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別荘地売却に際し保証金の支払を要求されたのですが詐欺ではないですか?

Q.ご相談内容

父親の所有する別荘地を売ってほしいと、東京都にある不動産会社から何度か電話連絡があり、とりあえず両親は面談を試みた様なのですが、その時にまずは「保証金として25万円お支払い下さい」と言われた様なのです。
私自身は居合わせていませんので詳しい内容はわからないのですが、「売却を決めた後にキャンセルする売主がいるので、その場合の保証金をお支払い下さい。もちろん後でそのお金はお返ししますが」という事らしいのです。
両親は、その別荘地を買って建てた時よりも高く買ってくれる事に喜んで今にも契約する気でいるのですが、私はちょっと詐欺まがいの感じがして不安でなりません。

A.東急リバブルからの回答

不動産の売買において、売買契約締結後のキャンセルは、確かに、相手方への影響は大きいです。
そこで、不動産の売買においては、通常、手付金というものを買主から売主に契約前に支払をいたします。
これにより、キャンセルされた側の損害を補填しています。買主がキャンセルする場合は、手付金を放棄する、売主がキャンセルする場合は手付金の倍額を買主に支払うことで、それぞれキャンセルを可能にしております。
これが不動産売買の解約に関する原則です。
今回不動産会社が要求している売主からの保証金というものは、この原則からすると、意味のよくわからない金額ということになります。もし不動産会社が買主になるのであれば、手付金を払うのは買主である不動産会社です。売主から契約前に保証金なるものをとるというのは、危険な取引である可能性が高いと思います。返金の約束も履行されるかどうか、よくわかりません。
十分に気を付けて取引していただきたいですし、東京都には、宅建業に関する相談窓口もございますので、念のため相談されるのもよろしいかと存じます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。