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譲渡損益

読み:じょうとそんえき

不動産の譲渡によって生じる損益。譲渡金額が、当該不動産の取得金額から建物の減価償却費および取引諸経費を減じた額よりも小さい場合は「譲渡損失」が、大きい場合は「譲渡益」が生じる。

不動産の譲渡益に対しては、譲渡所得として所得税が課せられる(分離課税)。また、譲渡損失は、所得税の課税において、同じ年度に他の不動産からの譲渡所得がある場合には、その金額から控除できる。

なお、居住用財産について譲渡損失が発生した場合には、一定の要件を満たせば、所得税の課税に当たって、他の所得との損益通算繰越控除が認められる。

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