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「仲介」のご相談事例の一覧

該当件数:184

Q.フラット35の審査結果を待たずに中古マンションの購入・転居手続きを仲介不動産業者から急かされたのですが、どうしたらいいですか。

A.賠償請求をするためには、何らかの損害が発生していなければいけません。物件の契約や、引っ越しについて、すべてキャンセルができ、費用が発生していないとなると、賠償請求は難しいです。 たとえば、賃貸物件を退去せざるを得ない状況になったという婚約者の方がホテル住まいを余儀なくされたというようなことがあった場合は、何らかの請求ができる可能性もありますが、買主名義として婚約者の方が入っていないとなると、なかなか難しいです。仲介手数料もおそらくこの状況ですから請求はできないのではないでしょうか。 仲介会社の指示で動いてきて、結局審査が通らなく、契約ができなかったという精神的な衝撃はあったと思いますので、最終的には精神的な慰謝料を求めるという賠償請求も可能ではなりますが、おそらく交渉をしても仲介業者は支払わないでしょうから、裁判をやるしかないですが、相当低い金額しか認められないと思います。 なにか、仲介会社の対応が原因で金銭的な損害を受けたものはないのか、改めて考えてみてください。 必要であれば、例えば不動産業者を所管している都道府県の相談窓口に相談してみてもいいかもしれませんが、おそらくそこでも、具体的な損害は有りますか?ということは聞かれると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売主都合による購入済みマンションの引渡留保について、教えてください。

A.契約締結後については、法的には賃貸借と評価されます。つまり売主さんが借主として物件にお住いになるということです。 おっしゃるような内容の規定は入れた方がよいでしょう。新居の決定の有無にかかわらず退去をしてもらう内容にすべきです。 退去までの期間、賃料を取らないということであれば、法的には使用貸借といって、貸主は、いつでも借主に退去を求められます。ただ、退去の時期をめぐってはトラブルになる可能性もあるので、事前に決めておくべきです。 明らかな損壊については、退去までの期間で起こらないように、写真を撮らせてもらうなどのことはなさった方がいいかもしれません。契約後退去までの損壊は、売主負担という規定も合わせて入れるということになります。 売主には、契約締結をした後は、自分のものではないのだということをしっかりと理解いただくという事だと思います。間に仲介会社が入っていらっしゃるでしょうから、仲介会社からもしっかりと売主に説明をしてもらうことが大事です。契約条件も必要な項目については、仲介会社の責任で特約という形で入れさせるべきです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.無免許媒介について教えてください。

A.不動産売買の仲介行為を無免許で行うことは違法行為であり、刑事罰の対象となります。コンサルタント料と称して宅建業法以上の手数料を取ろうというのは非常に悪質です。不動産ブローカーと呼ばれ自称コンサルタントとして活動をしております。 このような人物が絡む不動産取引はトラブルになりますので、絶対に行わないようにすべきですし、都道府県の宅建トラブルの相談窓口に通報された方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入予定の土地で、形状をたびたび変更されます。このまま契約したくないのですが、どうしたらいいでしょうか。

A.宅建業者とのトラブルについては都道府県に相談窓口がありますので、売主側の都合ばかり押し付けるのであれば、そちらに対応を相談するというお話を、宅建業者にしてみてはいかがでしょうか。 仲介手数料を支払う以上、こちらの立場にも立って調整をしてほしいと仲介業者に主張なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約完了後に売買代金の変更を要求されました。どうしたらいいでしょうか?

A.売買価格を後からさかのぼって変更することは、法的には可能です。 しかし、売買当時、不動産取得については、税金が発生していると思います。売買価格を基準として産出された税金を後から修正することができるのかどうかについては、税理士に確認をなさった方がよろしいかと存じます。 数年たっているということで、税務上難しいといわれてしまう可能性はあると思います。数年たって売買価格を変えるということは、取引当時どのような基準で価格を決定したのかということについて、税務当局から不審にみられてしまう可能性もあると思います。 ちなみに不動産業者の立ち合いは必須ではないですので、それで当時の仲介手数料が変わるといったこともありません。 取引当時は納得して価格を設定し、取引をしたわけで、その後の不仲を理由に、売主が物件価格を変更しろという主張は相当無理があるように思います。 買主としては簡単に承諾をするべきではないですし、必要であれば、お近くの無料法律相談などを利用して、弁護士などにご相談をされてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.インスペクションに係る東急リバブルの取組状況を教えてください。

A.宅建業法上で求められている法的義務ですので、当社としても国交省と運営を相談し、確実に対応できるような業務フローを法改正と合わせて修正しております。 こういった法対応については、業者ごとに行政などと相談をし確定をしているところになりますので、御社においても、一度行政と相談をし、フローを見直されるようになさってください。 法対応前提での営業成績ですし、業者として両立が当然です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.増築した車庫の撤去費用を、引き渡し直前に負担するよう求められました。払わないといけないのでしょうか?

A.なぜ撤去費用が急遽増額されることになったのか、その事情を仲介業者にまずは確認なさってみてください。 おそらくは仲介業者が知らず説明ができなかったのだと思いますが、売主に聞けばすぐにわかるような調査事項であるような場合には、たとえばその分の負担を仲介手数料から割り引く、売主との折半を求めるといった交渉はされてもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物の温水器の故障で対応が遅く、不誠実に感じます。

A.トラブルに対する対応については各不動産会社の考え方もありますし、対応が妥当なのかどうかというのは、第三者として評価するのは非常に難しいです。一般的に、謝罪と銭湯代金の支払いというのは決して不誠実な対応とはいえないのではないでしょうか。 賃貸物件でのトラブルについて、生活に支障がでるような事態になった場合には、その分の賃料の何割かをカットしてもらうといった解決も取られます。民法上も賃借人の過失ではない場合には、賃料の減額を請求できるとなっております。 ただ、風呂が使えなかったというだけの場合は、その月の賃料1割程度の削減が相場だと思います。 以上を参考に、大家さんに交渉をなさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.契約書を交わしていない建物賃貸契約の内容変更について、どこに相談したらいいでしょうか?

A.ご心配のとおり、修繕などが発生した場合や、退去時の原状回復などの際に、賃貸借契約書が無いとトラブルになることも多いです。したがって、今からでも不動産業者に相談をして、契約書をつくってもらうことをお勧めいたします。賃借人には内容については、説明をして理解をしてもらう必要はありますが、契約書の締結自体を拒否することはできません。 修繕の費用負担は通常ですと、躯体にかかわるようなものは賃貸人、そのほかの軽微なものは賃借人となります。雨漏りなどの対応は一般的には賃貸人対応になります。 駐車場代についても、新たな契約書を締結するタイミングで、賃借人にご提案されてはいかがでしょうか。 今のご相談であれば、弁護士というよりは、不動産業者で対応できる内容ですので、お近くの賃貸不動産業者に一度ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

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