Q.仲介手数料の発生条件について教えて下さい。
A.業者Aと質問者様は媒介契約を締結しておりません。仲介手数料は媒介契約を根拠として請求ができるものであり、そのような契約が無い以上、仲介手数料の請求はできません。単なる不動産取引を、間で取り持っただけで、宅建業法上の仲介行為とは認められません。 したがって、支払う必要がありませんが、もししつこく請求をしてくるようであれば、不動産業者を管轄している都道府県の行政窓口にご相談なさってください。
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A.業者Aと質問者様は媒介契約を締結しておりません。仲介手数料は媒介契約を根拠として請求ができるものであり、そのような契約が無い以上、仲介手数料の請求はできません。単なる不動産取引を、間で取り持っただけで、宅建業法上の仲介行為とは認められません。 したがって、支払う必要がありませんが、もししつこく請求をしてくるようであれば、不動産業者を管轄している都道府県の行政窓口にご相談なさってください。
A.契約において、賃料や間取の情報は重要事項にあたり、そのような情報が間違っているとなれば、契約の根幹が揺らいでしまいます。 今回は広告が異なっている可能性があるとのことですが、契約書、重要事項説明書の内容も改めてご確認ください。これらの書面に記載されている内容が契約条件となります。もしこの条件と実際の間取や賃料が異なるということであれば、仲介会社の宅建業法上の説明義務違反が問われる可能性もありますので、必ず確認なさってみてください。
A.重要事項説明書に適切な説明がなされていた場合、売主側は説明義務を果たしていることになるので、法的な対応を求めることは難しいでしょう。 重要事項説明書に適切な記載がない場合ですが、説明義務の対象は、一般には、購入契約を締結するかどうか意思決定をするにあたって重要な影響を与える事項です。多くの場合は公民館の室外機は24時間常に稼働しているわけではないように思えることや、現代社会ではエアコン設置がごく普通な事柄であることから隣接家屋の室外機の風があたることも社会類型上みられること、本件のような周辺環境に関する事項は購入者それぞれの主観が様々であることなどを考えると、説明義務を怠ったことによる法的な対応を求めることができる可能性は必ずしも高くないように思われます。 もっとも、購入までの交渉経過、公民館の室外機の稼働時間・風の強さ、横窓の大きさ・部屋の各窓の配置・役割によって事情が異なる場合もありえますし、法的な対応を求めることができる場合でも、どのような対応を求めることができるのかという問題もあるので、弁護士などの無料法律相談などをご利用されてはいかがでしょうか。 隣人(公民館ですので、市町村でしょうか)には、事情を伝え、できるだけ稼働について、住戸に影響が少ない(窓からできる限り離れているもの等)室外機のみの稼働をお願いしてみるというのも一案かと思います。
A.費用についての説明を受け、了承をしたうえで契約を締結し、ご入居されているということになりますので、なかなか返金を認めてもらえるかどうかは難しい交渉になるかもしれませんが、 実際に引っ越してみなければ、消火器の状況などはわからず(入居前に現物を確認したわけではないというような場合など)、実際に使わないということであれば、その旨説明をして、返品をし返金を求めることは可能かと存じます。金額も決して安いものではありませんので、もし全く取り合わないようなことがあれば、仲介業者を監督している都道府県の宅建業者相談窓口にご相談されてみるのもよろしいかと存じます。
A.1、絶対加入せよということはありませんが、未加入の場合、何らかの原因でガラスが割れた、水漏れが発生し、階下に損害を与えたというような場合に、多額の損害賠償を請求される可能性があります。 2、こちらについては、交渉は可能です。しかし、賃貸条件として貸主保険の加入が必須という物件も多いので、事前に仲介会社、管理会社にご相談ください。
A.賃貸人と賃借人が任意で退去について交渉をし、賃借人が自ら出て行ってくれるということになれば話は簡単なのですが、通常そのように簡単に出て行ってくれる賃借人はなかなかおりません。そのような賃借人に対して、賃貸人がそれでも退去を求める場合には(たとえば、法的手続きを利用する場合など)、借地借家法上、退去を求めるだけの正当な事由が賃貸人に認められる必要がございます。この正当な事由が認められるためには相当ハードルが高く、たとえば、介護が必要な家族がいて、どうしても当該物件でなければ、介護ができないといったどうしても賃貸人が当該物件に住まないといけないような事情、建物が老朽化して、立て直しが必要になるといったこのまま賃借人を継続して住まわすことができないような事情などが正当事由の代表的な事例です。つまり、実際は、ほとんど認められることがありません。ご相談された不動産会社が無理だとの返事をしたのもこれが理由です。 あとは、退去費用を賃借人に一定金額支払うことを提案されてはいかがでしょうか。通常は引っ越しにかかる費用や、転居先の契約に必要な初期費用など、合わせて賃料の3ヶ月分は想定されるべきかと思います。 まずは、事情をお話したうえで、任意で交渉をし、必要であれば、金銭の支払いも合わせて提案をし、退去について交渉なさってください。
A.不動産価格については、大きな流れでいえば市況の中での土地の価格の上下に左右されることになりますが、具体的な土地一つ一つの価格については、まさしくおっしゃる通り売主様のご事情や、土地に何らかの価格に影響するようなことが発見されたなどで、短期間で上下いたします。 お隣を検討されながらのこのような価格変動については、お気持ちは十分によくわかるのですが、それを原因とする解約については、ご相談者様ご自身の事情による解約ということになります。この場合、まず契約上手付放棄による解約ができる期限が定められていれば、その期限内での解約は手付金を全額放棄したうえでの解約となります。通常は期限が定められているので、契約書をご確認ください。 もしそのような期限がない契約の場合には、売主が本契約の履行の着手をしていない段階で解約をすれば、手付金全額放棄での解約という扱いになります。ただし、履行の着手があったかどうかについては、具体的な判断基準が法律にあるわけではなくトラブルになることも多いです。したがって、間に仲介会社がいるのであれば、必ず相談をなさってください。 当該手付解約期限内を過ぎてしまってからの解約または、売主がすでに契約の履行に着手していると認められる場合以降の解約になりますと、契約に規定されている違約金(売買価格の1割程度が相場です。契約書をご確認ください)を売主に支払う必要が出てきます。手付金を放棄し、足りない金額を売主に 支払うことになります。 加えて、契約が締結されている以上、仲介手数料も返金されないケースがほとんどになります。 解約される場合には、この点はご留意なさってください。
A.報告義務をはたしていない、仲介業者として誠実な取引を行っていないということになると、宅建業法上の違法行為となります。このような違法行為が原因で相談者様が損害を被ったということになれば、それを法的紛争手続きを利用して賠償を請求できることになります。 つきましては、まずは、本業者を管轄していると都道府県の宅建窓口に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。宅建業法上違法とされる可能性が高いということになれば、任意で賠償を交渉されてもよろしいと思いますが、金額が大きくなるようであれば、弁護士などの法律の専門家に依頼をして訴訟を行うような流れになるかと存じます。
A.賃貸については、たしかにペットがいる場合には選択肢が狭まるのは間違いないのですが、犬猫OKという物件もございますので、仲介会社には事前に伝えたうえで物件探しをしてもらってください。 また、お仕事がない状況の中での物件探しは確かに賃料支払能力を疑われて貸主の審査に通らないケースもあり得ます。その点も今後の仕事の予定や、預金額についてご説明をされて、賃料支払について問題ないという印象を貸主側に持ってもらえるようになさってください。
A.解約の理由によって返金額が変わってまいりますが、一般的に、敷金や礼金は戻ってくるケースが多いです。 それ以外の不動産会社に仲介をお願いしていた場合の仲介手数料や、前払いの賃料については返金されないケースが多いです。 上記を参考に貸主、管理会社と交渉なさってみてください。