「所有」のご相談事例の一覧

該当件数:188

Q.地役権取得不能とハウスメーカーの責任について教えてください。

A.まず『土地の売買契約書締結時に、地役権が成立する前提で、ハウスメーカーに駐車場を私道前に造成して頂きました。』とありますが、土地売主とハウスメーカーが別である前提で回答いたします。 売買契約の内容に『地役権が成立しなかった場合の取り扱い』はどのようになっているのでしょうか。一般的には『●月●日までに成立しなかった場合には契約を白紙に戻せる』などの特約をも織り込むことが考えられます。 この場合は期限内であれば、土地契約の解除が可能です。 次にハウスメーカーについてですが、『書面での地役権取得/了承を頂く様に依頼し口頭でハウスメーカーより了解を得ていました(契約書には記載はありませんでした)。』とのことですが、書面がないので証拠がないことになりますが、「必ず成立(取得/了承)させます」等の発言があったのであれば、追加費用を求めてみてはいかがでしょうか 。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借中の建物の割賦購入について教えてください。

A.不動産売買においては、売買代金を分割払いにすることは可能であり、分割払いの回数についても制限はございません。 ただ、今回検討されている分割払い方式ですと、税金の面で指摘をされる可能性があります。 事実上10年分割払いのようなものですが、10年間は外見上は賃貸で、10年後、物件を無償で贈与したように見える可能性がございます。 物件所有者として支払うべき固定資産税は売買時点から支払いをする必要が出てくると思います。 そのほか、税務上の論点がある可能性がございますので、是非一度無料の税務相談などでご相談をされてからの方が良いと思います。 また、税務上も問題ないということであれば、不動産売買には契約書以外にも様々な書類が必要になりますが、お取引条件などによっても変わってまいります。 できればお近くの不動産業者に仲介をお願いして、書類などの作成業務などを依頼されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.親から贈与された土地で兄が永年駐車時用経営しているのですがご相談です。

A.一番厳しい対応の仕方は、弁護士などの法律の専門家に文書を作ってもらって、それを送るというやり方ですが、それはお互いのコミュニケーションが取れなくなってしまっているような状態に至っている場合です。 なぜ親御様が止めてほしいと思われているのかにもよりますが、たとえば、今後も駐車場として使用するのであれば、所有者である旦那様に賃料を支払ってもらうような契約にするとか、どうしてもやめてほしいのであれば、ある程度の金銭を支払って解決するとか、なにか条件をつけるなどをして、お話をされるのは一つの方法かもしれません。 何か具体的なトラブルになる前に解決をしておかないと、実は親族間のトラブルこそ、当事者同士の解決が難しく、裁判沙汰になるケースが多いですので、話しにくいことかもしれませんが、一度しっかりお話をして、お互いの考えをお話されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.故人名義建物の滅失登記の相談です。

A.相続人がお一人なのであれば、お母さまのご判断で建物の解体は可能です。 わざわざ所有権をお母さまに移転する必要はありません。 注意点として、建物のローンが残っていて、金融機関の抵当権などが設定されている場合には、当該金融機関の承諾が必要になります。 それから、建物を解体した場合、1か月以内に建物の滅失登記をしなければなりません。 これを怠ると、過料を取られる可能性がありますし、なにより固定資産税の対象になり続けますのでご注意ください。 また、建物の解体も様々な手続きが必要になります。 ライフラインの停止は当然として、建物の大きさや自治体により、道路使用許可だったり、近隣住民への通知や説明会を実施しなければならない場合もあります。 解体業者が対応はしてくれますが、解体の際、建物の解体業者には事前にどのような手続きが必要になるかも確認なさってください。 日本では、名義人の方がなくなってそのままになっている建物が社会問題化しております。 そういう状況なので、自治体によっては、建物解体の費用の一部を補助金として出してくれるところもあります。 滅失登記の手続きもありますし、お近くの自治体窓口や、司法書士など、専門家にご相談をされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.母親所有土地の売却についてのご相談です。

A.不動産をお売りになる際に必要になる一般的な書類としては、登記簿謄本、登記識別情報、売買契約書、土地測量図、固定資産税納通知書などです。 このように、不動産売買は、必要になる書類も多いですし、法律の規制、税金など、手続きにおいて、様々な事項がございます。ぜひ、不動産仲介業者をご利用された方が良いと思います。 必要書類や税金については、土地の状況やお売りになる方の状況などで変わってきますので、不動産業者に直接ご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.解体を前提とした建物売却契約における解体中止・建物引渡要請について教えてください。

A.契約はあくまで不動産業者との間ですので、不動産業者が新たに見つけてきた買主を縛ることはできません。 どうしても新たな買い手が建物を使いたいということになると、建物を壊すことを強制することはもはやできません。 建物の所有権は現在不動産屋にあり、そこから購入することになる新たな買主が最終的には所有権を得るので、新たな買主が建物を壊そうがそのまま使おうが、法的には自由だからです。 そうなると、不動産屋は契約違反となりまして、損害賠償請求の対象となりえます。 しかし、損害といっても、本件の場合、取り壊し前提の建物の価値はゼロ円ですので、不動産会社の契約違反に伴う損害の発生を証明するのはなかなか難しいかもしれません。 どうしても建物を壊してほしいという理由はわかりませんが、そこに特別の意義がない限りは、新しい買主がそのまま建物を利用することを前提とした新たな契約について、承諾をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.個人で購入した投資用マンションを自分の会社の名義に変更したいので、相談させてください。

A.個人で購入されたときにローンを設定されておられるのであれば、名義変更について、借入先の銀行にご相談ください。 また、所有権登記の移転も必要となります。 やり方については、法務局にお問い合わせ頂くか、司法書士にご相談ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣接土地との一括売却における代金按分方法の相談です。

A.おっしゃるとおり、広さで単純に分配するのはふさわしくないと思います。 そこは不動産業者にしっかりと考え方を示したうえで、再検討してもらうべきではないでしょうか。 単独で売るという選択肢も当然あるわけですので、納得できない結果になるのであれば、単独での売却で受けてもらえる不動産業者を選定されればよろしいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入した土地の境界が不明確ですので、相談させてください。

A.別の所有者がいた場合でも、法律的にその所有者が持っている所有権が買主に確実に移転ができるのであれば問題はないのですが、 そうでないような場合には、そもそも売買対象物が契約とは異なることになりますので、売主は契約不適合責任を負うことになりますし、不動産業者としては、土地の所有権に関わることなので、調査義務を当然に負うことになります。 土地の一部が他人の所有物で所有権が移転されないのであれば、キャンセル理由にも該当する可能性が高いので、その旨交渉された方が良いと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.私道共有部分に係る虚偽の説明について相談させてください。

A.前回購入手続きの不備であったということであれば、前回の取引に関わった仲介会社に手続きをご相談されるということは可能だと思います。 ただ、過去の取引というなかで、思うような対応をしてくれるかどうかは正直難しいかもしれません。 今回の売却においては、私道の権利関係の整備は原則売主様ご自身の責任となりますので、今回お願いをしている仲介会社があるのであれば、そちらにご相談をされた方が対応は早いかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

61-70/188

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)