Q.土地境界確定の方法を教えてください。
A.境界線に関する問題で当事者による話し合いで解決できない場合、解決方法としては裁判制度、筆界特定制度、裁判外紛争解決制度(ADR境界問題相談センター)等がございます。 筆界特定制度は法務局の管轄であり公法上の境界(筆界)を扱っております。筆界とは土地が登記された際に、その土地を区画するものとして定められた範囲を示しますが、所有者の売買・交換による所有権変更に伴い、変更された境界(所有権界)は扱っておりません。 ADR境界問題相談センターは土地家屋調査会の管轄であり境界問題全般を扱っており、所有権界についても扱っております。 どちらの手続きも、裁判手続きと比べ廉価で行え、各都道府県に相談窓口がございますので、ご相談されてみてはいかがでしょうか。