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「仲介」のご相談事例の一覧

該当件数:184

Q.最初に問合せをした不動産会社でなければ契約ができないのでしょうか?

A.『最初の不動産会社(仮にA社)でなければ、契約ができない』との事ですが、考えられるものとしては・・・・ ①A社が売主である②A社の専任(又は専属専任)受付物件である。①の場合であれば、A社内の立場の上の人物に事の次第を話、担当を代えてもらえるよう、依頼してみてはいかがでしょうか?②であれば他の不動産会社を通じて購入することは可能ですが、その場合でも売主側の仲介会社として顔を合わせることにはなります。 A社担当者の対応が、あまりにも酷いのであれば、消費者センターなどへ苦情申立してみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様土地に関して

Q.新築戸建を購入後、間取りが違う。不動産会社に売買契約解除をしてもらえません。

A.『下見と契約のときに説明をされた間取りには4LDKと表記があったのに、実際は2SLDKでした。』とのことですが、“宅地建物取引業法”や“不動産の表示に関する公正規約”に抵触している可能性があります。 ①“宅建業法”⇒県庁や国土交通省 ②“不動産の表示に関する公正規約”⇒首都圏不動産公正取引協議会 それぞれにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.不動産業者と専任媒介契約締結中。なかなか買主が見つからないため、不動産業者に買取を依頼したい。

A.不動産の買取りを行っている業者は数多く存在します。 しかしながら、買取り目的のほとんどが“再販”(リフォームなどを施し再び販売する)であるため、市場価格と比較すると低価格になってしまいます。 そのため、“買取り”をご検討される場合は、不動産仲介会社を通じて数多くの“買取り業者”から買取り金額の提示を受けられることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仲介業者は売主企業のグループ会社。仲介手数料は支払うべきでしょうか?

A.『仲介業者が売主のグループ会社』であることを理由に『契約違反』『契約不履行』を主張することは難しい(法的根拠にならない)のではないか?と思います。 A社が宅建業の免許を受けていない場合や、税金対策などの目的からこのような形態を用いる企業は多く存在します。 しかしながら『売主の広告媒体をご覧になって、売主に問合せをした』ということであって、あとから仲介業者が介在してきた、ということであれば「最初と話が違うではないですか?」という主張も可能ではないか、と思います。 ※『契約違反』『契約不履行』とは相手方が、契約書に記載のある約定を履行しない場合(お金を支払っても物件を引渡してくれない等)に主張できることになります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.見学した物件に買い手がついてしまった。その後、購入申込書を提出したが優先権利はどちらにありますか?

A.ご質問にございます『優先権利はどちらにありますか?』についてでございますが、頂いた情報のみでは判断いたしかねますので、一般論での回答であることをご了承ください。購入申込書は『優先権』を確保する性質のものではなく、あくまでも購入に関する諸条件を記載した“購入の意思表示を明確にする書面”に過ぎず、法的拘束力もございません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地売却の契約締結後に解除。不動産会社へ支払った仲介手数料は返却いただけないのでしょうか?

A.ご相談者様がご契約された際の仲介業者との間で締結された媒介契約書(報酬規定等の記載があると思います。)の約款を確認させていただかないと、きちんとしたお答えは出来ませんが、弊社が使用している媒介契約書では、『①宅地建物取引業者の媒介によって、目的物の売買または交換の契約が 成立したときは、報酬を請求できる。②ただし、売買または交換の契約が停止条件として成立したときは、その条件が成立したときのみ宅地建物取引業者は報酬を請求できる。③目的物の売買または交換の契約が、代金または交換差金についての融資不成立を解除条件として契約が締結された後、融資の不成立が確定した場合、これを理由として契約が解除された場合は、宅地建物取引業者は受領した約定報酬額を全額返還しなくてはならない。』とあります。 そのため、弊社の媒介契約書のとおりに解釈をした場合は、手付け解除や違約解除は、契約成立との意味合いになりますので、仲介手数料報酬は発生することになります。 宅地建物取引業者(仲介業者)と締結された媒介契約書をご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.貸主に敷金返還と引越費用負担を請求したが応じず。どこに相談したら良いのでしょうか?

A.返還金などについては、契約書等をご持参の上、役所等で行なわれている『法律無料相談』などで法律の専門家に相談されてみてはいかがでしょうか? また、自動車修理工場を目的として借りたことが明らかであるのであれば、最寄の宅建業法所管行政(県庁や国交省)にご相談されてみてはいかがでしょうか? 当時の仲介業者に業務上の責任を問えるかもしれません。

個人・法人のお客様その他

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