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石垣の隣地への越境と石垣の改修について教えて下さい。

Q.ご相談内容

越境について、石垣の現状維持とはどういう状態を指すか教えて頂けないでしょうか。
家族の持家を建て直そうとしたら、昔からある石垣が隣に越境している事が判明しました。
石垣を壊した時は敷地内に新規に石垣等を作り、石垣を壊さなければそのまま越境を認める内容の覚書があった為、石垣を残してリフォームをしようと計画しました。
しかし、今ある掘り込み式の駐車場を壊すと、石垣が崩れる恐れがあると解体業者に言われました。
また石垣に使われている石の一部が、大谷石で自然崩壊の恐れもあります。
石垣を現状維持というものは、どういう状態なのでしょうか。
自然に壊れても、石垣に手を触れなければこちらに非がないのでしょうか。
また、石垣を壊して敷地内に新しく石垣を作り直す場合も問題があり、現状の石垣に隣の家の方が作ったコンクリートがくっ付いてしまっている為、古い石垣を壊すとそのコンクリートにも影響してしまいます。
このコンクリートが壊れた場合の費用はどちらが持つのかも知りたいと思っています。

A.東急リバブルからの回答

まず、石垣が自然に壊れた場合、その結果隣地のものを壊した、壊れた時に人にぶつかったなどで被害が及ぶと、それはいくら壊したことについて非がなくても、たとえば本来は修繕をすべきなのに放っておいたなどの事情があると、民法上は、工作物責任といって、所有者が損害賠償責任を負うことになっております。
したがって、そのような危険があるのであれば、補修などを行う必要があります。
その費用負担は所有権者となります 。(なお、想定外の災害などが原因の場合には、所有者の責任が免責とされる場合もございます)
また隣地とのコンクリートが接着しているということですが、やはり石垣を壊すことでそのコンクリートが壊れてしまうということであれば(接着している原因は、石垣が越境をしていることだという理解に基づいておりますが)、その分の修繕費用も石垣の所有権者が負担をすることになります。
現状維持とはまさしくそのまま何もしないでおいておくことですが、それでリフォームが難しいのであるならば、一部補修または立て直しをせざるを得ないですし、そのままでリフォームが出来たとしても、上述のとおり今後壊れて損害を与えた場合には賠償責任が生じる場合もありますので、石垣の状態には十分に注意を払っておく必要があると思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。