「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.賃貸中のマンションの水道代実費請求について教えて下さい。

A.今回の案件は、オーナー(相談者様)、貸主、借主がいる、サブリースの賃貸借契約という理解でよろしいでしょうか。 貸主に共益費を超えた部分を請求できるかどうかは、相談者様と貸主との契約内容によります。そのような記載がなく、水道代として毎月共益費を借主が負担をし、貸主がそのまま相談者様に振り込んでいるということであれば、契約内容を変更をしなければ、共益費以上を貸主負担とすることはできません。 当然に、さかのぼっての請求も難しいことになります。 貸主にサブリース契約の変更を提案してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.自宅を売却してマンションに引っ越そうと思っているのですが、 3,000万円の特別控除を受けながらスムーズに引っ越す良い方法はありますか?

A.マイホームを売却されたときの3000万円控除については、いくつかの条件がございます。 この条件については、国税庁のHPを確認ください。 売却されるマイホームが要件を満たしていれば、その年の確定申告で申請をし、控除を受けることができます。 税金の手続きについては、無料の税理士相談も各地で行われておりますので、合わせてご利用ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入した土地の買取を役所に求められているのですが、 提示金額に対して交渉する余地はあるのでしょうか?

A.役所の値付けについては、基本的には内規に基づいて行われており、なかなか提示金額よりも上がるということは難しいと聞いております。 ただ、考慮事情が説得的であり、かつ根拠が示せるのであれば、役所も譲歩の可能性はあると思いますので、交渉はしても全く問題ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンション投資のリスク等についてご相談させて下さい。

A.マンション投資のリスクとしては以下の点が挙げられます。 ①滞納、空室リスク 今回は会社に貸すということで安定した家賃収入が入ってくるということではありますが、会社が将来的に倒産をするということになれば、家賃は入りませんし、もし会社の借り上げ社宅ということであれば、そもそも会社が社宅制度をやめてしまえば、その会社との契約は終わってしまいます。 したがって、確実に35年間、家賃収入が入ってくるとは限らないということです。 ②物価の下落、地価の下落 物件の価値や地価が下がれば、賃料もそれに反映をせざるを得ませんので、賃料がずっと一定であるとは限りません。 ③災害リスク 万が一のリスクではありますが、地震や火災などで、物件が破損してしまった場合には、当然賃貸借は不可能になりますし、補修費用などが多額になる恐れもあります。 ④管理会社の倒産リスク 賃貸の管理を不動産管理会社に依頼する場合には、家賃や敷金などはその会社が管理することになります。 その会社が倒産しますと、家賃や敷金が差押えを受け、入ってこないということもあり得ます。 マンション投資で言われるリスクは大体以上ですが、このようなリスクをしっかりと説明をし、それについての対策などについて提案があるような会社であれば信用はできるのではないでしょうか。

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Q.親族間の不動産取引をスムーズに行う方法を教えて下さい。

A.まず現在建物と土地の名義が異なっておりますので、これをともに御姉様の名義にするには、お母様とお二人が売主で、買主が御姉様ということになります。お母様の売却の意思が確認できないと土地の取引はできません。 スムーズに済ませる方法については、親族間といっても不動産という重要な財産の取引ですので、できれば不動産会社にご相談されて、たとえば契約書の作成や、税金、登記手続きなどはお任せになったほうがよろしいと思います。

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Q.売却物件の適正価格について知りたいです。

A.不動産の価格については、基本的にはお互いが納得した金額であればそれで取引は成立することになりますが、金額も安くありませんので、さまざまな交渉が行われます。金額についての妥当性ということであれば、お近くの不動産業者の意見を聴かれるのが一番よろしいかと存じます。吊り上げるにしても、ある程度の根拠が無い限りは800万円を超えての金額での妥結は難しいでしょう。理にかなった理由があるのであれば、先方も事業の利益計算の中で、もう少し高い金額での取得という選択肢も出てくるかも知れません。

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Q.仲介手数料の発生条件について教えて下さい。

A.業者Aと質問者様は媒介契約を締結しておりません。仲介手数料は媒介契約を根拠として請求ができるものであり、そのような契約が無い以上、仲介手数料の請求はできません。単なる不動産取引を、間で取り持っただけで、宅建業法上の仲介行為とは認められません。 したがって、支払う必要がありませんが、もししつこく請求をしてくるようであれば、不動産業者を管轄している都道府県の行政窓口にご相談なさってください。

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Q.賃貸マンションを契約したのですが、間取りと広告に表示されていた家賃が異なる気がするのですが、 どこに相談したら良いでしょうか?

A.契約において、賃料や間取の情報は重要事項にあたり、そのような情報が間違っているとなれば、契約の根幹が揺らいでしまいます。 今回は広告が異なっている可能性があるとのことですが、契約書、重要事項説明書の内容も改めてご確認ください。これらの書面に記載されている内容が契約条件となります。もしこの条件と実際の間取や賃料が異なるということであれば、仲介会社の宅建業法上の説明義務違反が問われる可能性もありますので、必ず確認なさってみてください。

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Q.分譲戸建てを購入したのですが、隣の建物の室外機のことで悩んでいます。 何か良い方法はないでしょうか?

A.重要事項説明書に適切な説明がなされていた場合、売主側は説明義務を果たしていることになるので、法的な対応を求めることは難しいでしょう。 重要事項説明書に適切な記載がない場合ですが、説明義務の対象は、一般には、購入契約を締結するかどうか意思決定をするにあたって重要な影響を与える事項です。多くの場合は公民館の室外機は24時間常に稼働しているわけではないように思えることや、現代社会ではエアコン設置がごく普通な事柄であることから隣接家屋の室外機の風があたることも社会類型上みられること、本件のような周辺環境に関する事項は購入者それぞれの主観が様々であることなどを考えると、説明義務を怠ったことによる法的な対応を求めることができる可能性は必ずしも高くないように思われます。 もっとも、購入までの交渉経過、公民館の室外機の稼働時間・風の強さ、横窓の大きさ・部屋の各窓の配置・役割によって事情が異なる場合もありえますし、法的な対応を求めることができる場合でも、どのような対応を求めることができるのかという問題もあるので、弁護士などの無料法律相談などをご利用されてはいかがでしょうか。 隣人(公民館ですので、市町村でしょうか)には、事情を伝え、できるだけ稼働について、住戸に影響が少ない(窓からできる限り離れているもの等)室外機のみの稼働をお願いしてみるというのも一案かと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親名義の土地と建物が空き家状態で放置されおり、対応に困っている為、相談させて下さい。

A.認知症の方がすべて売買契約を行う意思能力が無いということにはなっておりません。ただ、不動産は非常に重要な財産ですので、親名義の不動産を、たとえ認知症があるからといって、子供が単独で処分をするということは原則認められません。手続は子供が行ったとしても、処分することへの意思確認は、必ず名義人の親にすることになります。 軽い認知症ということであれば、名義人の意思確認は法的には認められる可能性が高いですので、処分は可能です。もし名義人に不動産の処理について判断することが厳しい状況ということであれば、成年後見制度を使って、処分する方が成年後見人になったうえで取引をする方法がございますが、家庭裁判所での手続きが必要になり、時間もかかります。

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