお支払いになっているにもかかわらず、クリーニングが中途半端であったり、修繕に関する説明がなかったというのは、仲介会社としての落ち度だと思われます。 そして、本件では現状保存のためということでお住いにならなかったとのことですが、賃料の減額については、民法上では、お部屋が「使用、収益が出来なくなった場合」に認められております。 具体的には、電気ガス水道といった基本インフラ不良、空調、トイレ、お風呂の不調、雨漏りといったことが想定されております。 本件の場合に、法律上の減額が認められるかどうかは非常に微妙だと思われます。 クリーニングや修繕について、貸主というよりも管理会社や仲介会社の不手際ということのようですので、たとえば仲介手数料の減額を交渉するという方が現実的かもしれません。 写真を撮られているとのことですので、仲介会社の対応に納得ができない場合には、行政庁や消費者センターの窓口に対応をご相談されてから交渉される方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.マンションの防音性能の評価について、相談させてください。

A.鉄筋コンクリートとプラスターボード二重ということですので、一般的には防音性能は高いと思います。 ただ、やはり建物の構造や、環境によって音の伝わり方、聞こえ方は違いますので、現地で確認する、騒音などのトラブルがないかどうかを事前に確認しておくなどは必要だと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.私道の通行権取得ついて、相談させてください。

A.まず売主がその通路を長い間通行してきた(車で通行していたことが必要になります)ということであれば、もとから他の通路の所有者は売主に対し通行権を黙示的に認めてきたことになりますので、そのような権利は原則買主も承継することができます。 まずは、売主がどのように本件通路を使っていたのかについて、説明を求めましょう。 たとえば、金銭を所有者に払っていたといった所有者との契約関係があるのであれば、当然それを承継するので、購入後も所有者に通行料を支払う必要がございます。 売主は車は使用していなかったということであれば、通過する部分を持っている所有者全員に車での通行については許可を得る必要があります。なお、共有持ち分については、共有者単独で譲渡することはできます。 間に不動産業者が入っている場合には、通行権の整理は今後の生活においても非常に重要な点になりますので、今までの使用状況をしっかり確認してもらい、他の所有者許諾も全員にもらったうえで、購入をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンション購入解約について、相談させてください。

A.解約は可能ですが、解約をする時期によって、手付金を放棄しての解約、違約金が発生してしまう解約がございます。 契約書の解約をした場合の費用について、確認なさってみてください。間に仲介会社が入っているようであればすぐにご相談なさった方が良いと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.生活騒音を原因とする建物賃借解約について、相談させてください。

A.なかなか納得できないとは思いますが、契約上は退去される側の都合による解約という事になる可能性がたかく違約金や原状回復費用は請求されることになります。 ただ、騒音が原因ということですので、かつ、一度注意をされているとのことなので、違約金や原状回復費用は何とかならないのか、交渉をしてみてはいかがでしょうか。 もちろん隣人の原因者に請求することは法的には可能ですが、裁判になれば費用がかかりますし、立証など相当苦労する割には、得られる金額も大したことがないので、あまりお勧めいたしません。

個人・法人のお客様建物に関して

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