Q.専属専任媒介契約をした不動産会社と契約解除したいです
A.専属専任媒介であれば宅建業法上1週間に1回以上、業務に関する報告義務があります。 これがなされていないのであれば、明らかに同法違反に該当します。 また、媒介契約は売主様からの一方的な解除も可能です。
該当件数:164件
A.専属専任媒介であれば宅建業法上1週間に1回以上、業務に関する報告義務があります。 これがなされていないのであれば、明らかに同法違反に該当します。 また、媒介契約は売主様からの一方的な解除も可能です。
A.『不動産会社によって回答が異なる』とのことですが、どうして異なるのか理解に苦しみますが、そういうことであればそのマンションを管理している管理会社に確認されることをお勧めいたします。
A.依頼される不動産会社または実際に手続きを行う自治体によっても異なってくるかと思います。(※自治体によって運用が異なります。) 明確な回答ができずに恐縮ですが、まずは最寄の不動産会社へご相談されることをお勧めいたします。
A.・大手不動産屋に行きその事を伝えると又貸しになるので契約できないと言われてしまいます。何かいい方法はないでしょうか? ⇒貸主さんに使用目的及び『転貸すること』を了承していただく必要があります。 ・また、その事を伝えずに借りた場合何か不都合な事が起きますでしょうか? ⇒契約違反を理由に建物明け渡しを請求される可能性があります。
A.1.住宅ローンの借入先や借り入れ期間を短くしての本審査申し込みは違約になりますか。 ⇒ご記際されたとおりのやり取りがあったのであれば違約にはならないと考えます。 2.購入時には50歳で、30年後の80歳まで18万円/月の支払い、その後もずっと管理費などを月に6万円払わないといけないので支払い能力があるとは思えないのですが、住宅ローンを利用させてくれるというのであれば、手付金をすべて手放し解約するしかないのでしょうか。不動産屋の説明が足りなかったと思いますが、こちらが知識不足だったとあきらめるしかないでしょうか。 ⇒本審査が通るようであれば、白紙解除を主張することは難しいと考えます。 3.今後春に住宅ローンの本審査に入るようですが、不動産屋への相談は、それまでにできるだけ早く行うほうがいいでしょうか。 ⇒手付け解除期日もありますので、お早めにご相談されることをお勧めします。 4.丁度マイカーが10年目なので、買い替えをしたいのですが、ローンを組んで車を購入すると違約になるのか。 ⇒住宅ローンが融資されるまではお控えになられた方が無難だと思います。いずれにいたしましても、不動産会社の説明が不適切な感じを受けます。 ご相談された際に理不尽なことを言われるようであれば、宅建業法を所管する国土交通省や県庁などにご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.告知義務の有無の対象が『“心理的契約の内容に適合しないもの”に該当するか否か』であるため、判断が難しいところです。 そのため、不動産会社によっても見解が異なるかと思います。 弊社の見解としては、引渡し後に事実を知った購入者から「知っていれば購入しなかった」と主張され、 その結果、契約の取り消しや無効を訴えられるような懸念事項があれば、事前に告知するようにしています。 詳細が不明なため断定はできませんが、今回のケースでは、 ・自殺、病死、事故死などが定かでない。 ・死後時間が経過している。 などが懸念事項として挙げられます。 争いに発展すれば、裁判所が最終的に判断することになります。 たとえ訴訟に勝訴しても、結果が出るまでに時間とお金がかかります。 もし契約前に事実を伝えて「購入しない」と判断するような方の場合は、契約後に事実を知った際には、争いになる可能性が高いといえます。 そのため、なるべく事実を伝えた上で、売却されることをお勧めいたします。
A.①土地の形状が公図と違い、隣家使用部分まで広くなる。 →公図は精度が高い図面ではないことから、現況と異なることは珍しくありませんが、あまり異なるようであれば訂正(※) されたほうが良いかもしれません。 ※隣接地全ての了解が必要と思われます。 ②境界が不明のため、現況で建物登記をした。 →買主に対し境界を明示する必要があるため、隣地所有者立会いの上、境界を確定することをお勧めいたします。 ※境界が不明なことを買主が了承すれば、この限りではありません。 ③買取を希望しているが、業者が買取をしないため、交換等の話も出ている。そのため、住まいの評価額も分からない。 →評価額は不動産業者に査定依頼をされてみてはいかがでしょうか? その場合の費用は原則として無料です。 ④買取業者を探すにはどうしたらよいか? また、信頼の判断の基準は? →一般的には、不動産仲介業者を通じて複数の買取業者を当たり、条件の良いところを選ぶことが多いようです。 なお、この場合は仲介手数料が必要になります。 また、「信頼の判断基準」については一概には言えませんが、 「業歴が長い」ことや「インターネットで検索して評判を確認する」などが挙げられます。
A.不動産の買取りを行っている業者は数多く存在します。 しかしながら、買取り目的のほとんどが“再販”(リフォームなどを施し再び販売する)であるため、市場価格と比較すると低価格になってしまいます。 そのため、“買取り”をご検討される場合は、不動産仲介会社を通じて数多くの“買取り業者”から買取り金額の提示を受けられることをお勧めいたします。
A.本件はご相談者様とA社間において『黙示の媒介契約』の成立が認められるか否かが、問われるのではないかと思料します。 ※『黙示の媒介契約』とは・・・ 宅建業者が、不動産の売買契約を成立させるため、買主を現場に案内し、契約の締結に立ち会い、売買代金額について売主、買主の両者の言い分を調整して、両者をして買主の希望価額以下に合意させ、目的物の受渡、代金の授受に関与した場合には、買主との間に明示の売買の媒介契約がされなかつたとしても、黙示の媒介契約がされたものと解することができ、宅建業者=商人は、商法第512条により、買主に対し、不動産売買の媒介の報酬を請求することができます。また、買主から不動産売買の媒介の依頼を受けた仲介人が数人あるときは、各仲介人は、特段の事情のないかぎり、売買の媒介に尽力した度合に応じて、報酬額を按分して、買主に対し請求することができます。 判例には、当初の媒介業者・甲を排除し、他社・乙を介して売買契約を締結した買主に対し、買主・甲間の『黙示の媒介契約』を認め、報酬の一部の支払いを命じたものもあります。 そのため、弊社では適格な回答が困難なため、法律の専門家に対しこれまでの詳細な経緯をご説明の上、ご相談されることをお勧めいたします。
A.「契約の白紙撤回は可能でしょうか?」についてですが、ご契約に関してはあくまでも売主が当事者(相手方)であるため、『仲介業者の業務』を理由に白紙解除はできないのではないか、と思料いたします。 (※この場合の解除方法は“手付解除”又は“違約解除”ということになります。) しかしながら、ご契約条件に『融資特約』(融資承認を受けることができない場合に白紙解除できる)が付されているのであれば『融資特約による白紙解除』を主張されてみてはいかがでしょうか。 ※一般的に収入合算でお借り入れされる場合には『連帯保証人』または『連帯債務者』となるケースがほとんどです。