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「守秘義務」のご相談事例の一覧

該当件数:4

Q.隣家の生活騒音と管理会社等の守秘義務についてご相談です。

A.不動産業者としては宅建業法上の守秘義務を負っておりますので、今回の行為はその義務違反に該当する可能性が高い行為です。 そして、このような認識が非常に低い不動産会社なのだと思います。もちろん隣地の騒音が原因ではありますが、避難を余儀なくされておられる直接的な原因を不動産会社が作ったのであれば、たとえば転居されるのであればその費用を不動産業者に負担させるなどの交渉をされてみてはいかがでしょうか。 宅建業法の違反に当たりうる行為ですので、各都道府県などに設置されている、宅建業者とのトラブル相談窓口にも対応を相談されてみてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.同棲相手に収入関係書類は見せないでほしいので、相談させてください。

A.借主がご本人のみの場合は、一緒にお住いになる方もあくまでも第三者であり、年収といった情報を第三者に漏洩するということは宅建業法上の守秘義務違反に該当する行為になり、法律上禁止されております。 家族にもそのような情報をご本人の許可なく伝えるというのは通常の不動産業者であれば行いません。 したがって、そのようなご要望を伝えることはまったく問題ないですし、 賃貸業者も大小様々で、法律順守の感覚が残念ながら低い業者もありますので、 しっかり念を押してご要望をされておいてもよいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.建物修繕業者の守秘義務について教えてください。

A.守秘義務を法律上負う者は様々な法律で定められておりますが、このような点検業者などは、法律的に守秘義務を負う者ではありません。 ただ、業者としてのコンプライアンス上や、当該業者の社内規定上、または、点検を依頼している会社との業務委託契約上、当然ながらそのような仕事上で知り得た情報を他人に不用意に話をするということは認められておりません。 もしそのような事実が明らかということであれば、当該業者の窓口に相談をするか、その業者を使っている会社が分かるのであればその会社に、そのような事実を相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.不動産売買での仲介会社の守秘義務について教えてください。

A.『守秘義務違反になりますか?』とのことですが、宅建業法第45条秘密を守る義務では『宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。』とされています。 そのため、正当な理由の有無が問題となります。 また、買主様からの「家電を残して欲しい」「金額を下げて欲しい」との要望に関してはよくある交渉の一つに思えますので、なにか約束をしている場合は別ですが、そうでなければ、『要求は受け入れない』ということでもなんら問題ないのではないかと思います。

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