Q.建売住宅購入後の隣地からのクレームについてご相談です。
A.これはもはや犯罪行為ですのですぐにでも警察にご相談されるべき事案だと思います。 また、隣接している土地の所有者であるということがわかっているのであれば、登記所にいけば、登記を確認することができ、所有者の名前はわかりますので、調査されてはいかがでしょうか。そのうえで警察にご相談されてください。 具体的に何日の何時頃来たとか、届いている手紙などはすべて保管しておいて、警察に見せてください。
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A.これはもはや犯罪行為ですのですぐにでも警察にご相談されるべき事案だと思います。 また、隣接している土地の所有者であるということがわかっているのであれば、登記所にいけば、登記を確認することができ、所有者の名前はわかりますので、調査されてはいかがでしょうか。そのうえで警察にご相談されてください。 具体的に何日の何時頃来たとか、届いている手紙などはすべて保管しておいて、警察に見せてください。
A.コロナを原因とする賃料値下げについては応じなくてはいけないという法的規制などはございません。 これを前提として、値下げに応じるということであれば、いつまで、いくらの賃料にするという内容を必ず書面にして、合意書のような形で賃借人と締結すべきだと思います。 もし値下げに応じないということであれば、そのような必要はありませんが、退去をされるというリスクはあります。 まずは賃借人と協議をして、具体的なご要望を聞いてから判断なさってはいかがでしょうか。
A.預り金(つまり敷金)は、通常の賃貸借契約では、原状回復費用などに敷金を使い、残ったら、借主に対して返金をするというのが原則です。 しかし、たまに敷金については、退去をする際には返金をしないという契約になっている場合もあります。 契約がどうなっているのか確認してみてください。 分からなければ、たとえば留学生の相談窓口などが学校などにないでしょうか。 そちらで契約書の敷金の内容がどうなっているのか、確認してもらってください。
A.コロナを理由とした解約といっても契約上は自己の都合による解約となり、手付金没収となるのが法的な整理となります。ただ一方で、ローン審査が通らなかった場合には、白紙解約となる場合がございます(契約書にローン特約と呼ばれる規定があるはずです)。 コロナで様々な影響を受けておられる方がいらっしゃるのは、皆さんわかっております。 したがって、法的には難しくても、交渉次第というところはございます。 コロナが影響して、どのくらい給料が減ってしまったのか、ローン返済にどのくらい影響するのかなどご説明をされてみてはいかがでしょうか。
A.先方の業者がいくら急いでいるからといっても、業者がやろうとしていることは宅建業法違反ですので、要求にこたえる必要はありません。 重説をしないということであれば、都道府県にある宅建業者に関する相談窓口がありますので、そちらに相談されるのもよいと思います。
A.賃貸借契約関係は、相続人に相続されますので、お父様が唯一の親族であり、ご存命ということであれば、お父様が相続人となります。 ただ、その方との連絡がつかないとのことですので、一度、弁護士の無料法律相談で、対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。 民法上、相続人のあることが明らかではない相続財産は法人とされ、相続財産管理人が家庭裁判所から選任されます。 通常は弁護士が、財産管理人として選任される場合が多いようです。その弁護士が最終的な財産の処分を行うことになります。
A.まず、契約不適合責任を負うかどうかについてですが、宅建業法では売主が宅建業者の場合に、契約不適合責任を負わないという契約は無効となりますが、個人が売主で買主が宅建業者の場合に、契約不適合責任を負わないという法的なルールはございません。 したがって、契約書に契約不適合責任を負う旨の記載があるのであれば、売主は契約どおり契約不適合責任を負うことになります。 ただ、メールによれば、雨水の件は買主にすべてご説明をされているとのことです。 買主がそれをわかって買ったことになりますので、その次に持ち主が変わったとしても、契約不適合責任を負うのはその業者です。 契約不適合責任というのは売買当事者間で「隠れた瑕疵」が存在した場合に売主が負う責任です。 雨水トラブルは買主がすでに分かっているトラブルなので、「隠れた瑕疵」にはあたりません。 またすでに所有権を持っていない土地については、対応することができませんので、当然、現在の所有者の業者に連絡をしてもらうということになります。 契約書にトラブルの件の記載が何もないというのは気になりますので、今からでも遅くないので、買主の業者と認識を確認しできれば書面にしておいた方がよいかもしれません。 書面作成は、宅建業者である買主にお願いすればよいと思います。
A.賃貸の原状回復については、基本的には入居時に締結をした賃貸借契約にしたがって行われます。まずは契約書を確認してください。 なお、一般的に ① 鍵を紛失した場合には、シリンダーごとの交換を現状回復時に求められることはあります。 ② 畳の表替えやふすま交換は行われる場合は契約書に記載がある場合が多いです。あとは汚れがある場合となります。 ③ クロスも煙草を吸われないとのことですので、通常は全面張替えはしないと思います。汚損箇所の部分張替えが一般的です。 ④ 室内クリーニングも契約書に記載がある場合には行われます。金額も契約書に記載がある場合が多いです。 原状回復については、見積もりを見て納得できない場合には貸主と交渉することになりますが、あまりにも高額だと思われるのであれば、一度都道府県に設置されている賃貸契約などのトラブル受付窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.宅建業法上問題になるような行為が認められる場合には、仲介手数料の減額、免除ということも不動産取引においては間々ありますが、そのような行為がない場合には、仲介手数料は全額認められるというのが法律の考え方です。 しかし、まずは、多々あった問題点を不動産業者にぶつけていただき、仲介手数料を支払おうと思える業務をしてもらっていないことを明確にお伝えいただくべきだと思います。 そして、会社としてどのように対応するのか、もちろんいい加減な対応に終始するような場合には、都道府県に設置されている宅建取引に関する相談窓口や消費者センターに相談もするということは業者に対して明確にされていいと思います。 そのうえで、交渉をし、納得いかなければ、本当に一度相談窓口を活用されて、対応について相談なさってみてはいかがでしょうか。
A.都道府県に設置しております宅建業者とのトラブルの相談窓口です。 市町村レベルですと、消費者センターや国民生活センターがございます。 それから、法的な紛争になる可能性がある場合は弁護士です。弁護士については、無料法律相談を各地で実施しております。