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「売却」のご相談事例の一覧

該当件数:171

Q.宅建業者に売却した建物の契約不適合責任と転取得者への責任について教えてください。

A.まず、契約不適合責任を負うかどうかについてですが、宅建業法では売主が宅建業者の場合に、契約不適合責任を負わないという契約は無効となりますが、個人が売主で買主が宅建業者の場合に、契約不適合責任を負わないという法的なルールはございません。 したがって、契約書に契約不適合責任を負う旨の記載があるのであれば、売主は契約どおり契約不適合責任を負うことになります。 ただ、メールによれば、雨水の件は買主にすべてご説明をされているとのことです。 買主がそれをわかって買ったことになりますので、その次に持ち主が変わったとしても、契約不適合責任を負うのはその業者です。 契約不適合責任というのは売買当事者間で「隠れた瑕疵」が存在した場合に売主が負う責任です。 雨水トラブルは買主がすでに分かっているトラブルなので、「隠れた瑕疵」にはあたりません。 またすでに所有権を持っていない土地については、対応することができませんので、当然、現在の所有者の業者に連絡をしてもらうということになります。 契約書にトラブルの件の記載が何もないというのは気になりますので、今からでも遅くないので、買主の業者と認識を確認しできれば書面にしておいた方がよいかもしれません。 書面作成は、宅建業者である買主にお願いすればよいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.相続した土地の売却と使用貸借の終了について教えてください。

A.地代の支払いが一切ないとのことですので、義兄の方とご主人との間で使用貸借契約が成立していたと考えられます。 しかしながら、お亡くなりになられたとのことですので原則既に終了していると思われますが、同様のケースで、『信義則上、借主の死亡後も使用貸借が継続する』という判例もあることも事実です。 売却するためにはまず、現在お住いの方々に退去していただく必要があります。その際に建物の買取を請求されるかもしれません。 まずは、お話し合いで理解を求め、それでも無理なようであれば法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.住居売却相談です。

A.いくつかの業者に売却を依頼して、ある程度の時間の余裕をみて、売却活動をされるほかないと思います。 お住いになりながらご自身の希望する価格と相場観が合ってくれば売却をご決断されればよろしいと思いますが、場所や土地の形状など、価格は様々な要因が重なりますので、業者を利用して売却活動をなさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣接土地との一括売却における代金按分方法の相談です。

A.おっしゃるとおり、広さで単純に分配するのはふさわしくないと思います。 そこは不動産業者にしっかりと考え方を示したうえで、再検討してもらうべきではないでしょうか。 単独で売るという選択肢も当然あるわけですので、納得できない結果になるのであれば、単独での売却で受けてもらえる不動産業者を選定されればよろしいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地の転貸について教えてください。

A.ご検討されているように、賃貸で賃料を得るか、売却をして売買代金を得るか、この二つになります。 継続的に資金を得たいのであればやはり賃貸ですし、今自営業をされているところを退去されてそのまま事業用として賃貸をするというのが現実的な選択肢でしょうか。 ただ、貸すにしても、地主ともめていることは借主には説明をせざるを得ませんし、売却には地主の承諾が必要になります。 地主と裁判という状況は、どちらにしろ良い状況とは当然ながら言えませんので、代理人として弁護士を立てるのであれば、合わせてご相談をされながら進めた方が良いと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.私道共有部分に係る虚偽の説明について相談させてください。

A.前回購入手続きの不備であったということであれば、前回の取引に関わった仲介会社に手続きをご相談されるということは可能だと思います。 ただ、過去の取引というなかで、思うような対応をしてくれるかどうかは正直難しいかもしれません。 今回の売却においては、私道の権利関係の整備は原則売主様ご自身の責任となりますので、今回お願いをしている仲介会社があるのであれば、そちらにご相談をされた方が対応は早いかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.渡ってしまった個人情報がその営業マンに悪用されてると考えていいのでしょうか?

A.まずは当該業者に対して、自らの個人情報の削除を申し出ましょう。 また、個人情報が漏えいされた可能性があるということを業者に伝えて、個人情報がどのように扱われているのか報告をさせることも考えられると思います。 なお、個人情報の漏えいに関しての相談窓口は、個人情報保護委員会が設置しております。 以下のとおりです。 業者には対応によっては個人情報保護委員会に相談するという話をしてしっかり調査をさせた方が良いと思います。 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/pipldial/

個人・法人のお客様その他

Q.認知症の人でも不動産を購入することはできるか教えてください。

A.現在認知症が中程度進まれているとのことですが、そのような状況ですと、不動産を購入するという取引内容の把握は難しい状況のように思います。 売却と同様、購入についても、多額の財産を失うことにつながる取引形態ですので、認知症の状態が進んでくると、難しくなります。 方法としては、裁判所に後見人の申し立てを行い、ご自身がお母さまの後見人として契約を行うということです。 多少時間はかかりますが、お母さまの状況からすれば、後見人選定は認められると思います。 具体的な手続きについては、無料法律相談などで直接弁護士や司法書士にご相談されることをお勧めいたします。 なお、裁判所のHPにも情報がございます。 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/kokensite/moushitate_seinenkouken/index.html

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.共同で相続した土地の処分について教えてください。

A.このままでは売却できませんので、土地名義人を相続人の方にしなければなりません。 相続人全員の共有にされるのか、どなたか相続人代表の方に名義を移転するのか検討頂いたうえで、 建物の相続登記で所有権を移転させてください。 また、相続登記での所有権移転には、必要な書類がございます。 登記については、司法書士が専門家ですので、ご相談頂ければよいと思います。 そのような処理をしてから、売却手続きとなります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.父親・母親・私の共同名義の実家の土地の処分で相談させてください。

A.やはり家を建て直しということになれば、お金がかかりますので、どのくらいのお金をかけるかという資金計画の内容によると思います。 たしかにまだローンが残っておられるということであれば、二重のローンは難しいと思いますし、 今後相続ということであれば、相続税のことも念頭に入れる必要があります。 もしお近くに弊社の営業センターがございましたら、是非直接ご相談をください。 たとえば、売却を検討する際の参考に、当社のサイトも活用いただけます。 https://www.livable.co.jp/baikyaku/

個人・法人のお客様土地に関して

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