「所有」のご相談事例の一覧

該当件数:188

Q.渡ってしまった個人情報がその営業マンに悪用されてると考えていいのでしょうか?

A.まずは当該業者に対して、自らの個人情報の削除を申し出ましょう。 また、個人情報が漏えいされた可能性があるということを業者に伝えて、個人情報がどのように扱われているのか報告をさせることも考えられると思います。 なお、個人情報の漏えいに関しての相談窓口は、個人情報保護委員会が設置しております。 以下のとおりです。 業者には対応によっては個人情報保護委員会に相談するという話をしてしっかり調査をさせた方が良いと思います。 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/pipldial/

個人・法人のお客様その他

Q.共同で相続した土地の処分について教えてください。

A.このままでは売却できませんので、土地名義人を相続人の方にしなければなりません。 相続人全員の共有にされるのか、どなたか相続人代表の方に名義を移転するのか検討頂いたうえで、 建物の相続登記で所有権を移転させてください。 また、相続登記での所有権移転には、必要な書類がございます。 登記については、司法書士が専門家ですので、ご相談頂ければよいと思います。 そのような処理をしてから、売却手続きとなります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.認知症気味の父が相談なく賃貸中マンションを売却してしまったので、ご相談させてください。

A.認知症気味とのことですが、たとえば後見制度などを利用されて、法的に成年被後見人や被保佐人、被補助人に指定をされているといったことはあるでしょうか。 もし無いとなりますと、認知症気味レベルですと、 物件の売買については、ご本人に所有権があるのであれば、権利として認められる行為となりますので、 その売買を後から取り消すといったことは難しいです。 適正価格については、たとえば、当社であれば簡易査定を行うこともできますので、以下のサイトよりお申込みください。 https://www.livable.co.jp/baikyaku/ また、そこで、著しく低価格で売ってしまっていたということになれば、 それを知っていて買主が買ったというようなことが認められたり、買主が騙すような行為で売却を誘導していたといったような事実が認められる場合には、買主に対して何らかの主張をすることができる可能性もあります。 従いまして、たとえば一度、無料の法律相談などで、弁護士にご相談をされるのが良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.相続した駐車場用地の権利について相談させてください。

A.法律的に、賃料なしで家や駐車場を借りている状況は、使用貸借といって、賃貸人は、いつでも賃借人に対して退去を求めることができます。 したがって、立ち退き料も請求できませんし、駐車場の権利も主張をすることはできません。 ただ、そこはご親族同士ですし、 たとえば、駐車場の賃料を支払う代わりに優先的に確保してもらうとかそういった交渉は十分に可能ではないでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地についてその土地を実際に借りているかを調べることは可能ですか?

A.他人の土地の権利状況については、借地権を登記していることは珍しいですが、土地と建物の登記簿謄本を取得し、土地所有権者と建物の所有権者が異なっている場合には、建物の所有権者が土地を借りているということが推定されます。 土地と建物の登記簿謄本を取得して確認なさってみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.私道の通行権取得ついて、相談させてください。

A.まず売主がその通路を長い間通行してきた(車で通行していたことが必要になります)ということであれば、もとから他の通路の所有者は売主に対し通行権を黙示的に認めてきたことになりますので、そのような権利は原則買主も承継することができます。 まずは、売主がどのように本件通路を使っていたのかについて、説明を求めましょう。 たとえば、金銭を所有者に払っていたといった所有者との契約関係があるのであれば、当然それを承継するので、購入後も所有者に通行料を支払う必要がございます。 売主は車は使用していなかったということであれば、通過する部分を持っている所有者全員に車での通行については許可を得る必要があります。なお、共有持ち分については、共有者単独で譲渡することはできます。 間に不動産業者が入っている場合には、通行権の整理は今後の生活においても非常に重要な点になりますので、今までの使用状況をしっかり確認してもらい、他の所有者許諾も全員にもらったうえで、購入をなさるようにしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

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