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賃貸契約時に認められたはずの駐車スペースの利用ができません。

Q.ご相談内容

駐車スペース付き戸建の賃貸物件を借りています。駐車スペースには車を置けるものの、隣戸と前入居者(オーナーさん)の間で「本駐車スペースには車を置かない」という条件が付いていることが入居後に判明しました。前入居者は本物件のオーナーさんです。
駐車スペースは隣戸の敷地と地続きで、塀や柵など隔てるものがありません。駐車スペースは狭いですが、ぎりぎり車が自敷地内に置けます。
入居申込み時、本契約時に当該スペースに駐車することを申し出ており、また、不動産会社の担当者さんからは車種・年式から車のサイズを確認され「問題無い」「置ける」と言われています。契約時と入居前までは駐車スペースに関して懸念点は何も説明されていませんでした。
入居後、隣戸に引越しのご挨拶に伺ったところ、その方から次のことを聞きました。
・前入居者(オーナー)と、本駐車スペースには車を置かないという話しをした。
・車を置くと、車の出入りや、車の横を通るときなどで、わずかながらでも隣戸の敷地上に入ることになる。
・車を置くと、自治体が回収するゴミを路上にはみ出しておくことになる。
・車は置かず、お互いの敷地を譲り合って、来客の車などを一時的に置くスペースとして使う。
契約書には次の但し書きがあります。
「賃料には、駐車スペース及び駐輪スペースを含みます。尚、駐車スペース及び駐輪スペース使用に際し、近隣住人とのトラブルが発生した場合は、借主の責任において対処解決することとします。」(原文のまま)
ただ、上記の約束事は「入居後」に私が発生させたものではなく「入居前」に行われていたことです。
当方としては、入居申し込み時点から「駐車は問題無い」と言われていて、駐車スペースがあることを前提として本物件を選んでいます。上記の約束事がそのまま適用されるならば、“事実上”当該駐車スペースに駐車はできないと考えています。せめて、そういった話しがあったことを、契約前までに伝えていただきたかったと考えています。駐車できる/できない以上に、隣戸とは無用なトラブルを起こしたくありません。
そのため、現在の駐車スペースを問題なく使えるようにするというよりも、賃料そのまま別の駐車場を近隣に用意いただけないか、もしくは、付属設備である駐車スペースが使えないことを理由に賃料を減額いただけないかと考えています。
ご意見をいただけますでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

①賃料そのまま別の駐車場を近隣に用意いただけないか。
②付属設備である駐車スペースが使えないことを理由に賃料を減額いただけないか。
と考えています。 ご契約内容と異なる状況が発生していることになりますので、いずれの請求をすることも可能かと思います。
※オーナーさんがどう対応するか、は別ですが。 まず、仲介に入っている不動産会社に話をしてみてはいかがでしょうか。
不動産会社、オーナーいずれも対応してくれないようであれば、宅地建物取引業法を所管する国交省や都道府県庁へご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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