「貸主」のご相談事例の一覧

該当件数:146

Q.入居前に発生すると言われた家賃も支払わないといけないのでしょうか?

A.賃料の発生日は、当然原則は入居日となります。ただ、人気がある物件は、この日から賃料を払える人を借主にするというような条件を設定している家主、管理会社も存在します。しかし、今回の場合は、10日退去で、11日にはまだ住めないわけですから、その日を賃料発生日に据えるというのは、賃貸借契約の考え方から言ってもおかしいです。住める環境を整えていない、つまり貸主としての義務を果たしていないのに、賃借人のみ義務履行を要求するような貸主の行為は、違法と評価される可能性が高いですし、管理会社が宅建業者の場合には、宅建業法に違反する行為となる可能性があります。 まずは、改めて入居日、それがだめでも、少なくても入居が物理的に可能になった日からの賃料発生を交渉してください。消費者センターや、無料法律相談、各都道府県の宅建窓口もありますので、業者の対応によっては、ご利用されてみてはいかがでしょうか。 また、同じ一棟内の物件であっても、分譲マンションの場合には、貸主が異なりますので、そもそもの賃貸条件が変わることはございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.駐車場として貸している土地にの立ち退きがスムーズにいかない場合どうしたらよいでしょうか?

A.『急すぎて困る』ということであれば近隣で同条件の駐車場を探して移ってもらえるよう、提案してみてはいかがでしょうか。 また、強制的に退去させることは出来ないので“どうしても”ということであれば『退去費用』などの名目で金銭を支払って退去してもらうのも選択肢としてあると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.築後40年のマンション一室を賃貸していますが、度重なる修繕費用の負担費用を教えてください。

A.修繕費をどちらが持つのかについては、原則は賃貸借契約書に記載の通りとなりますが、明確な記載がない場合、経年変化や建物の躯体に関わるような水回り工事などについては、法的には貸主の負担となっております。 本件の場合、風呂場付近の土台が腐っていることを原因とする水漏れであるとすると、通常は貸主負担による修繕というのが法的な整理となります。もちろん借主との交渉によりある程度借主が負担してもらえるということになればそれで結構ですが、借主から負担を拒否されてしまった場合には、貸主負担により修繕をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.不当な広告表示について教えてください。

A.『満室であるにもかかわらず、広告に出している場合』ですが、宅建業法32条関連の『解釈・運用の考え方』に「実際には存在しない物件等の虚偽広告についても本条の適応があるものとする。」と記されていることから同条に抵触する可能性があるため、随時空き情報を確認するなどのメンテナンスが必要になるかと思います。 また、通常『自社物件』とは消費者から見ると『手数料が不要な物件』と認識されることが多いかと思います。 そのため『手数料が不要』で誘っておいて実際には『手数料がかかる物件』となると“優良誤認”と判断されるおそれがあるように思います。 「どのような方法で掲載すれば不当な広告表示に該当しないか?」についてですが、具体的には不動産公正取引協議会へご相談されることをお勧めいたします。

不動産業者様

Q.賃借人の退去時にリフォームを実施したのに、さらに修理代を請求されたのですが、支払うしかないのでしょうか?

A.『不動産仲介業者の業務範囲の問題』や『貸主様がご自身で確認することが出来ない状況だった』ことなどが (法的争いになった場合)どのように評価されるかは定かではありませんが『不動産会社の担当者が見落とした』ということであれば、「善管注意義務を怠った」として請求してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.リフォームしたばかりの借家に4ヶ月間住んでいた人が修繕をせず退去してしまいました。

A.原状回復費用に関しましては・・・ 『「通常の使用方法をはるかに超える酷い使い方」によって、つけてしまった傷や汚れなどを修復する費用であることから、ペットの飼育可能な不動産であっても、キズや汚れがついてしまった場合は、借主の過失になり原状回復義務が発生する』といわれております。 しかしながら『通常の使用方法をはるかに超える』ということもあり、傷や汚れの程度の問題が出てくるかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.不動産業者所有のマンションを借りるにあたり、不動産業者より「重要事項説明は自社物件の賃貸では不要なため省略します」と言われました。

A.ご指摘のとおり宅建業法の条文というのは解釈しづらい部分があります。 そこで、宅建業法の専門書に書かれている解説を抜粋します。 『宅建業法35条1項本文の規定の文言からは、例えば宅建業者が所有する賃貸マンションの一室を借主に賃貸する場合に、借主に対して重要事項説明書を交付、説明しなければならないような誤解を与えるが、同法2条2号は宅地建物取引に限られ、宅建業者が宅地建物を賃貸する行為はこれに当たらず業務規定外の行為であるから、法35条の適用はない』と解釈されていることから、重要事項説明書の交付・説明義務はないということになります。 しかしながらこれはあくまでも『法的には・・・』ということであり、私の個人的見解ではございますがトラブル防止の観点から説明すべきであろうと考えます。 実際に宅建業者が所有する不動産を賃貸する場合でも『重要事項説明書を交付・説明する』業者さんも多いようです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地を更地で返却希望。費用は借り主に負担してもらえるのでしょうか?

A.『家を更地にして返してもらえるでしょうか。その時費用は借り主に負担してもらえるでしょうか。』とのことですが、借地権は権利であるため 『返す』ということではなく『借地権を購入して欲しい』と要望されているのではないでしょうかまずは借地権者からご希望の金額をきいてみてはいかがでしょうか。また、『更地にするしない』については契約条件のひとつとなりますので、 お話し合いで決めることになるかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地権付土地を所有中。底地権の価格はどのように算出すればよいのでしょうか?

A.価格の目安とするものが路線価図に記載されている『借地権割合』です。 例:所有権相場1,000万円の場合、仮に借地権割合が60%であれば、借地権価格の目安は600万円となり、底地価格の目安は40%の400万円ということになります。 借地権割合は、国税庁ホームページ(路線価図)でご確認いただけます。 (http://www.rosenka.nta.go.jp/)

個人・法人のお客様土地に関して

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