「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.義母が兄弟で共有するビルの管理と処分について相談させてください。

A.亡くなった後の資産については、あくまで民法上の相続のルールに則り所有権が移転するのが原則です。 支払先口座について、甥御様の名義になっているということであれば、甥御様に相続が発生した場合には、甥御様の相続人がその口座の貯金を相続することとなります。したがって、相続が発生した場合には、本件のような、実態は共有なのに名義は単独名になっている口座の貯金を巡ってトラブルになりやすいです。 一部屋ずつ所有されているということですから、部屋ずつに銀行口座を分けて、所有名義ごとに管理をされるべきだと思います。電気代の支払についても、部屋ごとに引き落とし口座をわけるなどの管理をされたほうがよろしいのではないでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.生活騒音に係る苦情申立を理由とする、管理会社からの建物退去請求・債務不履行解除について相談させてください。

A.賃貸借契約は、貸主との信頼関係を壊すような行動を借主が取るといったことがないかぎり、退去させるに正当な事由が貸主側になければ、解約をすることはできません。 もしかすると、管理会社は、上階の方の言い分を一方的に聞いて、債務不履行の主張をされている可能性もあります。メールの内容の行為だけでは債務不履行解除というのは無理ですので、改めて管理会社とお話合いをなさってはいかがでしょうか。そもそも賃貸借契約上のどのような義務違反があったと考えているのか、確認されるべきだと思います。 債務不履行解除を一方的に通告したところで、法的には退去義務は発生しませんし、貸主が法的手段を講じても、上階へのクレームを入れただけで退去せよということにはならないと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.建物原状回復義務で、国土交通省のガイドラインはどの程度有効なのでしょうか?

A.現状の実務では、ほぼ、原状回復の精算は、ガイドラインに沿ってなされていると言ってよいと思います。 ただ、おっしゃるとおり、あくまでもガイドラインであり、この通りに清算をしなくてはいけないということはございません。また、民法の改正がなされた以降も、状況は大きく変わらないと思われます。今般の改正では、経年変化については、賃貸人の負担である旨が明記されましたが、賃貸借契約の特約で、賃貸人賃借人が了承したうえで(つまり両者の署名捺印があれば了承したことになります)経年変化の原状回復を一部賃借人負担とする旨規定することは、問題ないとされております。ガイドラインの位置づけは、民法改正以降も変わりません。

個人・法人のお客様その他

Q.建物原状回復義務で、経年劣化は考慮されますか?

A.まずは契約内容をご確認ください。原状回復時のクロス張替などが特約として具体的な金額とともに賃借人負担として規定されている場合には、経年と認められるのは難しいと思います。 そのような規定がなかった場合でも、そのような作業中にはがしてしまったということであればなかなか経年という評価は難しいかもしれません。ただ、正直、原状回復の精算については、微妙なこと多いので、管理会社に相談されるとよろしいかと思います。金額によっては経年劣化として評価してくれる可能性もあると思います。

個人・法人のお客様その他

Q.学生ですが、親に内密で建物を賃借することはできますか?

A.責任者というのが賃借人を親族の方の名義にするということであれば、実際に住まない方を名義にするのは賃貸借契約上無理です。 賃借人が学生で貸主から連帯保証人を求められているということであれば、いとこの方でも問題ありませんが、もちろんいとこの方に連帯保証人になることを了解してもらう必要があります (連帯保証人の署名捺印も契約書に求められます)。

個人・法人のお客様その他

Q.建売住宅で、隣家との境界上に塀がある場合、塀はどちらの所有物なのでしょうか?

A.・隣家と我が家の土地境界線上にすでにブロック塀を建てているということをしりました。 ⇒一般的に建売住宅の場合、売主の負担で境界線上に塀を設置することが多いです。 ・このブロック塀は、どちらの持ち物なのか、あとあとややこしいことになりませんか? ⇒隣地との共有物になります。共有物であることの確認や管理の方法等を取り決めておいたほうがよろしいかと思います。(売主や仲介業者から説明があると思いますが。) ・掛かっているといわれるブロック塀上に塀か何かを設置することは可能でしょうか? ⇒上記の取り決め内容によります。(塀の高さには法的制限があります) ・また、現在やりとりをしている業者には、不信な点があり、購入後、早めの売却を検討しています。 ⇒そのような状況の中でのご契約はお勧めいたしません。もう少しお時間をかけて検討されてみてはいかがでしょうか。 ・御社が設定された場合の土地の売買価格を教えてもらっても良いですか?(買値、売値両方) ⇒申し訳ございません。査定額については売主業者又は仲介業者へお問い合わせださい。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.貸主より、普通借家から定期借家への変更要請を受けているが、普通借家契約を継続することは可能ですか?

A.法律上、事業用不動産の場合『普通借家→定期借家の切り換え』は認められています。 そのためあくまでも貸主が普通借家契約の継続を了承することが前提になります。 ちなみに居住用建物であって契約締結時期が平成12年3月1日以前である場合は『普通借家→定期借家の切り換え』は禁止されています。 そのためお借りになっている不動産が住居兼用であれば居住用として扱われます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.マンション管理会社の違いにより、査定額に差は出ますか?

A.通常はありません。もちろんおもいきり安い管理会社にかえ、管理がずさんになってしまって資産価値が落ちるということはあり得ますが、管理会社の変更による資産価値の減少は考えなくてもよいのではないでしょうか。もちろん知名度で、買い手に与えるイメージはあるかもしれませんが、それは買い手それぞれで異なるもので、資産価値として置き換えられるものではございません。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.不動産売却時の取得費に含めることができる項目を教えてください。

A.取得費に含めることの出来るものは国税庁のホームページに記載されています。 「No.3252 取得費となるもの|国税庁」を参考にしてみてください。 また、国税局電話相談センター等で国税に関する相談を電話で受け付けているようです。 連絡先は「東京の税務署所在地・電話番号等」をご参照ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

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