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共有地の一部を買い取るにあたってご相談です。

Q.ご相談内容

共有の私有地は、一部個人所有に出来ないのでしょうか?

4軒で持ち分4分の1つづ所有の私有地を、もともと4分の1所有していて、今度、親の生前贈与で、持ち分2分の1所有することになりました。

3軒となるので、持ち分は3分の1づつでも私は良いので、親の所有分4分の1未満の私有地を、
一部個人所有にしたいと共有所有者と相談しているのですが「正式な申し出にならない」と言われました。これはNGな相談なのでしょうか?

この場合、正式には、買取りなどを申し出ないとならないのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

「正式な申し出」という言葉の一般的な意味としては、何らかの文書を提出する申し出と理解されていると思います。

ただ、相談レベルであれば、NGなご相談というものはありません。正式な申し出ではないと、そもそも相談に乗れないということであれば、相談内容を書面にして、提出をなさってみてはいかがでしょうか。

また、いただいたご相談の内容のみですと分かりかねるのですが、一部個人所有というのが、現在の共有者以外の第三者に売却をするという事を検討されているのだとすると、それが自らの持分の一部を売却するのであれば、他の共有者の意向は関係がなく売却をすることができます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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