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相続不動産の売却と被相続人死亡診断書の提出要求についてご質問です。

Q.ご相談内容

ある不動産会社と、妻が実父から相続した古家付き土地を売却しようと話が進んでいます。
売買契約直近になって、妻の実父の死亡診断書のコピーを提出してほしいと言われました。
今迄の売買申し込み書類では要求されていなく、契約書類(作成中)にもない内容です。

何故必要なのかと聞くと、社内規定で相続3年未満は必要となっていると言われ、親の個人情報で今迄要求されていない書類なのでお断りすると、亡くなった病院名だけでも教えてほしいと言われて困惑しています。
宅建取引の法律では、売主として提出が必要な書類なのでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

宅地建物取引業法において相続物件の売買時に、被相続人の死亡診断書や診断書を作成された病院の情報を求める条文はございません。

社内規定とのことですが、なぜ提出しなければならないのか問い合わせることをお勧めいたします。
不動産会社が説明をしないまま死亡診断書の提出を求めるようでしたら、各都道府県に宅建業者を所管する相談窓口がございますので、そちらにご相談されてみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。