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「売主」のご相談事例の一覧

該当件数:151

Q.転居先不明の隣地の所有者と連絡を取りたい。何か良い方法はないでしょうか?

A.「手紙が戻ってきた」とのことですが、おそらく住所変更登記をしてない為だと思います。 この場合、個人では移転先を調べることが出来ないので、弁護士、司法書士や行政書士へ依頼することになります。また、隣地が更地で何も活用されていないのであれば売却してもらえる可能性はあるのではないかと思います。ただ、不動産売買は個人間で行うとトラブルとなることが多いです。売主さんへのアプローチもプロである不動産業者へ依頼されたほうが無難ではないかと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.自宅の売却を検討中。以下問題点についてどのように処理したらよいでしょうか?

A.①数年前借地部分を購入したが、地主が境界を設置しない。 →隣地所有者立会いの下、境界を確定することをお勧めいたします。 ②公図と現況では明らかに敷地が狭い状態(数坪)である。 →このような状態となることはあります。境界を確定して測量されることをお勧めします。 実測面積と公簿面積が異なることは珍しいことではありません。 ③売却相談をした建物の登記を勧められたが、建物登記が完了したかどうかが不明である。 →登記がなされていなければ、所有権を移転することができないため、登記を完了されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.地目が「田」の土地を売却したいが、どうしたらよいのでしょうか?

A.まずは不動産会社に査定依頼をされることをお勧めいたします。 この際、農地転用・地目変更についても説明があると思います。 地目変更するには、農地法に基づく『農地転用手続』が必要になります。 コチラをご参照ください。 なお、申請先や必要書類は各行政により異なります。 詳しくは管轄行政へお問い合わせください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.死因不明の死者がでた住宅を売却。告知義務は発生するのでしょうか?

A.告知義務の有無の対象が『“心理的契約の内容に適合しないもの”に該当するか否か』であるため、判断が難しいところです。 そのため、不動産会社によっても見解が異なるかと思います。 弊社の見解としては、引渡し後に事実を知った購入者から「知っていれば購入しなかった」と主張され、 その結果、契約の取り消しや無効を訴えられるような懸念事項があれば、事前に告知するようにしています。 詳細が不明なため断定はできませんが、今回のケースでは、 ・自殺、病死、事故死などが定かでない。 ・死後時間が経過している。 などが懸念事項として挙げられます。 争いに発展すれば、裁判所が最終的に判断することになります。 たとえ訴訟に勝訴しても、結果が出るまでに時間とお金がかかります。 もし契約前に事実を伝えて「購入しない」と判断するような方の場合は、契約後に事実を知った際には、争いになる可能性が高いといえます。 そのため、なるべく事実を伝えた上で、売却されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.初めての不動産売却。アドバイスをお願いします。

A.①土地の形状が公図と違い、隣家使用部分まで広くなる。 →公図は精度が高い図面ではないことから、現況と異なることは珍しくありませんが、あまり異なるようであれば訂正(※) されたほうが良いかもしれません。  ※隣接地全ての了解が必要と思われます。 ②境界が不明のため、現況で建物登記をした。 →買主に対し境界を明示する必要があるため、隣地所有者立会いの上、境界を確定することをお勧めいたします。  ※境界が不明なことを買主が了承すれば、この限りではありません。 ③買取を希望しているが、業者が買取をしないため、交換等の話も出ている。そのため、住まいの評価額も分からない。 →評価額は不動産業者に査定依頼をされてみてはいかがでしょうか?  その場合の費用は原則として無料です。 ④買取業者を探すにはどうしたらよいか? また、信頼の判断の基準は? →一般的には、不動産仲介業者を通じて複数の買取業者を当たり、条件の良いところを選ぶことが多いようです。  なお、この場合は仲介手数料が必要になります。  また、「信頼の判断基準」については一概には言えませんが、 「業歴が長い」ことや「インターネットで検索して評判を確認する」などが挙げられます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売買代金分割払いの場合、不動産譲渡税はどの時点で徴収されますか?また、支払いが滞った場合、どのように対処すべきでしょうか?

A.不動産譲渡税とは不動産を売却した際に得た利益に対して課税されるものです。 詳しくはコチラをご参照ください。また納付時期は、所有権を移転した年の翌年の3月15日までに住所地の税務署に確定申告により納税することになります。 支払いが滞った場合の取り決めについては、あらかじめ契約書で定めておくべき事項になります。(例えば、違約金の発生など)

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.約束を守らない隣地所有者。どのように対応すればよいのでしょうか?

A.今後のご近所付き合いを考慮すれば、話し合いで解決されることが望ましいのではないかと思いますが、どうしても隣地所有者から承諾を得られないようであれば、法的措置の検討も必要ではないかと思料いたします。 ※囲繞地通行権の規定などが類推適用され、他人地を利用することを認められた判例もございますが、当該土地の位置関係などにより判断が異なることも考えられますので、その際は法律の専門家(弁護士等)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

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