ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

首都圏

ログインするサービスを選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

「賃貸借契約」のご相談事例の一覧

該当件数:98

Q.賃貸契約を解除したいのですが、初期費用にかかりました、敷金、礼金、仲介手数料、家賃などはかえってきますでしょうか?

A.すでに契約が開始されておりますので、解約手続きについては、賃貸借契約の内容にそって行われます。 したがって、契約書の内容を確認いただきたいですが、以下一般的な説明をいたします。 通常は解約前1ヶ月予告となり、解約通知後1ヶ月先までの賃料は支払う必要がありますので、たとえば本日解約を貸主に予告した場合には、4月28日分の賃料までは請求されることになります。 敷金については、原状回復がほぼないはずですので、たとえばペットを飼っているなどの事情が無い限りは全額戻ってくることが多いはずです。 礼金については法的な性格がはっきりしていない金額でもあり、交渉次第のところではありますが、ほとんど入居をしていないということであれば、返金してもらえるかもしれません。 仲介手数料については、基本的には入居スタートまでが仲介会社の仕事でありまして、入居開始をしてしまっている以上、全額戻ってこないと考えていただいた方がよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.貸主都合で入居が遅れた場合の賃料精算について相談させて下さい。

A.賃料が発生している以上、賃貸人としては、住める環境を整えるのが賃貸借契約上の賃貸人の義務となります。 したがって、まだ住める状況ではないのであれば、当然賃料の発生もしないことになります。 契約を早めたのがキャンセル防止という貸主側の都合ということであれば、少なくても住めるようになるまでは賃料を支払わないという交渉は可能のはずですので、一度貸主側に相談なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.同棲相手の勤務先が賃借する住居への同居に関して相談させて下さい。

A.①について 法人契約から個人契約への切り替えについては、貸主が許可された場合には何ら問題はありません。その場合には、借主の個人の方の審査を改めて受ける必要があります。 ただ、ここではその点よりも契約先である法人がどのように判断されるかが大事です。 一度借り上げ社宅として契約をすることが決まっている以上、それを個人契約に切り替えるには社内的に何らかの手続きが必要になる場合がほとんどです。 まずは、お勤めになっている会社が個人契約への切り替えを認めてくれるのか、その場合どのような手続が必要になるのか、確認してもらってください。 ②について 社宅契約の場合、貸主とのお話と借主である法人とのお話、二つを分けて考える必要がございます。 まず貸主とのお話は、賃貸借契約の内容がどうなっているかで決まります。 たとえば、契約上一人で住むとなっていたにもかかわらず、お二人で住んでいるということになると契約違反ということになります。 ただ、その場合でも単身専用の物件ではないようですので、申請をして二人で住むということを貸主が認めれば、そのままお住まいになれます。 法人とのお話は、会社の社宅規定の内容がどうなっているかで決まります。 単身で住むと会社に申告をしているにもかかわらず、二人で生活をしているということになった場合に、社宅規定によっては一緒にお住まいになる方が社宅規定違反となってしまいます。 以上のように、借り上げ社宅の場合には貸主よりも、まずは社宅の規定を確認してもらってください。 それで問題がないということであれば、貸主さんに相談をし、契約内容を個人に切り替えたうえで二人で住むと申告なさってください。 社宅規定さえ問題がないのであれば、貸主から承諾を得ることは難しくないように思います。 ただ、その場合には上述のとおり、個人借主としての審査が通らなければ、そもそも個人契約は不可となります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.隣家と3棟続きの長屋の売却に関して相談させて下さい。

A.一番ご要望に近いのは、使用貸借という契約を締結することです。これは賃料無償で賃貸借契約を締結する形式です。 またこの契約は民法上、借主が死亡したら終了するとされておりますので、借主が死亡するまでは契約を継続することができます。 しかし、この契約は貸主が第三者に物件を売却などをしてしまい、購入者から立退きを求められた場合には出ていかなければいけません。無償で借りている分、借主の権利は非常に小さいものになっているのです。 そこで今回の契約時に、借主が第三者に勝手に建物を譲渡しないという契約を結ぶこともを考えられますが、それでも第三者への譲渡を絶対に防止できるわけではありません。契約違反として、貸主に対して損害賠償は請求できますが、譲渡した第三者から立退きを求めらた場合には出て行かざるをえません。 賃貸借契約には他には普通賃貸借契約や定期賃貸借契約という類型がありますが、ともに賃料が発生しますし、借主の権利が強くなるので貸主側が難色を示す可能性がございます。 ついては一度、法律の無料相談などをご利用されて、弁護士に対応についてご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃貸借契約は解除は解除されているのですが、鍵の返却が完了していません。 このまま鍵を交換して戸建てを売却または賃貸に出しても問題はないでしょうか?

A.残置物もなく、現状明渡が済んでいるという状況の中、鍵の返却がまだということで明渡遅延損害金を請求するというのは原則的には難しいと思います。 ただ、契約書のなかで鍵の返却をもって明渡とする旨の規定があるといった場合や、明渡を完了した場合には、明渡完了証を交わしてはじめて明渡しをしたものとするというような規定がある場合には、明渡遅延損害金の請求が認められる場合もございます。 また、鍵を交換したうえで当該物件を売却または賃貸に出すことは可能ですが、弁償を約束してまだ何も支払いがされていないということですので、今後の対応については法律の専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸中のマンションの水道代実費請求について教えて下さい。

A.今回の案件は、オーナー(相談者様)、貸主、借主がいる、サブリースの賃貸借契約という理解でよろしいでしょうか。 貸主に共益費を超えた部分を請求できるかどうかは、相談者様と貸主との契約内容によります。そのような記載がなく、水道代として毎月共益費を借主が負担をし、貸主がそのまま相談者様に振り込んでいるということであれば、契約内容を変更をしなければ、共益費以上を貸主負担とすることはできません。 当然に、さかのぼっての請求も難しいことになります。 貸主にサブリース契約の変更を提案してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借家人への退去要求の交渉や金額について教えて下さい。

A.こういった退去に関する対応については各不動産屋によって、料金が変わってまいりますし、そもそもこのような退去に関する交渉については一切取り扱いをしない不動産業者もございますので、一概に金額については述べることはできません。 そもそも、更新料は、法的には本来必要のない金額とされており、両当事者の合意があって初めて賃借人に請求ができると整理されております。従いまして、更新料の値上げについては、当然に賃借人の同意が必要であり、同意がない以上は、値上げをすることはできません。そのため、更新料の値上げを拒否していることを理由に退去を求めることも法的には難しいことになります。 更新料の値上げ拒否以外に、何か、賃貸借契約上の賃借人への信頼を破壊するような行為が賃借人にあれば別です。たとえば、今回はフェイスブックに書き込みがあったのことですが、その内容が、永倉様個人を攻撃し、名誉を棄損するような内容のものがあり、それが繰り返されているような事情があれば、退去を求めることができる可能性もございます。 そのようなSNS上でのトラブルを理由とする退去については、程度にもよりますので、一度お近くの無料法律相談などをご活用され、法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸契約前に鍵を受け取っても問題はないのでしょうか?

A.賃貸では、貸主が遠方に住んでいるなどの事情で、賃貸借契約書の締結が入居日よりも後ということはございます。その場合、鍵は、重要事項説明が終わり、初期費用の入金を借主が行ったことを貸主側で確認できた時点で渡してもらえるようになるのが通常です。 法的にも、賃貸借契約の成立に契約書の締結が必須というわけではありませんので、上記運用がおこなわれますが、心配であれば、契約書の締結がいつになるのか確認はなさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸契約時の管理会社の報告義務について教えて下さい。

A.本件物件での給湯代は、賃貸条件においては重要な事項であり、その金額について、不正確な説明がなされたとすると、説明をした業者には、宅建業法上の説明義務違反が問われる可能性があります。また、給湯代が安く済むといって、不正確な情報を告げ、賃貸契約の締結に誘導したとなると、本件賃貸借契約自体が消費者契約法上無効とされる可能性もあります。 各都道府県には、宅建業者の対応に関する窓口がございます。また、消費者センターでも相談会を定期的に実施しておりますので、そのような窓口に相談なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.貸借契約中の持ち家を売却したいのですが、どうすればよいですか?

A.通常の賃貸借契約は、法的には更新が前提となっており、貸主側から解約を申し出る場合には、法的に正当と認められる事由が必要となります。たとえば、建物が老朽化で建て替えをせざる得ないような場合、介護が必要な状況になったが、現在住んでいる家ではそれが難しいという事情があるような場合が代表的な例ですが、このように、借主が継続して住む権利よりも、貸主が建物を利用する利益の方が高いと判断させるようなケースで無い限りは正当事由は認められません。また、立退き料も請求されることが多く、通常、賃料の3~5ヶ月分が相場とされております。 まずは、入居者に事情をよくご説明をされ、退去についてお願いをしてみてはいかがでしょうか。そのままご退去に応じていただければそれでよいですが、もし、退去を拒否された場合にはそれ以上、退去を求めるのは法律的には難しいですし、退去に応じるが立退き費用を請求されるということも想定すべきだと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

81-90/98

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)