「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.土地購入時に不動産業者と交わした承諾書の内容を解除したいのですが、可能でしょうか?

A.承諾書の6によれば、相互の合意をもって条件を解除、変更できるとあります。したがって、購入者Cとご相談になって合意を得てはじめて条件を変更できることになります。 そこで購入者Cとご相談される際に以下の点についてご確認ください。 ①前所有者の不動産会社とCとの間で承諾書の内容が承継されているのか。承諾書5のような文言があっても所有者が変われば自動的に条件が承継されるということではなく、あくまでお互いが承諾書の内容を確認し、了解して初めて条件が承継されます(具体的には売買契約書など書面に内容を入れることが一般的です)。したがって、購入者Cがそもそも承諾書の内容を知らない可能性もありますので、その点は確認されたほうがよろしいかと思います。 ②購入者Cに承継がなされていないのであれば、改めてご要望の条件をCに提示をし、新たな承諾書を締結する方向での交渉を進めやすいと思います。 ③購入者Cに承継がされているのであれば、一方的に佐藤様から条件を解約、変更することはできません。 Cは、承諾書の内容を前提に売買をされている可能性もあります。その場合には佐藤様の条件で妥結されるのは難しいと思います。承諾書を締結した時点とは異なり、建物が建てられるようになったという点を強調され、承諾書の内容の変更の申し入れをすることになるとは思いますが、交渉がうまく行かない可能性もございますので、事前に法律の専門家などご相談をされたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.農地転換の費用は、売り主と買い主、どちらが払うのが一般的ですか?

A.ご質問の『農地転換の費用はどちらが支払うのが普通なのでしょうか。』とのことですが、結論から申し上げますと『特に決まりはありません』。 しかしながら、弊社が売買を仲介する場合には売主様にご負担いただくケースが多いです。 『農地転用が必要な土地を購入するには余計な費用がかかる』ということになれば買主様から敬遠されることが懸念されるため、売主様に事前に費用負担を了承していただくことが多いからです。 本件につきましては『どちらがその土地の使用収益を望まれているか?』でご判断されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.所有する二戸一物件の他方を全ての共有者から買取りたいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.残念ながら共有者全員が譲渡に応じなければ契約は成立しません。 隣地共有者3名が親族であれば、話に前向きな2名の方に残り1名の方の代理人になっていただけるよう、はたらきかけてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地権は契約書なしでも成立するのでしょうか?また、賃料が著しく低い場合でも借地権は発生するのでしょうか?

A.①契約書がなくても賃貸借契約は成立いたします。民法上の契約形態の大半が契約書のような書面がなくても法的には成立いたします。 ②借地権は通常は適正金額の賃料を支払う普通賃貸借契約が根拠となりますが、賃料の存在は土地を借りるうえでの絶対条件ではなく、無償でも成立する借地契約形態がございます(使用貸借 民法593条)。本件では通常よりも破格(低額)の賃料ということでございますので、法的には事実上、使用貸借形態として、借地権が認められる可能性が高いと考えられます。基準としては土地の固定資産税よりも低額での賃料設定がなされると使用貸借として認定されることが多いようです。 ③本物件の契約が使用貸借と認められる場合には、売買によって貸主が変更されると、自動的に使用貸借は終了し、新所有者は借主に対し、立ち退きを求めることができます。 以上が法的な考え方の原則でございます。 本件では最初の賃貸借契約の内容、固定資産税の金額、賃料の適正金額はいくら程度なのかといった事実で事情が変わります。特に本件契約が普通の賃貸借と認められた場合には、使用貸借とは異なり、借主は、法的に非常に強い立場となります(立退きさせることは難しくなります)。 本件物件をお買い求めになるのであれば、本件土地を巡る事情を整理したうえで、弁護士などの法律の専門家にご相談されてからのほうがよろしいかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.物件を売却したいが、離婚した元妻に物件の所有権がある場合はどうすればよいでしょうか。

A.売却して第三者(買主)へ所有権を移転するためには、相続登記及び元妻の持分の所有権を移転しご相談者様名義にする必要があります。 登記に関する詳細につきましては司法書士などにお問い合わせください。 尚、残債につきましては残債額以上の金額(諸費用含む)で売却が出来れば問題ありませんが、残債額を下回る場合はその不足分を現金で用意する必要があります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入希望を出した中古物件の価格が、同時期にネットで安く掲載されていた場合、値下げ交渉は可能ですか?

A.『ネット掲載価格の間違いでも交渉余地はないのでしょうか。』とのことですが、ネットに掲載するのはあくまでも仲介業者であることからこの業者が間違えたのではないか、と思います。 そのため、売主さんが減額に応じることは難しいのではないかと思います。 減額請求するのであれば仲介業者の手数料の方がよろしいかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.中古住宅購入後、ローンの他にかかる費用について教えてください。

A.中古のマンションをお買い求めになることを前提に、ご購入時に、購入費用に加えて必要となる諸経費は以下のものがございます。 ①仲介手数料(不動産会社にお願いをする場合) ②登記をされる際にかかる登録免許税 ③住宅ローンの抵当権設定登記(銀行借り入れをする場合) ④契約書に貼付する収入印紙代 ⑤火災保険料 ⑥不動産取得税(不動産を購入した際に一度だけ納める税金) ⑦住宅ローンの事務手数料等 ⑧固定資産税等分担金(購入年の固定資産税、都市計画税等を日割りで売主と負担する金額) 不動産の価格や、築年数、構造等によって、税金額等は変動いたしますので、ここで具体的な金額を算出することは難しいですが、諸費用の目安として、物件価格の10%程度を見ていただくのが平均的といわれております。 また、ローン返済後の支払いですが、固定資産税や都市計画税といった税金や修繕費用、マンションであれば管理費などが想定されます。これは購入後に定期的にかかる費用となります。 税金額については、購入をされる際に、必ず不動産会社や税理士などにご確認されるようになさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.ルームシェアをしたいのですが、どうすればよいか教えてください。

A.本件の回答については、すでにルームシェアをされる方は決まっていることを前提とさせていただきます。 ルームシェアといっても、物件を賃貸することには変わりません。まずは、お近くの不動産業者に足を運んでいただき、ご相談ください。もしくは、ネットでも、ルームシェア専門のサイトが複数ございます。そちらからご要望の物件を見つけていただき、扱っている不動産業者にご連絡をとっていただければよいかと思います。ルームシェアについては、入居後一人が出て行った場合に賃料滞納が発生するリスクを危惧し、敬遠される貸主も一定数おりますので、ルームシェア可の物件を中心に探すことになります。 その後は、原則的には直接物件を内覧され、ルームシェアされる方々みなさんの審査(面接がある場合もございます)があり、その後ご契約といった流れで手続は進んでいきます。なお、物件や不動産業者によって具体的な手続き内容が変わってまいりますので、都度不動産業者の担当者にご確認ください。

個人・法人のお客様その他

Q.未就業状態で不動産購入ローンは組めますか?

A.未就業で現在収入がない方へのローンについて、銀行の中には、無収入でも審査が通るカードローンの商品を用意している場合がございます。しかし、審査が通るには配偶者が高収入かつ安定して収入を得られるといった事情がなければまず審査に通ることはございません。 つまり、この商品は専業主婦の方が利用することを想定されております。 それでは、銀行以外の消費者金融などであればどうかといえば、貸金業法という法律で規制がございます。 具体的には、貸金業法13条1項で、「貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入または収益その他の資力、信用、借り入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない」と規定しております。 かつて貸金業者が、借り手側の事情をあまり考えず金を貸し、返せなかった場合の強硬な取り立てなどが社会問題になったことをきっかけに法規制がなされたものでございます。 したがって、消費者金融などが、個人向けにお金を貸す場合には、借り手側の収入実績を必ず確認し、収入が全くない方については、それに見合った大きな資産がない場合には、貸金業法上、お金を貸すことができないことになっております。 お客様のご事情を推察いたしますと、銀行においても、消費者金融などの貸金業者においても、ローンを組まれるのは残念ながら難しいかと存じます。 まずは、ぜひとも国家資格を取得いただき、収入の目途をつけていただきましてから、改めて金融機関や不動産会社にご相談いただければと存じます。

個人・法人のお客様その他

Q.更新事務手数料に係る次回分の覚書提出を拒否するにはどうしたらいいですか?

A.詳細な説明がなかったとのことですが、更新手数料の支払い義務の有無の基準は契約書や重要事項説明書に記載があるかどうかです。更新手数料は、本来更新をする際に必要な金額とは考えられていない金額であり、そのような金額を借主に請求するには、契約書に定めるべきとされております。 もし、記載があり、署名捺印をしているのであれば、支払を拒否するのは法的には困難だと思います。何も記載がないにも関わらず、請求をされているということであれば、拒否ができますし、それでもしつこい請求をされる場合には、行政庁の賃貸トラブルの窓口に、対応について相談されるとよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様その他

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