ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

首都圏

ログインするサービスを選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

「法律」のご相談事例の一覧

該当件数:208

Q.認知症の人でも不動産を購入することはできるか教えてください。

A.現在認知症が中程度進まれているとのことですが、そのような状況ですと、不動産を購入するという取引内容の把握は難しい状況のように思います。 売却と同様、購入についても、多額の財産を失うことにつながる取引形態ですので、認知症の状態が進んでくると、難しくなります。 方法としては、裁判所に後見人の申し立てを行い、ご自身がお母さまの後見人として契約を行うということです。 多少時間はかかりますが、お母さまの状況からすれば、後見人選定は認められると思います。 具体的な手続きについては、無料法律相談などで直接弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めいたします。 なお、裁判所のHPにも情報がございます。 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/moushitate_seinenkouken/index.html

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.近隣養鶏場に係る説明義務について相談させてください。

A.転売業者が売主なので住んでいないから分からなかったというのは理由にはなりません。 契約の目的(住むため)に不適合な内容の事項については、売主に説明義務があり、近隣にそのような環境があり、調査が困難なものではないのであれば、売主に契約不適合責任が認定される可能性は高いと思います。 今回の販売価格を一つの損害として、法的な手続きをとることで損害を回収できる可能性はあります。 ただ、裁判は時間もかかりますし、損害すべてを回収するのは正直なかなか難しいです。 是非一度、お近くの無料法律相談なので、弁護士に対応をご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.貸主からの建物賃借契約解約告知について教えてください。

A.訴状が届いている以上は、いう事を聞いて退去をするか、徹底的に争うかという選択です。 争う場合には、ご自身のみで訴訟をすることもできますが、弁護士を立てられた方が良いと思います。 ちなみに、退去をさせるには、賃借人が賃貸人との信頼関係を破壊したという行為が必要になります。 法的には賃料を払わない、騒音を立て、周りに迷惑をかけるなどが典型的な行為です。 たしかに、張り紙を張るのはよくありませんでした。 実は勝手に張り紙を張るという行為は、刑事罰に問われる可能性があるのです。 ただ、お隣の騒音で悩んでいたという事実があるのであれば、それは訴訟において主張をされればよいですし、退去をするにしても、 たとえば、立ち退きの費用を求めるなど、訴訟の中で、主張をすることは可能です。 したがって、まずは無料法律相談で、弁護士をご紹介いただくようにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.認知症気味の父が相談なく賃貸中マンションを売却してしまったので、ご相談させてください。

A.認知症気味とのことですが、たとえば後見制度などを利用されて、法的に成年被後見人や被保佐人、被補助人に指定をされているといったことはあるでしょうか。 もし無いとなりますと、認知症気味レベルですと、 物件の売買については、ご本人に所有権があるのであれば、権利として認められる行為となりますので、 その売買を後から取り消すといったことは難しいです。 適正価格については、たとえば、当社であれば簡易査定を行うこともできますので、以下のサイトよりお申込みください。 https://www.livable.co.jp/baikyaku/ また、そこで、著しく低価格で売ってしまっていたということになれば、 それを知っていて買主が買ったというようなことが認められたり、買主が騙すような行為で売却を誘導していたといったような事実が認められる場合には、買主に対して何らかの主張をすることができる可能性もあります。 従いまして、たとえば一度、無料の法律相談などで、弁護士にご相談をされるのが良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地買受契約の解約と違約金について教えてください。

A.確かに履行の着手の有無が手付による解除ができるかどうかの基準となりますが、 売主側の履行の着手は、売買契約の履行の一部を行ったこと、または履行の提供をするために欠くことができないことを行った時点というのが一般的な解釈です。 除草がそれに該当するかどうかは非常に微妙だと思います。 仲介手数料については、契約が成立をすると、手数料債権が発生するというのが考え方です。 ただ、その後契約が解約となった場合には、全額はなかなか請求は難しいとされております。 したがって、今回の場合、仲介手数料の一部については請求される可能性はあると思います。 違約金がかかるかどうかについては大きな話になります。 仲介手数料の点も含めて、お近くの無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.相続した駐車場用地の権利について相談させてください。

A.法律的に、賃料なしで家や駐車場を借りている状況は、使用貸借といって、賃貸人は、いつでも賃借人に対して退去を求めることができます。 したがって、立ち退き料も請求できませんし、駐車場の権利も主張をすることはできません。 ただ、そこはご親族同士ですし、 たとえば、駐車場の賃料を支払う代わりに優先的に確保してもらうとかそういった交渉は十分に可能ではないでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.フルリフォーム済みの中古物件についてのトラブルの相談です。

A.社員個人に対応させるということは非常に危険ですし、個人が悪いので個人に責任取らせるというのは、法律上の理屈は簡単には通用しません。 もし社員が不法な行為をした場合には、法人は、法律上は使用者としての責任を負いますので、個人にのみ責任を押し付けることは、なかなかできません。 したがって、あくまでも交渉相手は会社であること、広告での説明内容と異なったということであれば、重要事項説明義務違反を問われる可能性もあるので、企業として対応をしないのであれば、行政庁に対応を相談する、といったことを不動産会社に話をされた方が良いと思います。 各都道府県には、宅建取引における相談窓口がありますので、今のような対応を続けるようであれば、ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.「定額全国住み放題」という会社について教えてください。

A.当社が他企業様のスキームの違法性について具体的な見解を述べるわけにはいきませんので、ご質問への回答は難しいですが、実際に旅館業法に違反しているのではないかというのは、このようなコリビングサービス事業においては必ず指摘をされている点であり、事業者側は、旅館業法の規制を受ける旅館業には該当しないという整理の元、事業を展開しております。 旅館業に該当するかどうかの基準は法律上も抽象的であり、複雑なため、違法性の指摘は常になされてしまっている状況だと思います。 ただ、最終的に違反かどうかを判断するのは行政であり、裁判所になりますが、現状そのような動きはないようですし、このようなサービスを利用するメリット、デメリットはネット上様々な整理がされているので、ご自身で確認されて、利用の有無を決定なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.土地購入申込の撤回について教えてください。

A.何か不動産に瑕疵が見つかったとか、業者の対応に法律違反があったといったような場合や、ローンが下りなかった場合に契約上白紙解約を認めるという規定があるといった場合以外で、手付金が戻ってくる白紙解約が認められるケースは少ないです。 手付金はあきらめたうえでの解約というのが通常ですし、時期によっては違約金も発生いたします。 売主の判断によるところとなりますので、白紙解約が可能なのかどうかは、ハウスメーカーにお問い合わせください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.入居前ハウスクリーニングに関するトラブルについて、相談させてください。

A.まず決して安くないクリーニング費用をお支払いになっているにもかかわらず、クリーニングが中途半端であったり、修繕に関する説明がなかったというのは、仲介会社としての落ち度だと思われます。 そして、本件では現状保存のためということでお住いにならなかったとのことですが、賃料の減額については、民法上では、お部屋が「使用、収益が出来なくなった場合」に認められております。 具体的には、電気ガス水道といった基本インフラ不良、空調、トイレ、お風呂の不調、雨漏りといったことが想定されております。 本件の場合に、法律上の減額が認められるかどうかは非常に微妙だと思われます。 クリーニングや修繕について、貸主というよりも管理会社や仲介会社の不手際ということのようですので、たとえば仲介手数料の減額を交渉するという方が現実的かもしれません。 写真を撮られているとのことですので、仲介会社の対応に納得ができない場合には、行政庁や消費者センターの窓口に対応をご相談されてから交渉される方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

61-70/208

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)