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「土地に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:157

Q.都市整備道路建設により立ち退きが確定している物件の売買について、教えてください。

A.近い予定といってもいつかよくわからないですし、結構時期が予定よりも遅れるということもよくあるので、資金需要の関係で売りに出していてもおかしくはないと思います。 また、立退き料がいくらになるかは、近傍の相場ですとか、路線価などなど様々な要素があって決まるので、今の段階でいくらくらいということは言えませんが、立退きが決定した段階で物件を所有されておられれば、立退き料はもらえることになると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.行政に対して、古い用水路の撤去費用を請求することはできますか?

A.役所が埋めた行為自体に違法の事実がない限り役所への請求は難しいです。 本来であれば、土地の前所有者が、用水路が埋まっていることを高橋様にご説明をしなければいけなかったわけですし、もし訴えるのであれば、前所有者です。 時効というお話でしたが、瑕疵担保(*1)の責任追及は民法上10年ですので、前所有者から購入されたのが10年以内であれば法的には瑕疵担保を請求することができます。しかし、前所有者との契約で瑕疵担保が免責になっている場合もございます。本件の場合、実際は裁判を起こすのはなかなか難しいのではないかと思います。 一度、無料の法律相談などをご利用されて、裁判が可能なのかご相談なさってみてもよろしいかと存じます。 ========= 用語に対する注記 *1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.排水管が埋めてある土地の購入について、注意点を教えてください。

A.排水管が埋めてあるとのことですが、隣接地の排水管が地中に埋設されているということを前提として回答をいたします。 排水管が埋まっていることが土地の価格にどのように影響を与えるかについては、埋設されている理由(原因)や、数、位置、例えば道路に接道しているかどうか、将来的に改善可能か否か、などにより異なるかと思いますので、一概にどのくらい違うといったお話はできませんが、地中埋設物の存在が価格に影響を与えることは少なからず多いと思います。 ただ、リスクについても同様に排水管の位置や数によって左右されます。したがって、土地を購入する際は、目に見えない、どのように排水管が埋めてあるのかを確認すべきですし、そのために、一度不動産業者に調査をさせて取引前に事前に確認をしておかれるべきだと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.接道義務を満たすための隣接地買収について相談させてください。

A.2メートルの接道要件については、自ら所有する土地が接道していなければならないというわけではなく、他人の土地であっても、そこを通行する権利を保持していれば問題ないとされております。 通常は、土地の所有者の承諾が必要となります。書面などがあれば一番良いですが、それが無い場合でも、通行することを長期間にわたって土地所有者が認めているような事実がある場合には、通行権の時効取得が認められる場合がございます。 隣地の方が当該土地が他人の土地であるということをはじめから知っていたのであれば20年、知らなかった場合には10年で時効取得できるというのが法律です。 隣地の方と、外国の所有者の方で通行権の承諾がないか、無い場合に、そこが自らの土地でないことを知っていたのか、何年にわたって通行をしているのか、などを確認される必要がございます。 このようないくつかの要件が必要な法的権利の所得の有無については、ぜひ一度、無料の法律相談などで、専門家にアドバイスを得ることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.旧ごみ集積場の土地を自治体に寄付すると、分譲住宅の資産価値に影響があるのでしょうか?

A.ごみ集積場の資産価値の評価への影響については、ある方が資産価値を下げるという見方が一般的だと思います。したがって、なくすことが資産価値の低下につながるということは決して一般的ではないと思います。したがって、不動産業者として、ごみ集積場を寄付したところで、不審に思うということは無いと思います。 たとえば、ざっくりとした鑑定については、大手の不動産業者であれば、安価ですぐにやってもらえますし、一度不動産業者に簡易鑑定をさせてみるというのもよろしいかと思います。おそらく反対されている方も、業界に詳しい方のようですし、数字のデータがないと説得できないのではないでしょうか。ご検討ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.認知症の祖父名義の土地を、売却することはできますか?

A.土地の売却において、土地所有者の意思は非常に重要です。 所有者が認知症などのため、通常の判断のもとに売却の意思表示をできないと認められる場合には、土地の売却はできません。 土地の名義が共有名義であったとしても、売却については、全員の同意が必要 なので、認知症の方に名義がある以上、売却はできません。 そこで、祖父の方に、成年後見人を付けるという方法がございます。 家庭裁判所に申し立てをします。ついては司法書士や弁護士などの法律の専門家に手続についてご相談ください。お近くの無料法律相談などをご利用ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地売却時の測量の必要性と、測量にかかる費用を教えてください。

A.まず測量については、売買の際は通常確定測量を行います。現況測量は概算での測量ですので、確定測量のみになります。 金額の相場ですが、100坪前後で現況測量が10~20万円、確定測量が60万~80万円程度でしょうか。 600坪くらい大きな土地になりますと相場というのはなく、各測量会社によって金額が異なります。 したがって、物件をお売りになる際に、不動産業者を通じて確認いただくことになります。事前にお知りになりたいのであれば、測量会社に直接お問い合わせいただければと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

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