「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.土地境界確定の方法を教えてください。

A.境界線に関する問題で当事者による話し合いで解決できない場合、解決方法としては裁判制度、筆界特定制度、裁判外紛争解決制度(ADR境界問題相談センター)等がございます。 筆界特定制度は法務局の管轄であり公法上の境界(筆界)を扱っております。筆界とは土地が登記された際に、その土地を区画するものとして定められた範囲を示しますが、所有者の売買・交換による所有権変更に伴い、変更された境界(所有権界)は扱っておりません。 ADR境界問題相談センターは土地家屋調査会の管轄であり境界問題全般を扱っており、所有権界についても扱っております。 どちらの手続きも、裁判手続きと比べ廉価で行え、各都道府県に相談窓口がございますので、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建設予定の隣接マンションの高さに関する虚偽説明についてご相談です。

A.向かいのマンションが購入されたマンションより高層になることはないと説明した、不動産会社の説明は説明義務違反となる可能性がございます。 日当たりの阻害が生活を営む上で受忍する限度を超える場合に損害賠償が認められることがございますが、認められるには地域性や日当たりがどの程度阻害されたかなど考慮すべき事情が多くございます。 よって弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.家具設置跡の凹みは自然損耗になるのか教えてください。

A.根拠を提示せず賃借人に負担を強いるのは一方的ですので、根拠の提示を求めるのは問題ないかと存じます。 よって自然損耗と認定し難い根拠について、管理会社に確認なさることをお勧めいたします。 管理会社が根拠を提示しない場合や、話し合いがうまくいかない場合は、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口にご相談されるのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.接道用地の相場についてご質問です。

A.ご相談者様の所有地が公道に接しておらず、私有地に囲われている土地であるとの前提で回答させていただきます。 公道に接していない土地を袋地、袋地の周りにある土地を囲繞地といいます。 囲繞地価格については、一般的には、第三書に囲繞地を販売した場合と袋地の所有者に販売した場合では金額が異なります。 袋地所有者が購入する場合の方が第三者が購入する場合より価格が高い傾向がございますが、実際の価格がどうなるかは、囲繞地所有者との交渉にもよりますので、一般的な相場というものはなかなか設定が難しいです。 不動産売却のご相談を不動産会社にされていらっしゃるようですので、価格の査定を依頼されてみてはいかがでしょうか? 不動産の専門家の意見を聞いたうえで、囲繞地所有者と交渉されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.新築建売住宅のゴミ置場の設定について教えてください。

A.住宅地に設置されるゴミ捨て場は、社会生活を営むうえで必要とされる一方、なるべく家の前には設置しないでほしいという場でもあり、そのため、周りの住民の話し合いの中で決める、どうしても難しいようであれば、市町村が決めるというのが、法律の考え方です。 したがいまして、ゴミ捨て場の設置については不動産会社ではなく、窓口は、市町村となります。 ゴミ捨て場の設置については、周辺住民とよく話をして場所を決定するのが前提であり、ゴミ捨て場の管理を町会単位で行っている例も多くございます。 まずは自治会長に現状をお伝えして、ごみの設置場所についての方針を検討頂くほかないと思います。 もちろんそういった中で、不動産会社が調整をする、ということであれば、不動産会社を通じて交渉という事も可能ですが、そこまで不動産業者が法律上の調整義務を負っているわけではないので、直接ご相談された方がよろしいかとは思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.借家契約上の地位の相続についてご相談です。

A.貸主が死亡した場合、貸主としての地位も相続人に承継されますので、相続人が確定した後は相続人を新たな貸主として契約関係は継続され、正当事由なく契約の解除は行えないとされております。 また、相続人が確定するまでの間の家賃の支払いは、管轄の法務局内の供託所に弁済供託を行えますので、詳しくは法務局にお問い合わせください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.内見時と異なる業者を媒介業者としたいのですが。

A.不動産会社は、契約に向けて、物件の内覧、契約書類の作成、ローンの申請、といった一連の行為を行い、それの対価として仲介手数料を受領しております。 本件の場合、B社からすると、すでに仲介業務の一部を行っている認識であり、仲介手数料の請求を検討している可能性がございます。 C社がB社の存在を認識したうえで物件の契約行為を行おうとしていたのかは分かりませんが、同じ不動産業者のCがもしBの存在を知っていたのであれば、このような話になることはわかっていたと思います。 そうなりますと、抜き行為といって、逆にC社が法律に違反していると評価される可能性も出てきます。このような状況ですので、A社としてもBを飛び越えてCを仲介会社として契約をするというのは難しいということになります。 今回の物件をどうしてもご希望されるのであれば、まずは、C社に対し、B社と話をしてもらって、調整をしてもらうようお願いをしてもらうべきです。不動産業者同士で調整をしてもらったうえで、Aと話をして、契約を進めるというのが現実的な動きになると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンスリーマンション退去時原状回復費用に関する疑義についてご相談です。

A.このような案件の相談窓口としては、消費者センターをはじめ、各都道府県の宅建業者とのトラブル相談窓口、弁護士(無料法律相談などの活用)などが上げられます 。写真があるということですし、お持ちになればいろいろとアドバイスいただけるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.建売住宅カーポートサイズに係る誤った説明についてご相談です。

A.手付金を全額返金してもらうには、契約を白紙に戻してもらえるように交渉をする必要がございます。 ただ、契約を白紙に戻すことは、売主にも損害を与える場合があり、契約の目的が達せられないような重大な過失などが売主側に認められる必要がございます。 本件のような場合に白紙解約が認められるかどうかは正直微妙なところではありますが、たとえば、ご契約の際にお車を駐車できることが購入動機であると明示している場合には白紙解約が認められる可能性がございます。 一度白紙解約の交渉をなさってみて、むずかしいようであれば、弁護士などの専門家にご相談されるのもよろしいと思います。 また、どうしても解約をされたいといった場合には、手付金をあきらめて、解約をする(手付解約)ということは可能ですが、契約書上、期限もありますので、ご注意ください。 なお、事前に駐車について仲介会社にご相談されており、その際に公道にはみ出して駐車すれば停められると説明をした仲介会社の対応には、問題があったと言わざるを得ません。 よって白紙解約が認められない場合であっても、仲介会社の説明不十分を理由として仲介手数料の返金を交渉されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仲介手数料とは別途に広告宣伝活動費を請求されたのですが。

A.広告宣伝費は原則、宅地建物取引業者が負担いたします。 例外として、売主の依頼により、通常の広告活動とは異なる、広告を行う場合は売主が広告費を請求することができるとされています。 よって売主の依頼に基づく広告を行う以外に広告宣伝費を受領することは宅地建物取引業法違反となる可能性が高いと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

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