「所有」のご相談事例の一覧

該当件数:188

Q.共有私道の権利の取得について、相談させてください。

A.売主は今までどのように私道を使用していたのでしょうか。 売主が私道の所有者と何らかの契約を締結しているようであれば、それが引き継がれます。 たとえば私道の無償での利用権のようなものを定めた契約書です。 そのようなものがないのであれば、売主側で私道の権利関係をしっかり整理をして、売却をしてもらうようにお願いをすべきだと思います。 なお、私道が共有の場合に、自分が面している部分が誰が所有しているのが明確なのであれば、その方に交渉すればよいのですが、そうでない場合には、全員との交渉が必要になる可能性が高いです。 持ち分の問題だけでなく、 私道の種類によっては建築が制限されるものもあります 。 個人間での売買なのであれば十分注意してください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.用水路に架かる橋の撤去費用の負担について、相談させてください。

A.あくまで補強をするしないはその土地、部分を所有している方の判断になりますが、撤去する際にお見積りを取ってみてどのくらいかかるのかをまずは調査されるべきでしょう。 もし用水路の壁の補強ということであれば、本来は行政が行うべき修繕という考え方もできますので、一度お住いの市区町村へご相談されてみてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.売却予定の土地になりますが、隣接地主が境界線上に塀設置したいとの事で代金負担を要求されています。どうしたらいいですか。

A.境界線上の塀についての所有権は、民法では、隣地との共有ということになっており、したがって、費用負担も折半が原則です。 したがって、隣地の方に、もし境界線上に塀を立てた場合には、この後隣地に住む人と共有で所有権を持つことになる、そうなると、いざ撤去したいとか、壊して立て直したいといっても、隣地の許可がないと自由にできなくなるがそれでもいいのかということは確認されてはいかがでしょうか。 また、民法では費用も折半ですが、たとえば今回、隣地の方が費用を全額持つということをおっしゃっているのであれば、境界線上での設置について譲歩されるという選択肢もあると思います。 その際には、費用を隣地が全額持つことと併せて、壁の所有権は民法の原則通り共有なのか、費用を全額負担するので、所有権もすべて隣地の方にするのか、ということは書面で確認されておくべきだと思います。 そのまま新たな所有者に土地を売却した後に、新たな所有者と隣地の方が塀をめぐってトラブルになった場合に、売主に対して、告知義務違反などを問われて賠償請求に発展する可能性があるからです。 売却のタイミングまでに隣地と話し合いがつかない場合であっても、このような話し合いをしているという事実は買主に対して説明をされるようにしてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.仮登記で20年所有した土地について、本登記請求はできますか?

A.仮登記を20年保持していたとしても、それで本登記ができるといった法律はありません。 20年間、土地を事実上占有をしていたという状態が認められれば、民法上、取得時効という制度により、建物の所有権を得られるということになります。 ただ、取得時効が認められる占有がどのような状態であったかというのは、個別具体的に裁判所が判断をいたしますので、一度、お近くの弁護士事務所にご相談をされた方がよろしいと思います。 たとえば、20年たつ前に、贈与をされ、所有者の息子の方が事実上占有をしているような場合にいったいどのような評価になるのかといった点は、取得時効を主張する際に重要なポイントになると思います。 誰が固定資産税を支払っていたのかという点も所有権の有無を判断するポイントのひとつになります。だれがどのような状態で、土地を所有していたという状況がわかる資料などをお持ちになって、ご相談してください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.マンション敷地持分の減少に同意すべきでしょうか?

A.区分所有法上、分譲マンションについては、敷地利用権の割合は、規約に記載があればその基準により、なければ専有部分の面積によるとされております。面積が異なるというのは、内心と壁心による面積測定の違いでしょうか。内心計算の方が多少小さくなります。 建物の建て替え時についての権利配分は、専有面積の広さが基準になることも多いため、土地の配分を多く持っていても、建て替え時の権利配分には反映されない可能性もあります。 まず、管理規約をご確認してみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.紹介手数料と初期費用の先払を要求され支払いましたが、どうしたらいいでしょうか?

A.このご相談だけですと状況がよく把握できませんので、具体的な回答をさせていただくことが難しいですが、ご自身が借りようとしていた物件が売りに出されていたということであれば、初期費用の支払いを終えている以上、賃貸借契約は事実上あるといえ、所有者が変わったとしても賃借人としての立場は変わりません。 非常にいい加減な業者でありますし、一度不動産業者を所管している都道府県の宅建業トラブルの窓口にご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.タワーマンションの低層階を賃貸転用することに、問題はないのでしょうか?

A.結論としては、何らかの違法行為が認められる可能性は少ないと思います。 業者がいうように、所有者が賃貸に出すことについては何ら法的に問題はないですし、それを止めることも法的に不可能です。また賃借人が多いことで物件の価値が落ちるのかというのは、これもなかなか難しく、一般的に価値を落とす理由とまでは考えられておりません。 おっしゃるように、賃借人の方々の傾向はあるかもしれませんが、あくまで傾向であり、物件の価値を落とす要因となるような物件の瑕疵とまで評価はされてはおりません。 したがって、このようなことを説明しなかったとしても、それによって民法上、宅建業法上の説明義務違反を不動産業者に問えるかというのは残念ながら、非常に難しいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.前面道路隅切り負担に関する説明不足について相談させてください。

A.本来所有権がおよぶ土地をどのように使用するかについては、所有権者の自由にゆだねられており、ご相談者様自身が、ご近所付き合いで使わないと決めたのであればまだしも、不動産業者がどうこういう問題では本来ありませんし、不動産業者としては、宅建業法上の説明、調査義務に関わるという意識があまりないように思います。 ただ、このような業者とは、今まで通りに交渉してもあまり意味がないと思われます。宅建業者との取引のトラブルについて相談をする窓口が各都道府県にございます。一度、対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣家の排水管の蓋の一部が越境しています。解消するための費用はこちらが負担しなければならないのでしょうか?

A.隣家の所有物が越境している場合には、所有している者の負担で撤去するのが法律の原則です。 なぜ不動産屋がご相談者様に負担を求めているのか確認されたうえで、まずは隣地負担で越境解消を求めてみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

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