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義母の生前中に妻へマンション名義の変更は可能ですか?

Q.ご相談内容

マンションの名義についての相談です。現在名義は義父・義母の共有名義ですが、義母は認知症です。子供は妻のみですが、義母の生前中に妻への名義変更は可能ですか?

A.東急リバブルからの回答

お母様が『意思能力がない』と判断されているのであれば、お母様の行なう法律行為は無効となってしまうため“成年後見制度”をご利用される必要があるかと思います。詳しくはコチラでご確認ください。
尚、生前中の名義変更は贈与に該当します。
そこで『相続時精算課税』の制度を利用すると2,500万円までの贈与を、非課税とすることができます。
(※65才以上の親から20才以上の子供へ贈与する場合に限ります。)詳しくはコチラでご確認ください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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