「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.家賃5万円で初期費用カード決済可の物件を探しているのですが、そのような物件を借りることはできますか?

A.来月からの会社に就業証明など収入を証明するものがあれば、入居も可能だと思います。 カードの上限額については、何回払いでお支払いをするかによりますので、一概にはお答えできませんが、審査の基準等も含めて、物件を探す時に利用する仲介会社に確認をなさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.自宅を将来賃貸する場合の住宅ローンの取り扱いについて教えてください。

A.ローンが残ったまま転売することや賃貸するというのは原則はできませんが、銀行によっては、できる場合もございます。また、ローンの審査についても実は銀行によって基準が異なり、一概に言えません。 つまりローンをどうするのかというのは、融資をする銀行の判断が優先ということになります。 したがって、融資を受ける銀行にどのような条件であれば、転売可能なのか、賃貸可能なのか、相談なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.上階からの生活騒音クレーム

A.通常RCやSRCについては、遮音性が高い物件が多いですが、隣地との壁については、薄いものを使っている建物も珍しくありません。 また、建築基準法は建物の安全性の最低限の基準を定めただけであり、生活しやすい環境をつくることを目的としている法律ではありません。よって最低限度の遮音性は求めております。 相談の窓口としては、 ①管理組合・管理会社 ②住宅紛争審査会(遮音性が非常に低いような建物について) ③上階の方とのトラブルが発生した場合には警察や弁護士 などが想定されます。まずは管理会社に事情を伝えて、対応について相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.新築マンショントイレ内の洗面所、排水部分のステンレスのサビに困っています。

A.まずは、原因の特定だと思います。やはり、TOTOなどの専門業者に相談されてはいかがでしょうか。 そのうえで、部品が原因であれば、売主に対応を求めるべきでしょうし、水の中ということであれば、これは行政が窓口になります。 不動産の購入に関わるトラブルについては、各行政で宅建業相談窓口がございますので、そちらに具体的に相談されることもお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.一般社団法人所有アパートの承継対策について、教えてください。

A.なかなか難しい問題ではありますが、不動産については、法人が解散した場合の残余財産の帰属について、行政などに贈与するといった規定を設けている社団法人がございます。 ただ、不動産の処分については、税金を気を付ける必要がございますので、お近くの無料相談などを活用され、不動産の処理方法も含めて税理士にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸ビルの漏水補修及びシロアリ駆除費用の負担区分について教えてください。

A.賃貸借の修繕の費用区分については、原則契約書によりますが、たとえば、賃借人の建物の使用方法に起因する修繕の場合には、借主が負担することが一般的であると思います。 今回のケースですと、水漏れの原因が何なのかによります。水漏れがたとえば建物の躯体内の排水管などの劣化が原因ということであれば、貸主の負担になりますが、借主で保管しているたとえば漬物の容器から水が漏れてしまったというものが原因である場合には、借主が補修費用を出すということが一般的だと思います。 水漏れの場合は、何が原因かによって負担区分が変わります。何が原因かが特定できなかったり、負担区分でトラブルになってしまうような場合には、間に弁護士などの第三者をいれて話し合いなどをすることもございます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.住宅取得金の贈与非課税枠を利用して住宅購入を考えています。制度利用について教えてください。

A.中古戸建の購入は可能ですが、以下の条件がございますので、ご注意ください。 (1)マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは竹20年以内 (2)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅 (3)購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅 なお、住宅ローン減税のお話などについては、もしご都合がよろしければ、お近くの当社営業センターに足を運んでいただき、直接当社担当者にご質問を頂いた方がよろしいと存じます。ぜひ、ご活用ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.買付申込提出後の売買価額増額要請

A.たしかに指値での買い付け金額ですので、それを増額せよというのは不誠実という評価も仕方ないですが、法的にいえば、買付申込みは、当該金額で購入したいという意思表明であり、この金額での購入を法的に義務付けるわけではありません。したがって、法的に違法な行為とまでは言えないと思われます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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