ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

首都圏

ログインするサービスを選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

「修繕」のご相談事例の一覧

該当件数:63

Q.タワーマンションの低層階を賃貸転用することに、問題はないのでしょうか?

A.結論としては、何らかの違法行為が認められる可能性は少ないと思います。 業者がいうように、所有者が賃貸に出すことについては何ら法的に問題はないですし、それを止めることも法的に不可能です。また賃借人が多いことで物件の価値が落ちるのかというのは、これもなかなか難しく、一般的に価値を落とす理由とまでは考えられておりません。 おっしゃるように、賃借人の方々の傾向はあるかもしれませんが、あくまで傾向であり、物件の価値を落とす要因となるような物件の瑕疵とまで評価はされてはおりません。 したがって、このようなことを説明しなかったとしても、それによって民法上、宅建業法上の説明義務違反を不動産業者に問えるかというのは残念ながら、非常に難しいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.民法607条の2第2項の急迫の事情がある場合に、このケースは当てはまりますか?

A.駆けつけ業者に依頼をし業者が当該業務を請け負った時点で、ご相談者様と業者間に契約が成立をしております。 したがって、もし業者が点検ミスを行い給湯器を壊したということであれば、ご相談者様自身に損害賠償を請求する権利があることになります。

個人・法人のお客様その他

Q.インスペクションに係る東急リバブルの取組状況を教えてください。

A.宅建業法上で求められている法的義務ですので、当社としても国交省と運営を相談し、確実に対応できるような業務フローを法改正と合わせて修正しております。 こういった法対応については、業者ごとに行政などと相談をし確定をしているところになりますので、御社においても、一度行政と相談をし、フローを見直されるようになさってください。 法対応前提での営業成績ですし、業者として両立が当然です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約書を交わしていない建物賃貸契約の内容変更について、どこに相談したらいいでしょうか?

A.ご心配のとおり、修繕などが発生した場合や、退去時の原状回復などの際に、賃貸借契約書が無いとトラブルになることも多いです。したがって、今からでも不動産業者に相談をして、契約書をつくってもらうことをお勧めいたします。賃借人には内容については、説明をして理解をしてもらう必要はありますが、契約書の締結自体を拒否することはできません。 修繕の費用負担は通常ですと、躯体にかかわるようなものは賃貸人、そのほかの軽微なものは賃借人となります。雨漏りなどの対応は一般的には賃貸人対応になります。 駐車場代についても、新たな契約書を締結するタイミングで、賃借人にご提案されてはいかがでしょうか。 今のご相談であれば、弁護士というよりは、不動産業者で対応できる内容ですので、お近くの賃貸不動産業者に一度ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸建物の台風被害と修理不能の証明

A.賃貸借契約は、賃借人が退去をし、敷金などの清算が終わればそれで終了です。 法的には、賃借人の敷金請求権は、建物明け渡し時に発生するとされております。 すでに敷金を戻しているということは、物件を明け渡したからであり、それは賃借人自身が賃貸借契約の終了を認めていることになるのです。 したがって、すでに退去し、敷金精算も終わっている今の状況は、賃貸借契約が終了していると考えていただいて結構です。 皆さん状況を理解し、すでに退去をされて、清算も終わっているので、もう何か言われる恐れはありません。何かあるのであれば、退去する前に必ず言ってきます。 ご心配されることはないのではないでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.住居の購入と賃借に係る将来的な損得比較について教えてください。

A.購入については、お母様がどのくらい資金をお持ちかによりますが、ローンはなかなか通りにくいので、現実的になかなか難しいかもしれません。 また、住居という資産を持つことはそれにともなう修繕費や税金(固定資産税、もし相続が発生した場合には相続税、売却した場合には不動産譲渡税など)も想定をする必要がございます。 一般的には売買も賃貸もトータルコストは変わらないとされておりますが、それは大体30年くらいのスパンで見た場合であり、期間が短い場合にはコスト的には賃貸が安くなるのが通常だと思います。売買は圧倒的に初期コストがかかりますので毎年賃料を支払い続けることを考えても、賃貸の方がコスト的には安くなります。 ただ、当然どのような場合でも賃料は毎月かかりますし、修繕、穴ひとつ空けるにも賃貸人の許可が必要です。また、資産として残ることはありません。賃貸にはこのようなデメリットはあります。 賃貸、売買にもそれぞれメリット、デメリットがあり、一概にこちらがいいとは言えないのですが、今後物件をどうしたいのか、資産として残しておきたいのか、そこにはあまりこだわりが無いのか、現状の手持ち資金はどのくらいあるのか、周辺の物件状況など鑑みてご判断ください。もちろんお近くの不動産業者にも直接ご相談されてもよろしいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物のエアコンを修理してほしいと要求しましたが、応じてもらえません。どうしたらいいでしょうか?

A.まず、契約書上、エアコンの修繕義務は貸主とされておられますでしょうか。 通常は、エアコンの修繕は貸主の義務とされていることが多いと思います。本件の場合は、貸主に修繕義務があると仮定すると、その義務を果たしていないので、それで「恥をかいた」として退去しろというのは、まったく認められない主張となります。 また、契約期間が切れているとのことですが、普通賃貸借の場合には、何もなければ、そのままの条件で更新されることが前提となっておりますので、契約書がなくても、契約が自動的に更新されていると考えて差支えございません。 ただ、このような貸主の物件に住み続けるのも、今後様々なトラブルが想定されますので、たとえば、「退去するが、引っ越しなどの退去費用を出せ」といった交渉をし、退去を検討されるのも一つの選択肢だと思います(そもそも貸主のわがままな都合による退去については、少なくても、退去費用について貸主が持つべきというのが、過去の裁判での考え方です)。

個人・法人のお客様その他

Q.分譲賃貸マンションの浄水器フィルターについて、フィルターの交換義務は誰にありますか?

A.賃貸人、賃借人、どちらの費用負担かということについては、まずは契約書を確認してください。契約書にない場合、通常、ご相談のフィルター交換や、電球交換といった、軽微な修繕、補修などについては、賃借人負担とされているケースが多いです。 このような費用負担の質問は、マンションの管理会社にご確認されるのがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

31-40/63

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)